大庭誠司の発言 (総務委員会)

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○大庭政府参考人 お答えします。
 消防法令におきまして、建築物の用途や規模においてスプリンクラー設備を設置すべき対象物を定めておりますけれども、木造建築物と非木造建築物とで設置基準に差は設けておりません。例えば、旅館等であれば原則として延べ床面積六千平米以上のものに、あるいは物品販売店等であれば原則として延べ床が三千平米以上のものにスプリンクラー設備を設置する必要がありますけれども、いずれの場合も木造と非木造とで差は設けておりません。
 また、地震等に関してということでございますが、基本的にはスプリンクラーは熱あるいは煙を感知して動くような形になっております。
 以上です。

発言情報

speech_id: 119304601X01720170511_006

発言者: 大庭誠司

speaker_id: 23858

日付: 2017-05-11

院: 衆議院

会議名: 総務委員会