総務委員会

2017-05-09 衆議院 全197発言

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会議録情報#0
平成二十九年五月九日(火曜日)
    午前八時三十分開議
 出席委員
   委員長 竹内  譲君
   理事 古賀  篤君 理事 左藤  章君
   理事 坂本 哲志君 理事 田所 嘉徳君
   理事 葉梨 康弘君 理事 小川 淳也君
   理事 奥野総一郎君 理事 輿水 恵一君
      池田 道孝君    大西 英男君
      鬼木  誠君    金子万寿夫君
      金子めぐみ君    川崎 二郎君
      菅家 一郎君    小林 史明君
      新藤 義孝君    鈴木 憲和君
      田畑 裕明君    高木 宏壽君
      谷  公一君    土屋 正忠君
      冨樫 博之君    中谷  元君
      中谷 真一君    武藤 容治君
      宗清 皇一君    八木 哲也君
      山口 俊一君    逢坂 誠二君
      黄川田 徹君    近藤 昭一君
      鈴木 克昌君    高井 崇志君
      武正 公一君    稲津  久君
      梅村さえこ君    田村 貴昭君
      足立 康史君    吉川  元君
      長崎幸太郎君
    …………………………………
   総務大臣         高市 早苗君
   内閣官房副長官      萩生田光一君
   総務副大臣        原田 憲治君
   総務大臣政務官      金子めぐみ君
   総務大臣政務官      冨樫 博之君
   政府参考人
   (内閣官房内閣人事局内閣審議官)         稲山 文男君
   政府参考人
   (人事院事務総局給与局次長)           嶋田 博子君
   政府参考人
   (総務省自治行政局公務員部長)          高原  剛君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           瀧本  寛君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           土屋 喜久君
   政府参考人
   (厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策部長)  鈴木英二郎君
   総務委員会専門員     塚原 誠一君
    ―――――――――――――
委員の異動
五月九日
 辞任         補欠選任
  小林 史明君     田畑 裕明君
  中谷  元君     八木 哲也君
  山口 泰明君     中谷 真一君
同日
 辞任         補欠選任
  田畑 裕明君     小林 史明君
  中谷 真一君     山口 泰明君
  八木 哲也君     中谷  元君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提出第五一号)(参議院送付)
     ――――◇―――――
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竹内譲#1
○竹内委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、参議院送付、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣人事局内閣審議官稲山文男君、人事院事務総局給与局次長嶋田博子君、総務省自治行政局公務員部長高原剛君、文部科学省大臣官房審議官瀧本寛君、厚生労働省大臣官房審議官土屋喜久君及び職業安定局派遣・有期労働対策部長鈴木英二郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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竹内譲#2
○竹内委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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竹内譲#3
○竹内委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。池田道孝君。
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池田道孝#4
○池田(道)委員 おはようございます。自由民主党の池田道孝でございます。
 本日のトップバッターを務めさせていただきます。よろしくお願いを申し上げます。
 まず、今回の法律案の中で、地方自治法の一部改正、会計年度任用職員について期末手当の支給が可能となるように改正をされます。非常にいいことだと思います。
 御承知のように、今、地方自治体では、人件費の抑制を含めて、正規職員がどんどん減っております。既に臨時職員の方々が全国で、昨年で六十四万五千人、もう六十五万人に迫ろうとしている。それだけ多くの方々が地方自治体の業務に従事をしていただいております。
 このことにつきましては後で御質問させていただきますが、ちょうど連休が終わった後ぐらいから、私も昔、地方自治体で労務担当をしておりまして、この時分から、特に夏季の一時金について、年末は人勧の後でございますのでいろいろな項目が要求項目として上がりますが、この夏につきましては、ほぼ臨時職員の方々の一時金の交渉があるわけでございます。そうした中、私がそうした業務をやっておったのが、もう二十年以上になりますけれども、それ以前から地方自治体では夏季一時金を、定額でございますが、支給しておりました。
 そういう中で、今回の法改正でございますけれども、既に支給をしておった自治体というものがどれぐらい全国的にあるのか、そしてまた、そうした以前から支給をしておった自治体について、何か不利益が生じるのかどうか、まずお尋ねをいたします。
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高原剛#5
○高原政府参考人 御答弁申し上げます。
 臨時、非常勤職員に対する期末手当の支給については、実態を把握しておりませんが、現行制度上、地方公務員の臨時、非常勤職員のうち、フルタイムの者については給料及び手当の支給が可能と解されている一方、パートタイムの方には報酬及び費用弁償を支給することとされ、手当を支給することができない制度となっております。
 したがいまして、仮にパートタイムの臨時、非常勤職員に対して期末手当を支給している団体があった場合には、現行制度の趣旨を適切に助言してまいりたいと考えております。
 なお、既に期末手当を仮に支給している団体に対して、何らかの不利益的な措置をとることは考えていないところでございます。
 以上でございます。
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池田道孝#6
○池田(道)委員 当然そうだろうと思います。
 これが、公に一時金の支払いが可能になることでございますが、従来から支払いをしている自治体、あるいは新たに支払いをされる自治体について、こういう言い方はあれなんですが、国の方ではよく規制をかけます。幾ら以上だったらもうだめだとか、正規職員で申し上げますと、人勧以上のことをしちゃいけぬとかいうことがよくあるわけでございますが、自治体に合わせてこの一時金のいわゆる限度額等をある程度設定されておられるのかということについて、まずお尋ねをいたします。
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高原剛#7
○高原政府参考人 御答弁申し上げます。
 期末手当の支給水準につきましては今後の検討課題でございますが、やはり地方公務員法で国家公務員との準拠という原則がございますので、国家公務員の支給状況を見ながら、私ども、地方公共団体に助言をさせていただきたいと考えております。
 以上でございます。
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池田道孝#8
○池田(道)委員 それ以上申し上げませんが、それと、今お話がありました国の期間業務職員とできれば同等なような形で、今後の臨時職員の方々の待遇をよろしくお願い申し上げます。これは要望にさせていただきます。
 先ほど申し上げました、これだけの臨時職員の方々を採用しなければならないという地方自治体、これも行革の関係でやっておるわけでございますが、平成の大合併以来、特に、正確には以前の地方交付税の減額の時点から、地方自治体では多くの職員を削減してまいりました。
 例えば、ごみであるとかし尿であるとか、そうした民間委託、あるいは、スポーツ施設そして公園等の指定管理者制度の導入、そうした状況の中でいわゆる一般行政職の削減が行われたわけでございますけれども、大きな自治体はまだしも、小さな市町村におきましては、住民の方々が窓口へ行っても担当者がいない、あるいは電話しても担当者がいないということで、せっかく休みをとって行っても、業務、いわゆる仕事がなかなかできない。そうした住民サービスの公平性というものが欠けてきているのではなかろうかなというふうに感じております。
 この十年間、平成の大合併以降だけでも構いませんが、正規職員のいわゆる増減というものについて、どれぐらい減っておるのか、まずお尋ねをいたします。
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高原剛#9
○高原政府参考人 御答弁申し上げます。
 地方公共団体定員管理調査によりますと、平成の合併が始まる平成十一年における全国の地方公務員の総職員数は三百二十三万二千百五十八人、合併の一区切りとなりました平成二十二年では二百八十一万三千八百七十五人ということで、平成の合併の間に四十一万八千人の減少となっております。
 なお、その後でございますが、平成二十二年以降については、直近の平成二十八年調査が二百七十三万七千二百六十三人となっておりますので、平成の合併後では約七万六千人の減少ということでございます。
 以上でございます。
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池田道孝#10
○池田(道)委員 先ほど申し上げましたような業種については大幅な職員削減を行われておりますが、例えば、削減できない警察職員、教員、そうした職種についてはほとんど削減をすることができません。
 そうした中、一般行政職がどんどん減ってきておるわけでございますけれども、一昔前には、地方自治体だけで出ておったかどうかわかりませんが、人口百人に一人ぐらいが職員の数という目安でございました。今はそういう、いろいろな行革で、民間委託、指定管理者等で民間に出しておりますのでできませんが、これは国として、総務省として、地方自治体が大体、平均的な指数というものを出すということはできないでしょうか。非常に難しい質問でございますけれども、その点についてお伺いをいたします。
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高原剛#11
○高原政府参考人 御答弁申し上げます。
 総務省では、各地方公共団体において、地域の実情を踏まえつつ、効率的で質の高い行政の実現に向けて自主的に適正な定員管理の推進に取り組むよう助言をしております。
 その上で、総務省では、各地方公共団体がみずから定員管理の現状を分析できるような手法の研究に取り組み、情報提供を行っております。
 具体的には、一つは、「類似団体別職員数の状況」というものでございます。地方公共団体が人口規模や産業構造が類似する他の団体と職員数を比較検討できる「類似団体別職員数の状況」を毎年度公表し、情報をしております。また、有識者による研究会で、事業所数や生活保護世帯数など行政需要と密接に関係すると考えられる統計数値を用いまして、地方公共団体が部門ごとにモデル的な職員数を試算できる計算式を作成し、情報提供しております。
 各団体において、引き続き、こういった参考指標や分析の手法も活用していただきながら、適正な定員管理の推進に取り組んでいただきたいと考えております。
 以上でございます。
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池田道孝#12
○池田(道)委員 わかったようなわからないような御答弁でございますが。地方自治体としても、定員管理というものは非常に難しいだろうと思います。
 それにあわせまして、教職員等の減ができないということも申し上げましたが、地方自治体では、特に西日本に多いんだろうと思いますが、待機児童の問題もありますけれども、幼稚園あるいは保育園という施設を数多く持っております。
 私が在職しておりました倉敷市でも、公立の幼稚園が今は統合して五十ぐらい、あるいは保育園が三十幾つ。幼稚園、保育園等を一つ持ちますと、職員、いわゆる保育士の方、幼稚園教諭、また調理員の方々等、そして施設費、今は公設民営ということもございますが、そうした膨大な費用がかさみます。
 そうした、かさんでいく、あるいは給食調理センターでも同じでございますが、中学校では弁当持参という自治体もございます。単純に行革だけを考えますと、全て民間委託、あるいは各家庭に任すということでやれば、予算上大変な節約になりますが、それも急にやるということもかないません。中学校の弁当持参ということになりますと、家庭でも非常に負担がかかる。
 そうした公で持っているいろいろな施設、自治体によって大きく差が出ておりますけれども、そうした自治体に対して交付税等で、いろいろな形でいわゆる優遇措置というものが考えられないかどうか、まずその点についてお尋ねをいたします。
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高原剛#13
○高原政府参考人 御答弁申し上げます。
 各地方公共団体においては、例えば保育園でありますと、児童数の多寡や増減など、そういった保育のニーズの状況に加え、地域における民間保育所の設置、運営状況などを考慮しながら、公立保育所の設置、運営を行っているものと認識しております。
 総務省といたしましては、例えば公立保育所の運営でありますと、公立保育所の在籍児童数に児童一人当たりの単価を乗じるような形で、標準的な業務に必要な職員給与費などについて適切な財政措置を講じているところでございます。
 以上でございます。
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池田道孝#14
○池田(道)委員 もう時間がありませんので終わりますけれども、そうした地方自治体が非常にいろいろな形で工夫しながら、人口減少社会の中で頑張っておるのが実情でございます。単に、先ほど申し上げましたように予算上の効率化だけで申し上げますと、地域の住民の方々にも非常に多大な迷惑がかかってまいります。
 やはり、そうしたやらなければならない住民サービスを率先してやっている自治体に対しては、ある程度色をつけた交付税の交付額の算定をしていただきたいということも申し上げまして、質問を終わらせていただきます。
 ありがとうございました。
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竹内譲#15
○竹内委員長 次に、輿水恵一君。
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輿
輿水恵一#16
○輿水委員 おはようございます。公明党の輿水恵一でございます。
 質問の機会を与えていただきまして、まことにありがとうございます。
 早速でございますが、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律案につきまして質問をさせていただきます。
 きょうは、資料をつけさせていただきまして、この「地方公共団体による公的サービスの提供体制」という資料の、今回の法改正はこの赤い部分で囲まれたところである、こういうことでございます。
 今日、地方公共団体においては、厳しい財政運営の中で、行政需要の多様化等に対応するために、公務の効率的かつ適正な運営を推進することを目的として、地方公務員の臨時、非常勤職員の任用が進められている状況でございます。今や現場では、地方公共団体の事務等の円滑な遂行において臨時、非常勤職員が大きな役割を担っている状況でございます。
 このような中、今回、地方公務員法の一部を改正し、臨時、非常勤職員の任用がより適切に進められるように、特別職の任用の厳格化、臨時的任用の適正な運用、さらに一般職の会計年度任用職員の任用等に関する制度の明確化を進めると同時に、地方自治法の一部を改正し、会計年度任用職員に対して期末手当の支給を可能とするものでございます。
 そこで、まず質問をさせていただきます。
 今回、このような改正を進めるに至った経緯について、初めにお聞かせください。
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高原剛#17
○高原政府参考人 御答弁申し上げます。
 総務省では、これまで地方公務員の臨時、非常勤職員について、制度の趣旨、勤務の内容に応じた任用、勤務条件が確保できるよう、平成二十六年総務省通知等により、留意すべき事項を示した上で、各地方公共団体に必要な対応を要請してまいりました。
 平成二十八年四月現在で、この通知のフォローアップを含めた調査を実施し、その結果の分析等と今後の対応方針について検討を行うため、総務省に研究会を設置し、検討を進めてきたところでございます。
 研究会では、国及び地方に係る臨時、非常勤職員の実態調査、民間労働法制や民間における同一労働同一賃金の議論の動向などを踏まえた検討を行い、平成二十八年十二月に報告書を提出していただきました。
 この研究会報告書における提言と、それに対する地方公共団体の意見等を踏まえた上で、今般の改正法案の提出に至ったものでございます。
 以上でございます。
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輿
輿水恵一#18
○輿水委員 どうもありがとうございます。
 では、その中身について質問をさせていただきますけれども、まず、特別職の任用の厳格化について伺います。
 現在、臨時または非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員等の特別職として任用され、通常の事務職員等と同等の仕事をしている、そういった特別職もいるというふうに伺っているわけでございますが、本来、一般職であれば課せられる守秘義務などの服務規定等が、特別職ということで課されない者が存在をしている。
 こういった問題に対して、特別職の職務を法律により明確に区分するために、今回の法改正で、特別職の範囲を、専門的な知識経験等に基づき助言、調査を行う者に厳格化することとしています。
 そこで、具体的に、例えばどのような専門的な知識経験等を有する者が、どのような事案に対して助言や調査を行うことを想定しているのか、現場の実態も踏まえてお聞かせ願えますでしょうか。
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高原剛#19
○高原政府参考人 御答弁申し上げます。
 改正法案の施行後も引き続き特別職非常勤職員として任用されます者は、専門的な知識経験等を有すること、当該知識経験等に基づき事務を行うこと、助言、調査、診断または総務省令で定める事務を行うこと、この三つの要件全てを満たす者が該当することとなります。
 このような要件を満たす者といたしましては、例えば、高度な資格が必要な学校医、学校歯科医、学校薬剤師などが考えられるところであり、これらの者が児童生徒などに対し診断、助言を行うことが想定されております。
 総務省としては、今後、特別職非常勤職員として取り扱うべき職種等について、関係省庁等と調整を行った上で、地方公共団体に対して通知等において明示することを考えております。
 以上でございます。
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輿
輿水恵一#20
○輿水委員 どうもありがとうございます。大分明確になってくるというふうに感じました。
 続きまして、臨時的任用の適正な運用について確認をさせていただきます。
 今回の改正で、臨時的な任用については、本来、緊急の場合等に選考等の実力実証を行わずに職員を任用する例外的な制度であるにもかかわらず、こうした趣旨に沿わない運用が見受けられるということで、その対象を、国と同様に、非常勤職員に、欠員を生じた場合に厳格化する、このようになっております。
 そこで、現在、地方公共団体における臨時的任用の実態が国と比較してどのようになっていると認識をしているのか、まずお聞かせ願います。
 また、あわせて、今後、地方公共団体での臨時的任用が適切に進められるようにするために国としてどのような支援を考えているのか、お聞かせ願えますでしょうか。
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高原剛#21
○高原政府参考人 御答弁申し上げます。
 臨時的任用は、緊急の場合、臨時の職に関する場合、採用候補者名簿がない場合等で、正規の任用の手続を経るいとまがないときに特例的に認められるものでございます。
 この臨時的任用職員については、国では、常勤の職に欠員が生じた場合という要件を設け、フルタイムでの任用に限っておりますが、地方においては、現行では、パートタイムでの任用も認められております。
 このため、今回の改正法案では、国家公務員と同様、常勤の職に欠員を生じた場合に任用の要件を厳格化し、フルタイムでの任用に限ることとしております。
 今後の取り組みとしては、地方公共団体において制度の趣旨に沿った臨時的任用が行われますよう、今夏をめどに通知やマニュアルを発出し、地方公共団体に対して丁寧に助言を行ってまいりたいと考えております。
 以上でございます。
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輿
輿水恵一#22
○輿水委員 どうもありがとうございます。
 続きまして、今回、会計年度任用職員に対する給付についての規定の整備、これがなされるということで、ここについてお伺いします。
 この会計年度任用職員に対して、会計年度任用職員の採用方法や任期等を明確にするということとセットで、期末手当等の支給が可能となるように地方自治法の一部を改正するものでございますが、そこで、会計年度任用職員に対しての期末手当の支給について、政府の働き方改革などにおいて同一労働同一賃金が叫ばれている中で、その給付のあり方はどうあるべきと考えているのか、また、その財源の手当てはどうなるのかについてお聞かせ願えますでしょうか。
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高原剛#23
○高原政府参考人 御答弁申し上げます。
 今般の改正法案は、地方公務員の臨時、非常勤職員について、一般職の会計年度任用職員制度を創設し、任用、服務の適正化を図るとともに、あわせて勤務条件面においても、国家公務員の取り扱いとの均衡を踏まえ、期末手当の支給を可能とするものでございます。
 このような勤務条件面での取り扱いは、これまで期末手当の支給が認められていなかったことを考慮すれば、民間部門における同一労働同一賃金ガイドライン案における、いわゆる賞与についての正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消という方向性にも合致しているものと認識しております。
 また、今般の制度改正により必要となる財源につきましては、今後、各地方公共団体の対応などについて調査を行う必要があると考えており、地方公共団体の実態なども踏まえつつ、地方財政措置についてもしっかりと検討してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
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輿
輿水恵一#24
○輿水委員 どうもありがとうございます。
 まさに非正規と正規の皆さんの不合理な待遇差、こういったものをしっかりなくしていただけるような取り組みをよろしくお願いしたいと思います。
 そこで、確認なんですけれども、今回の一般職の会計年度任用職員の任用に関する制度、一般職の非常勤の任用に関する制度で、具体的に採用方法としてどのような採用方法を進めようとしているのか、また、再度の任用は可能なのかどうかについてもお聞かせ願えますでしょうか。
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高原剛#25
○高原政府参考人 御答弁申し上げます。
 会計年度任用職員の採用方法については、常勤職員とは異なり、競争試験を原則とするまでの必要はないと考えられるため、競争試験または選考とし、具体的には、面接や書類選考等による適宜の能力実証によることが可能であることを想定しております。
 一方、再度の任用につきましては、平成二十八年十二月の総務省研究会報告書において、当該非常勤の職が次年度も引き続き設置される場合、「平等取扱いの原則や成績主義の下、客観的な能力の実証を経て再度任用されることはありうる」とされておりまして、再度の任用が可能であると考えております。
 以上でございます。
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輿
輿水恵一#26
○輿水委員 どうもありがとうございます。
 最後の質問になりますが、伺います。
 今回の法案の、今度はちょっと外に、きょうのこのイメージでは、点線で、災害発生時職員派遣と書いてあるんですけれども、このような形で、何かがあったときには他の自治体から職員が派遣をされる、こういった状況もあるわけでございます。
 昨今、地方公共団体におけるICTの利活用の推進、あるいは地域包括ケアシステムや共生型社会の構築など新たな事業を進めるため、また地方公共団体の業務改革の好事例の横展開を進めるために、各地方公共団体のニーズに応じて人材の交流ができる仕組みの構築も非常に有意義なことではないか、このように考えているわけでございますけれども、きょうは、原田総務副大臣、その点についてお答え願えますでしょうか。よろしくお願いいたします。
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原田憲治#27
○原田副大臣 お答えを申し上げます。
 輿水委員御指摘のとおり、新事業の展開等を図るため人材の交流等が行われることは有意義であると認識をしておるところでございます。
 現状においても、地方自治法の制度等に基づき、各団体のニーズに応じて人材の交流は可能となっているところでありまして、また、委員御指摘のような政策分野については、担当府省や地方公共団体が参画する協議会などの任意団体を通じた情報交換、また、自治大学校など広域研修機関による高度な研修の実施と人的ネットワークの形成などが進められているものと承知をいたしております。
 まずは、地方公共団体相互の取り組みや、関西広域連合のような広域連携による共同での人材育成などの取り組みが重要と考えておるところでございますが、総務省としても、関係機関等と連携し、地方公共団体における人材の確保、育成の推進に努めてまいりたいと思います。
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輿
輿水恵一#28
○輿水委員 どうもありがとうございました。
 まさに人材の交流というのは、送る側と受ける側の呼吸も合わないとなかなかうまくいかないところもあるんですけれども、とにかく、地方自治体、少子高齢化、人口減少の中で早急に具体的に進めなければいけないことがたくさんある中で、そういったことも踏まえて柔軟に対応できるような取り組みを総務省としても進めていただければと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。
 時間となりましたので、質問を終わらせていただきます。大変にありがとうございました。
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竹内譲#29
○竹内委員長 次に、奥野総一郎君。
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