高原剛の発言 (総務委員会)
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○高原政府参考人 御答弁申し上げます。
改正法案の施行後も引き続き特別職非常勤職員として任用されます者は、専門的な知識経験等を有すること、当該知識経験等に基づき事務を行うこと、助言、調査、診断または総務省令で定める事務を行うこと、この三つの要件全てを満たす者が該当することとなります。
このような要件を満たす者といたしましては、例えば、高度な資格が必要な学校医、学校歯科医、学校薬剤師などが考えられるところであり、これらの者が児童生徒などに対し診断、助言を行うことが想定されております。
総務省としては、今後、特別職非常勤職員として取り扱うべき職種等について、関係省庁等と調整を行った上で、地方公共団体に対して通知等において明示することを考えております。
以上でございます。