高原剛の発言 (総務委員会)
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○高原政府参考人 御答弁申し上げます。
臨時的任用は、緊急の場合、臨時の職に関する場合、採用候補者名簿がない場合等で、正規の任用の手続を経るいとまがないときに特例的に認められるものでございます。
この臨時的任用職員については、国では、常勤の職に欠員が生じた場合という要件を設け、フルタイムでの任用に限っておりますが、地方においては、現行では、パートタイムでの任用も認められております。
このため、今回の改正法案では、国家公務員と同様、常勤の職に欠員を生じた場合に任用の要件を厳格化し、フルタイムでの任用に限ることとしております。
今後の取り組みとしては、地方公共団体において制度の趣旨に沿った臨時的任用が行われますよう、今夏をめどに通知やマニュアルを発出し、地方公共団体に対して丁寧に助言を行ってまいりたいと考えております。
以上でございます。