総務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十九年五月十一日(木曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 竹内 譲君
理事 古賀 篤君 理事 左藤 章君
理事 坂本 哲志君 理事 田所 嘉徳君
理事 葉梨 康弘君 理事 小川 淳也君
理事 奥野総一郎君 理事 輿水 恵一君
池田 道孝君 大西 英男君
鬼木 誠君 勝俣 孝明君
金子万寿夫君 金子めぐみ君
神山 佐市君 菅家 一郎君
小林 史明君 新藤 義孝君
鈴木 憲和君 高木 宏壽君
谷 公一君 津島 淳君
土屋 正忠君 冨樫 博之君
中川 郁子君 野中 厚君
宮川 典子君 武藤 容治君
宗清 皇一君 山口 俊一君
山口 泰明君 逢坂 誠二君
黄川田 徹君 近藤 昭一君
鈴木 克昌君 高井 崇志君
武正 公一君 福田 昭夫君
稲津 久君 梅村さえこ君
田村 貴昭君 浦野 靖人君
吉川 元君
…………………………………
総務大臣 高市 早苗君
内閣府副大臣 越智 隆雄君
総務副大臣 原田 憲治君
総務大臣政務官 金子めぐみ君
総務大臣政務官 冨樫 博之君
農林水産大臣政務官 矢倉 克夫君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 土生 栄二君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 日下 正周君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 大塚 幸寛君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 田中愛智朗君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 緒方 俊則君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 高木 勇人君
政府参考人
(総務省大臣官房総括審議官) 三宅 俊光君
政府参考人
(総務省自治行政局長) 安田 充君
政府参考人
(総務省自治行政局公務員部長) 高原 剛君
政府参考人
(総務省自治財政局長) 黒田武一郎君
政府参考人
(総務省自治税務局長) 林崎 理君
政府参考人
(総務省情報通信国際戦略局長) 谷脇 康彦君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局長) 富永 昌彦君
政府参考人
(総務省政策統括官) 今林 顯一君
政府参考人
(消防庁次長) 大庭 誠司君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 相木 俊宏君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 中石 斉孝君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 伊藤 明子君
政府参考人
(国土交通省大臣官房技術審議官) 廣瀬 隆正君
政府参考人
(国土交通省大臣官房技術審議官) 潮崎 俊也君
政府参考人
(国土交通省鉄道局次長) 水嶋 智君
政府参考人
(環境省大臣官房審議官) 正田 寛君
参考人
(日本放送協会会長) 上田 良一君
総務委員会専門員 塚原 誠一君
―――――――――――――
委員の異動
五月十一日
辞任 補欠選任
池田 道孝君 勝俣 孝明君
鬼木 誠君 野中 厚君
金子万寿夫君 津島 淳君
菅家 一郎君 中川 郁子君
小林 史明君 神山 佐市君
逢坂 誠二君 福田 昭夫君
足立 康史君 浦野 靖人君
同日
辞任 補欠選任
勝俣 孝明君 池田 道孝君
神山 佐市君 宮川 典子君
津島 淳君 金子万寿夫君
中川 郁子君 菅家 一郎君
野中 厚君 鬼木 誠君
福田 昭夫君 逢坂 誠二君
浦野 靖人君 足立 康史君
同日
辞任 補欠選任
宮川 典子君 小林 史明君
―――――――――――――
五月十日
地方自治法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五五号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
地方自治法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五五号)
行政の基本的制度及び運営並びに恩給、地方自治及び地方税財政、情報通信及び電波、郵政事業並びに消防に関する件
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 竹内 譲君
理事 古賀 篤君 理事 左藤 章君
理事 坂本 哲志君 理事 田所 嘉徳君
理事 葉梨 康弘君 理事 小川 淳也君
理事 奥野総一郎君 理事 輿水 恵一君
池田 道孝君 大西 英男君
鬼木 誠君 勝俣 孝明君
金子万寿夫君 金子めぐみ君
神山 佐市君 菅家 一郎君
小林 史明君 新藤 義孝君
鈴木 憲和君 高木 宏壽君
谷 公一君 津島 淳君
土屋 正忠君 冨樫 博之君
中川 郁子君 野中 厚君
宮川 典子君 武藤 容治君
宗清 皇一君 山口 俊一君
山口 泰明君 逢坂 誠二君
黄川田 徹君 近藤 昭一君
鈴木 克昌君 高井 崇志君
武正 公一君 福田 昭夫君
稲津 久君 梅村さえこ君
田村 貴昭君 浦野 靖人君
吉川 元君
…………………………………
総務大臣 高市 早苗君
内閣府副大臣 越智 隆雄君
総務副大臣 原田 憲治君
総務大臣政務官 金子めぐみ君
総務大臣政務官 冨樫 博之君
農林水産大臣政務官 矢倉 克夫君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 土生 栄二君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 日下 正周君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 大塚 幸寛君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 田中愛智朗君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 緒方 俊則君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 高木 勇人君
政府参考人
(総務省大臣官房総括審議官) 三宅 俊光君
政府参考人
(総務省自治行政局長) 安田 充君
政府参考人
(総務省自治行政局公務員部長) 高原 剛君
政府参考人
(総務省自治財政局長) 黒田武一郎君
政府参考人
(総務省自治税務局長) 林崎 理君
政府参考人
(総務省情報通信国際戦略局長) 谷脇 康彦君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局長) 富永 昌彦君
政府参考人
(総務省政策統括官) 今林 顯一君
政府参考人
(消防庁次長) 大庭 誠司君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 相木 俊宏君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 中石 斉孝君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 伊藤 明子君
政府参考人
(国土交通省大臣官房技術審議官) 廣瀬 隆正君
政府参考人
(国土交通省大臣官房技術審議官) 潮崎 俊也君
政府参考人
(国土交通省鉄道局次長) 水嶋 智君
政府参考人
(環境省大臣官房審議官) 正田 寛君
参考人
(日本放送協会会長) 上田 良一君
総務委員会専門員 塚原 誠一君
―――――――――――――
委員の異動
五月十一日
辞任 補欠選任
池田 道孝君 勝俣 孝明君
鬼木 誠君 野中 厚君
金子万寿夫君 津島 淳君
菅家 一郎君 中川 郁子君
小林 史明君 神山 佐市君
逢坂 誠二君 福田 昭夫君
足立 康史君 浦野 靖人君
同日
辞任 補欠選任
勝俣 孝明君 池田 道孝君
神山 佐市君 宮川 典子君
津島 淳君 金子万寿夫君
中川 郁子君 菅家 一郎君
野中 厚君 鬼木 誠君
福田 昭夫君 逢坂 誠二君
浦野 靖人君 足立 康史君
同日
辞任 補欠選任
宮川 典子君 小林 史明君
―――――――――――――
五月十日
地方自治法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五五号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
地方自治法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五五号)
行政の基本的制度及び運営並びに恩給、地方自治及び地方税財政、情報通信及び電波、郵政事業並びに消防に関する件
――――◇―――――
竹
竹内譲#1
○竹内委員長 これより会議を開きます。
行政の基本的制度及び運営並びに恩給に関する件、地方自治及び地方税財政に関する件、情報通信及び電波に関する件、郵政事業に関する件及び消防に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、参考人として日本放送協会会長上田良一君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →行政の基本的制度及び運営並びに恩給に関する件、地方自治及び地方税財政に関する件、情報通信及び電波に関する件、郵政事業に関する件及び消防に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、参考人として日本放送協会会長上田良一君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
竹
竹内譲#2
○竹内委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
引き続き、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官土生栄二君、内閣審議官日下正周君、内閣府大臣官房審議官大塚幸寛君、大臣官房審議官田中愛智朗君、大臣官房審議官緒方俊則君、警察庁長官官房審議官高木勇人君、総務省大臣官房総括審議官三宅俊光君、自治行政局長安田充君、自治行政局公務員部長高原剛君、自治財政局長黒田武一郎君、自治税務局長林崎理君、情報通信国際戦略局長谷脇康彦君、総合通信基盤局長富永昌彦君、政策統括官今林顯一君、消防庁次長大庭誠司君、外務省大臣官房審議官相木俊宏君、経済産業省大臣官房審議官中石斉孝君、国土交通省大臣官房審議官伊藤明子君、大臣官房技術審議官廣瀬隆正君、大臣官房技術審議官潮崎俊也君、鉄道局次長水嶋智君及び環境省大臣官房審議官正田寛君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →引き続き、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官土生栄二君、内閣審議官日下正周君、内閣府大臣官房審議官大塚幸寛君、大臣官房審議官田中愛智朗君、大臣官房審議官緒方俊則君、警察庁長官官房審議官高木勇人君、総務省大臣官房総括審議官三宅俊光君、自治行政局長安田充君、自治行政局公務員部長高原剛君、自治財政局長黒田武一郎君、自治税務局長林崎理君、情報通信国際戦略局長谷脇康彦君、総合通信基盤局長富永昌彦君、政策統括官今林顯一君、消防庁次長大庭誠司君、外務省大臣官房審議官相木俊宏君、経済産業省大臣官房審議官中石斉孝君、国土交通省大臣官房審議官伊藤明子君、大臣官房技術審議官廣瀬隆正君、大臣官房技術審議官潮崎俊也君、鉄道局次長水嶋智君及び環境省大臣官房審議官正田寛君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
竹
竹
鬼
鬼木誠#5
○鬼木委員 おはようございます。自由民主党の鬼木誠でございます。
一年九カ月ぶりに総務委員会に戻ってまいりました。早速、一般質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
きょうは、日本の山の再生、その中でも木造建築物の振興について質問したいと思います。
日本の山が大変荒れて久しくなっております。
かつて、日本人の生活は山とともにありました。有名な「桃太郎」といった昔話でも、おじいさんは山へしば刈りに行き生計を立てるというのが日本人の暮らしでございました。
昔から山持ちといえば資産家であったわけでございますが、今では、山はもはや資産ではなく、負担になっているかのような状況がございます。整備されない山がふえ、そして、荒れたまま保有者が亡くなり、その相続、相続ということでどんどん名義、所有者が不明の土地もたくさんあらわれてきている。こういう中で、私たちがどうやって山を守っていくのかということを考えていきたいと思います。
日本の山を再び資産そして宝の山としていくためには、木材資源を経済活動のベースに乗せていかなければならないと思います。国産材が十分な価格で売れないから山を管理しない、切ってもお金にならないということで、山が荒廃を続けております。国産材に価格がついて、そして市場で流通すれば、山も管理されるようになるし、山が資産になる。そうやって、人が住む山里、人が管理する山というものをつくっていかなければなりません。
私が国産材の出口戦略として有効だと考えているのが、木造の中層マンション、コンドミニアムや、老人施設や幼稚園、保育園といった大規模木造建築物でございます。
耐震性は十分だと聞いております。耐久性もまた十分だと聞いております。アメリカやカナダでは六階建てくらいまでの建物が普通に建ち、そして人が暮らしているということも聞いております。アメリカの西海岸の方に行きますと、木造の五階建てマンションなどがたくさん建っているということも聞いておりますので、私はできれば近いうちに西海岸に行ってそうした建物を見てきたいなと思います。
アメリカやカナダそしてヨーロッパで一般的に普及している木造建築がなぜ日本で普及できないのかというのが、今回の私の問題意識でございます。
アメリカ、カナダで普通に建っているものが何で日本で建たないのか、普及しないのか。その一因に、規制によるコストの増加というものがあるのではないかということを感じております。
日本で問題になっているのは、耐震性や耐久性ではなく、耐火性の規制が問題になっているようです。日本は、地震も多く、また、国土が狭いということもあり、住宅が密集しており、道路も狭い、そういった住宅事情から、欧米よりも厳しい耐火基準、防火基準が設定されているのではないでしょうか。
国交省の建築基準法では、四階建て以下の建物の場合、一時間耐火という基準を満たさなければなりません。強化石こうボードの厚さ二十一ミリの二枚重ねが必要ということになります。それ以上の高さを建てるとなれば、今度は二時間耐火という基準を満たさなければなりません。先ほど述べた強化石こうボード二十一ミリのものを三枚重ねにしなければならないということになってきます。これらがコストアップの原因となっていると聞いております。一枚のボードが大変重たいものだそうで、それを何千枚も打ちつける工法で建てるというのは大変な労力、手間賃がかかるということです。
この耐火被覆基準を緩和できれば、木造建築の振興に大きく寄与するのではないかということを私は考えております。
今のが国交省の耐火の壁の基準でございますが、一方、総務省では、消防法で用途ごとにスプリンクラーの設置を義務づけております。木造建築物においてスプリンクラーの設置基準はどのようになっているのか、また、地震などの電源喪失時においてもスプリンクラーが作動することは求められているのかということを総務省にお伺いいたします。
この発言だけを見る →一年九カ月ぶりに総務委員会に戻ってまいりました。早速、一般質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
きょうは、日本の山の再生、その中でも木造建築物の振興について質問したいと思います。
日本の山が大変荒れて久しくなっております。
かつて、日本人の生活は山とともにありました。有名な「桃太郎」といった昔話でも、おじいさんは山へしば刈りに行き生計を立てるというのが日本人の暮らしでございました。
昔から山持ちといえば資産家であったわけでございますが、今では、山はもはや資産ではなく、負担になっているかのような状況がございます。整備されない山がふえ、そして、荒れたまま保有者が亡くなり、その相続、相続ということでどんどん名義、所有者が不明の土地もたくさんあらわれてきている。こういう中で、私たちがどうやって山を守っていくのかということを考えていきたいと思います。
日本の山を再び資産そして宝の山としていくためには、木材資源を経済活動のベースに乗せていかなければならないと思います。国産材が十分な価格で売れないから山を管理しない、切ってもお金にならないということで、山が荒廃を続けております。国産材に価格がついて、そして市場で流通すれば、山も管理されるようになるし、山が資産になる。そうやって、人が住む山里、人が管理する山というものをつくっていかなければなりません。
私が国産材の出口戦略として有効だと考えているのが、木造の中層マンション、コンドミニアムや、老人施設や幼稚園、保育園といった大規模木造建築物でございます。
耐震性は十分だと聞いております。耐久性もまた十分だと聞いております。アメリカやカナダでは六階建てくらいまでの建物が普通に建ち、そして人が暮らしているということも聞いております。アメリカの西海岸の方に行きますと、木造の五階建てマンションなどがたくさん建っているということも聞いておりますので、私はできれば近いうちに西海岸に行ってそうした建物を見てきたいなと思います。
アメリカやカナダそしてヨーロッパで一般的に普及している木造建築がなぜ日本で普及できないのかというのが、今回の私の問題意識でございます。
アメリカ、カナダで普通に建っているものが何で日本で建たないのか、普及しないのか。その一因に、規制によるコストの増加というものがあるのではないかということを感じております。
日本で問題になっているのは、耐震性や耐久性ではなく、耐火性の規制が問題になっているようです。日本は、地震も多く、また、国土が狭いということもあり、住宅が密集しており、道路も狭い、そういった住宅事情から、欧米よりも厳しい耐火基準、防火基準が設定されているのではないでしょうか。
国交省の建築基準法では、四階建て以下の建物の場合、一時間耐火という基準を満たさなければなりません。強化石こうボードの厚さ二十一ミリの二枚重ねが必要ということになります。それ以上の高さを建てるとなれば、今度は二時間耐火という基準を満たさなければなりません。先ほど述べた強化石こうボード二十一ミリのものを三枚重ねにしなければならないということになってきます。これらがコストアップの原因となっていると聞いております。一枚のボードが大変重たいものだそうで、それを何千枚も打ちつける工法で建てるというのは大変な労力、手間賃がかかるということです。
この耐火被覆基準を緩和できれば、木造建築の振興に大きく寄与するのではないかということを私は考えております。
今のが国交省の耐火の壁の基準でございますが、一方、総務省では、消防法で用途ごとにスプリンクラーの設置を義務づけております。木造建築物においてスプリンクラーの設置基準はどのようになっているのか、また、地震などの電源喪失時においてもスプリンクラーが作動することは求められているのかということを総務省にお伺いいたします。
大
大庭誠司#6
○大庭政府参考人 お答えします。
消防法令におきまして、建築物の用途や規模においてスプリンクラー設備を設置すべき対象物を定めておりますけれども、木造建築物と非木造建築物とで設置基準に差は設けておりません。例えば、旅館等であれば原則として延べ床面積六千平米以上のものに、あるいは物品販売店等であれば原則として延べ床が三千平米以上のものにスプリンクラー設備を設置する必要がありますけれども、いずれの場合も木造と非木造とで差は設けておりません。
また、地震等に関してということでございますが、基本的にはスプリンクラーは熱あるいは煙を感知して動くような形になっております。
以上です。
この発言だけを見る →消防法令におきまして、建築物の用途や規模においてスプリンクラー設備を設置すべき対象物を定めておりますけれども、木造建築物と非木造建築物とで設置基準に差は設けておりません。例えば、旅館等であれば原則として延べ床面積六千平米以上のものに、あるいは物品販売店等であれば原則として延べ床が三千平米以上のものにスプリンクラー設備を設置する必要がありますけれども、いずれの場合も木造と非木造とで差は設けておりません。
また、地震等に関してということでございますが、基本的にはスプリンクラーは熱あるいは煙を感知して動くような形になっております。
以上です。
鬼
鬼木誠#7
○鬼木委員 スプリンクラーについて、総務省の設置基準を伺いました。
それでは、そのスプリンクラーを積極的に評価することによって耐火被覆仕様の規制を緩和することはできないかということを考えてみたいと思います。
火が起こったときに、スプリンクラーが作動して水をまくわけですね。そのスプリンクラーは地震等があったときにも稼働しなきゃいけない。そのときに、これらの機能を積極的に評価して防火の壁の基準を緩和することというのはできないか、国交省の見解をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →それでは、そのスプリンクラーを積極的に評価することによって耐火被覆仕様の規制を緩和することはできないかということを考えてみたいと思います。
火が起こったときに、スプリンクラーが作動して水をまくわけですね。そのスプリンクラーは地震等があったときにも稼働しなきゃいけない。そのときに、これらの機能を積極的に評価して防火の壁の基準を緩和することというのはできないか、国交省の見解をいただきたいと思います。
伊
伊藤明子#8
○伊藤政府参考人 お答えいたします。
建築基準法においては、火災時に建物の外まで安全に避難できることや、火災時の倒壊による周囲への延焼を防止すること等の観点から防火基準を定めております。
具体的には、多数の者が利用する商業施設、就寝利用する共同住宅、病院、それから大規模木造建築物などについて、耐火建築物とすることを求めております。
御指摘のありましたスプリンクラー設備につきましては、火災の初期の段階における消火に対しては非常に効果があるというふうに思っておりまして、初期の避難を確保する観点から必要としております例えば内装制限の規定などにつきましては、スプリンクラー設備の設置によって緩和するための措置を可能としているところであります。
一方で、火災が長期化した場合におきましては、スプリンクラー設備の効果というのは限定的となります。したがって、柱、壁など建築物そのものを支える、要は倒壊を防止するというような必要があるものにつきましては、その耐火性能をスプリンクラー設備の設置によって代替することは難しい、このように考えております。
この発言だけを見る →建築基準法においては、火災時に建物の外まで安全に避難できることや、火災時の倒壊による周囲への延焼を防止すること等の観点から防火基準を定めております。
具体的には、多数の者が利用する商業施設、就寝利用する共同住宅、病院、それから大規模木造建築物などについて、耐火建築物とすることを求めております。
御指摘のありましたスプリンクラー設備につきましては、火災の初期の段階における消火に対しては非常に効果があるというふうに思っておりまして、初期の避難を確保する観点から必要としております例えば内装制限の規定などにつきましては、スプリンクラー設備の設置によって緩和するための措置を可能としているところであります。
一方で、火災が長期化した場合におきましては、スプリンクラー設備の効果というのは限定的となります。したがって、柱、壁など建築物そのものを支える、要は倒壊を防止するというような必要があるものにつきましては、その耐火性能をスプリンクラー設備の設置によって代替することは難しい、このように考えております。
鬼
鬼木誠#9
○鬼木委員 今の御答弁によりますと、スプリンクラーは初期消火のために効果を発揮してもらうもので、建築基準法の耐火の基準というのは、長期にわたって燃えたときの構造、これを守るための基準ということで、それぞれに役割が違うのだということがわかりました。なので、スプリンクラーを積極的に評価すれば壁の基準が緩められるものではないということは私も理解ができました。
しかしながら、やはりどうしてアメリカ、カナダでできるものが日本でできないんだろうというような思いがありまして、この耐火被覆基準を緩められないかなというのが私の問題意識としてございます。
昨年の糸魚川の大規模火災に見られますように、密集市街地のリスクがやはり非常に高いということを私たちは目の当たりにいたしました。そうした中で、こういう基準を下げろというのも、なかなか私自身も言いにくい話ではあるんですね。
規制緩和というのは、経済活動の上で不必要に厳しい基準というものを緩めることができないかというチャレンジでございまして、その規制緩和のときに緩和する法律、規制というものは、何らかの国民の利益を守っている、保護している規制なんですね。この場合でいうと、国民の安全、火災に対する安全を守る基準でございますので、この国民の安全を守るという保護法益というものは決してないがしろにしてはならないものだと思います。
そうした中でも私たちが規制緩和にチャレンジするというのは、安全と両立させながら、たくさんの価値があるものを生み出していこうという一つのチャレンジでございます。それは、木材を経済の世界に引っ張り込むことで山が宝の山になり、そこに人々の地方の生活が成り立ち、そして山の機能、美しい山というものが復活する。そして、それは地方創生にも資するものであるし、国土強靱化にも資するものであるし、また地球温暖化対策にも資するものである。本当に多面的な山の価値というものを引き出すために、その出口戦略としてこの一つのチャレンジをしているわけでございます。
簡単には諦めたくないというところで、何度もチャレンジをしていきたいと思うんですが、その中で、安全性を確保しながら不必要に厳しい部分をどうやって緩めていくことができるのかということを考えていきたいと思います。
また糸魚川の話にも戻りますが、本当に密集市街地、国土が狭いので住宅が密集している、また、道路が狭くなっていて消防車が入れないところだってある、そういうときのために建物が十分な耐火を満たしているかというこの基準があるわけでございますが、この基準は密集しているところもそうでないところも一律に厳しく縛ってはいないかということを伺ってみたいと思います。
ハイリスクの場所も、またそうでない場所も一律の基準となっていないか、敷地周辺の十分な空き地の確保や幅員の広い道路への接道など、安全性が確保できる場合には柔軟な規制緩和が考えられないかということで、この基準について国交省からの御意見をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →しかしながら、やはりどうしてアメリカ、カナダでできるものが日本でできないんだろうというような思いがありまして、この耐火被覆基準を緩められないかなというのが私の問題意識としてございます。
昨年の糸魚川の大規模火災に見られますように、密集市街地のリスクがやはり非常に高いということを私たちは目の当たりにいたしました。そうした中で、こういう基準を下げろというのも、なかなか私自身も言いにくい話ではあるんですね。
規制緩和というのは、経済活動の上で不必要に厳しい基準というものを緩めることができないかというチャレンジでございまして、その規制緩和のときに緩和する法律、規制というものは、何らかの国民の利益を守っている、保護している規制なんですね。この場合でいうと、国民の安全、火災に対する安全を守る基準でございますので、この国民の安全を守るという保護法益というものは決してないがしろにしてはならないものだと思います。
そうした中でも私たちが規制緩和にチャレンジするというのは、安全と両立させながら、たくさんの価値があるものを生み出していこうという一つのチャレンジでございます。それは、木材を経済の世界に引っ張り込むことで山が宝の山になり、そこに人々の地方の生活が成り立ち、そして山の機能、美しい山というものが復活する。そして、それは地方創生にも資するものであるし、国土強靱化にも資するものであるし、また地球温暖化対策にも資するものである。本当に多面的な山の価値というものを引き出すために、その出口戦略としてこの一つのチャレンジをしているわけでございます。
簡単には諦めたくないというところで、何度もチャレンジをしていきたいと思うんですが、その中で、安全性を確保しながら不必要に厳しい部分をどうやって緩めていくことができるのかということを考えていきたいと思います。
また糸魚川の話にも戻りますが、本当に密集市街地、国土が狭いので住宅が密集している、また、道路が狭くなっていて消防車が入れないところだってある、そういうときのために建物が十分な耐火を満たしているかというこの基準があるわけでございますが、この基準は密集しているところもそうでないところも一律に厳しく縛ってはいないかということを伺ってみたいと思います。
ハイリスクの場所も、またそうでない場所も一律の基準となっていないか、敷地周辺の十分な空き地の確保や幅員の広い道路への接道など、安全性が確保できる場合には柔軟な規制緩和が考えられないかということで、この基準について国交省からの御意見をいただきたいと思います。
伊
伊藤明子#10
○伊藤政府参考人 お答えいたします。
建築基準法における市街地火災に対する防火規制については、地方公共団体がその地域の状況を踏まえ、防火地域や準防火地域といった地域指定を行い、その地域に応じた防火上の基準を定めているところです。
またさらに、個別の状況に応じまして木造建築物の実現をしやすくするため、例えば、建築基準法の第三条に基づきまして、伝統的な木造建築物の保存などを図るために、地方公共団体の条例により建築基準法の適用を除外するとか、あるいは、建築基準法第三十八条に基づきまして、建築物の利用方法や周辺の状況など個別の状況を踏まえて、避難や周辺への影響について個別に安全性を確認した上で、国土交通大臣の認定によって基準の緩和を行う、このような仕組みも用意されているところでございます。
このような措置によりまして、安全性を確保しつつ、それぞれの個別の状況を踏まえ、木造建築物についても実現するような格好で対応させていただきたい、このように思っているところでございます。
この発言だけを見る →建築基準法における市街地火災に対する防火規制については、地方公共団体がその地域の状況を踏まえ、防火地域や準防火地域といった地域指定を行い、その地域に応じた防火上の基準を定めているところです。
またさらに、個別の状況に応じまして木造建築物の実現をしやすくするため、例えば、建築基準法の第三条に基づきまして、伝統的な木造建築物の保存などを図るために、地方公共団体の条例により建築基準法の適用を除外するとか、あるいは、建築基準法第三十八条に基づきまして、建築物の利用方法や周辺の状況など個別の状況を踏まえて、避難や周辺への影響について個別に安全性を確認した上で、国土交通大臣の認定によって基準の緩和を行う、このような仕組みも用意されているところでございます。
このような措置によりまして、安全性を確保しつつ、それぞれの個別の状況を踏まえ、木造建築物についても実現するような格好で対応させていただきたい、このように思っているところでございます。
鬼
鬼木誠#11
○鬼木委員 先ほども申し上げましたが、日本の今荒れた山を再生して宝の山に変えていくということは、地方再生であり、また国土強靱化であり、地球温暖化対策にも資する政策でございます。今後とも、国産材の経済的出口戦略に知恵を絞っていきたいと思います。
その切り口の一つが規制緩和であったわけでございますが、一方で、森林再生の財源として私が期待をしておりますのが森林環境税でございます。まだ国の方では森林環境税というのはできていないわけですが、私が県議会にいた福岡県では、一人五百円の財源をいただいて、都会に住む人も森林の受益者として環境税を支払って、森を守ってきたわけですね。
まだこれからの議論ではございますが、山の再生が地方の再生につながるという期待があると思います。高市大臣から御意見、御期待をお聞かせいただければと思います。
この発言だけを見る →その切り口の一つが規制緩和であったわけでございますが、一方で、森林再生の財源として私が期待をしておりますのが森林環境税でございます。まだ国の方では森林環境税というのはできていないわけですが、私が県議会にいた福岡県では、一人五百円の財源をいただいて、都会に住む人も森林の受益者として環境税を支払って、森を守ってきたわけですね。
まだこれからの議論ではございますが、山の再生が地方の再生につながるという期待があると思います。高市大臣から御意見、御期待をお聞かせいただければと思います。
高
高市早苗#12
○高市国務大臣 森林環境税につきましては、平成二十九年度与党税制改正大綱において、市町村が主体となって実施する森林整備等に必要な財源に充てるため、具体的な仕組み等について総合的に検討し、平成三十年度税制改正において結論を得ることとされています。
やはり森林所有者の特定困難ですとか境界の不明、担い手不足といった長年積み重ねられてきた根本的な課題がありますから、その対策は急務だと考えております。
大綱におきましては、市町村の役割を明確にしつつ、必要な森林関連法令の見直しを行うこととされておりますので、現在、林野庁において、市町村が実施する森林整備等について、施策の具体化が進められています。
総務省でも、具体的な検討を行うために、森林吸収源対策税制に関する検討会を設置して、議論を行っております。
今後は、林野庁と連携しながら、国民の皆様に等しく負担を求める際の具体的な仕組み、国、都道府県、市町村の役割分担や連携のあり方など、こういった論点についての整理を進めまして、条件不利地域における森林整備等の財源確保に向けて、地方団体を初めとして幅広く御意見を伺いながら、丁寧に検討を進めてまいります。
この発言だけを見る →やはり森林所有者の特定困難ですとか境界の不明、担い手不足といった長年積み重ねられてきた根本的な課題がありますから、その対策は急務だと考えております。
大綱におきましては、市町村の役割を明確にしつつ、必要な森林関連法令の見直しを行うこととされておりますので、現在、林野庁において、市町村が実施する森林整備等について、施策の具体化が進められています。
総務省でも、具体的な検討を行うために、森林吸収源対策税制に関する検討会を設置して、議論を行っております。
今後は、林野庁と連携しながら、国民の皆様に等しく負担を求める際の具体的な仕組み、国、都道府県、市町村の役割分担や連携のあり方など、こういった論点についての整理を進めまして、条件不利地域における森林整備等の財源確保に向けて、地方団体を初めとして幅広く御意見を伺いながら、丁寧に検討を進めてまいります。
鬼
竹
輿
輿水恵一#15
○輿水委員 おはようございます。公明党の輿水恵一でございます。
質問の機会を与えていただきまして、感謝を申し上げます。
本日は、IoTによる地域の活性化、まさに地域IoTの社会実装の推進について質問をさせていただきたいと思います。
IoTの進展により、物や事がインターネットにつながり、情報のやりとりをすることで、物事の集中管理やそれに基づく自動化等が進むことにより、私たちの生活を支える新たなサービスや製品、商品が次々と生み出されることが期待されているわけでございます。
既に、ウエアラブル端末で日常生活の中で体調の変化を検知し、疾病の重症化の予防をすることや、無数のセンサー、幾つかのセンサーを農地や家畜等につけて、現場の状況に応じた適時適切な個体の管理の推進、さらに、運転ができなくなっても行きたいところに安全に行ける自動運転など、さまざまなサービスの実証テストが国内各地で展開をされているわけでございます。
人々の住みなれた地域での生活を支えるIoT、また地方創生の牽引力となるIoTの社会実装の促進は、少子高齢化が進むと同時に人口の都市部への集中が進む日本にとって待ったなしの課題であると思います。情報通信基盤と地方自治の健全な発展を進める総務省の役割はますます重要になっている、このように感じております。
このような背景の中で、総務省では、IoTによる地域の活性化を目指し、さまざまな地域における先導的なIoTサービスの創出支援事業を精力的に行っているわけでございますが、まず初めに、地方創生、地域経済活性化のためのIoTサービスの展開として、地方創生といえば観光関係の振興だとかあるいはふるさとテレワークとかさまざまあるんですけれども、きょうは、農林水産業について、まず、地域の自然の資源を生かした地域振興ということで確認をさせていただきたいと思います。
今日、第四次産業革命の流れの中で、農業や水産業においても、地方自治体、大学、企業等から成る地域の主体がIoTサービスの事業の実証に取り組み、自動の耕作機の導入や、センサーによる農作物や家畜に加え漁場の管理、それぞれの現場で、課題の抽出とデータの利活用による課題解決モデルの構築に取り組んでいるわけでございます。
ここで伺いますけれども、地域経済のいよいよ新たな牽引力となる農林水産業を目指して、今、IoTによる新しい農業また水産業の創造に向けた実証実験の現状、実施状況についてお聞かせ願えますでしょうか。
この発言だけを見る →質問の機会を与えていただきまして、感謝を申し上げます。
本日は、IoTによる地域の活性化、まさに地域IoTの社会実装の推進について質問をさせていただきたいと思います。
IoTの進展により、物や事がインターネットにつながり、情報のやりとりをすることで、物事の集中管理やそれに基づく自動化等が進むことにより、私たちの生活を支える新たなサービスや製品、商品が次々と生み出されることが期待されているわけでございます。
既に、ウエアラブル端末で日常生活の中で体調の変化を検知し、疾病の重症化の予防をすることや、無数のセンサー、幾つかのセンサーを農地や家畜等につけて、現場の状況に応じた適時適切な個体の管理の推進、さらに、運転ができなくなっても行きたいところに安全に行ける自動運転など、さまざまなサービスの実証テストが国内各地で展開をされているわけでございます。
人々の住みなれた地域での生活を支えるIoT、また地方創生の牽引力となるIoTの社会実装の促進は、少子高齢化が進むと同時に人口の都市部への集中が進む日本にとって待ったなしの課題であると思います。情報通信基盤と地方自治の健全な発展を進める総務省の役割はますます重要になっている、このように感じております。
このような背景の中で、総務省では、IoTによる地域の活性化を目指し、さまざまな地域における先導的なIoTサービスの創出支援事業を精力的に行っているわけでございますが、まず初めに、地方創生、地域経済活性化のためのIoTサービスの展開として、地方創生といえば観光関係の振興だとかあるいはふるさとテレワークとかさまざまあるんですけれども、きょうは、農林水産業について、まず、地域の自然の資源を生かした地域振興ということで確認をさせていただきたいと思います。
今日、第四次産業革命の流れの中で、農業や水産業においても、地方自治体、大学、企業等から成る地域の主体がIoTサービスの事業の実証に取り組み、自動の耕作機の導入や、センサーによる農作物や家畜に加え漁場の管理、それぞれの現場で、課題の抽出とデータの利活用による課題解決モデルの構築に取り組んでいるわけでございます。
ここで伺いますけれども、地域経済のいよいよ新たな牽引力となる農林水産業を目指して、今、IoTによる新しい農業また水産業の創造に向けた実証実験の現状、実施状況についてお聞かせ願えますでしょうか。
今
今林顯一#16
○今林政府参考人 お答え申し上げます。
先生御指摘のとおり、農林水産分野では、ICT、IoTの活用によりまして、労働力負担の減少、あるいは生産性の飛躍的な向上といった大きな効果が期待できると考えております。
そこで、総務省におきましては、農林水産省さんの御協力も得ながら、例えば、農林水産分野の新たなIoTサービスといったものについて、その創出を後押しするための実証事業に取り組んでおります。
若干簡単に御紹介申し上げますと、例えば、昨年度でございますと、宮城県の東松島市におきまして、海洋ビッグデータを活用したスマート漁業モデルという事業を実施しております。ここでは、海に浮かべるブイにセンサーとか水中カメラを取りつけまして、潮の流れ、水中画像、こういったデータを収集、分析することによりまして、漁獲量の予測、あるいはそれに基づく効率的な出漁ということに役立てますとともに、マーケットとなりますような飲食店などが漁業者の方に直接注文できる、こういった産地直送のモデルの実現を目指すものでございます。
また、今年度におきまして、愛媛県におきましては、ビッグデータを活用した水産業支援ということで、海の状況を予測するIoT海況予測サービスといったことの創出に取り組むこととしております。海中にセンサーネットワークシステムを構築いたしまして、水温の変動、赤潮の発生、こういった情報を可視化しまして、地元の漁協、水産業の方々に迅速に提供することによって生産高の増加などを目指すものでございます。
さらに、長野県で取り組み始めた、IoTを活用したワインブランド創出スキームというプロジェクトにおきましては、センサーで観測した土壌あるいは気象などのデータを蓄積、分析いたしまして、ワイン用のブドウの収穫、害虫駆除の最適なタイミングを予測することなどを通じまして、高品質なブドウ栽培の確立、あるいはワインのブランド力向上ということを目指すというものでございます。
総務省といたしましては、こうした実証プロジェクトを通じて、スマート農業の普及、展開、あるいはその地域実装を進めまして、若い方々にも魅力のある、また、先生御指摘のとおり、地域経済の牽引力となり得る農業の実現に貢献してまいりたいと存じます。
この発言だけを見る →先生御指摘のとおり、農林水産分野では、ICT、IoTの活用によりまして、労働力負担の減少、あるいは生産性の飛躍的な向上といった大きな効果が期待できると考えております。
そこで、総務省におきましては、農林水産省さんの御協力も得ながら、例えば、農林水産分野の新たなIoTサービスといったものについて、その創出を後押しするための実証事業に取り組んでおります。
若干簡単に御紹介申し上げますと、例えば、昨年度でございますと、宮城県の東松島市におきまして、海洋ビッグデータを活用したスマート漁業モデルという事業を実施しております。ここでは、海に浮かべるブイにセンサーとか水中カメラを取りつけまして、潮の流れ、水中画像、こういったデータを収集、分析することによりまして、漁獲量の予測、あるいはそれに基づく効率的な出漁ということに役立てますとともに、マーケットとなりますような飲食店などが漁業者の方に直接注文できる、こういった産地直送のモデルの実現を目指すものでございます。
また、今年度におきまして、愛媛県におきましては、ビッグデータを活用した水産業支援ということで、海の状況を予測するIoT海況予測サービスといったことの創出に取り組むこととしております。海中にセンサーネットワークシステムを構築いたしまして、水温の変動、赤潮の発生、こういった情報を可視化しまして、地元の漁協、水産業の方々に迅速に提供することによって生産高の増加などを目指すものでございます。
さらに、長野県で取り組み始めた、IoTを活用したワインブランド創出スキームというプロジェクトにおきましては、センサーで観測した土壌あるいは気象などのデータを蓄積、分析いたしまして、ワイン用のブドウの収穫、害虫駆除の最適なタイミングを予測することなどを通じまして、高品質なブドウ栽培の確立、あるいはワインのブランド力向上ということを目指すというものでございます。
総務省といたしましては、こうした実証プロジェクトを通じて、スマート農業の普及、展開、あるいはその地域実装を進めまして、若い方々にも魅力のある、また、先生御指摘のとおり、地域経済の牽引力となり得る農業の実現に貢献してまいりたいと存じます。
輿
輿水恵一#17
○輿水委員 どうもありがとうございます。
まさに、IoTの活用で若い人たちが夢や希望を持って取り組める、そんな農業の実現もぜひ期待をするわけでございます。
今御紹介ありました海洋ビッグデータを活用したスマート漁業、ここでは、首都圏の個人飲食店を含む小規模飲食店が漁業者と直接やりとりをする海産物の産地直送の取り組み、こんなことも今視野に入れて検討されているということを伺ったんですけれども、まさに、農業や水産業のそれぞれの産物が市場で適切な価格で取引され、農林水産業に従事する人々が安定した形で収入が得られる、そういった流通の仕組みの構築が非常に重要であると考えるわけでございます。
本日は、農水省の方から矢倉政務官にいらしていただいておりまして、ちょっとここで伺いたいんですけれども、このように、生産の現場のデータを活用して、消費の現場におけるより付加価値の高いサービスの展開について、農林水産省として、現状と今後の考えにつきましてお聞かせ願えますでしょうか。
この発言だけを見る →まさに、IoTの活用で若い人たちが夢や希望を持って取り組める、そんな農業の実現もぜひ期待をするわけでございます。
今御紹介ありました海洋ビッグデータを活用したスマート漁業、ここでは、首都圏の個人飲食店を含む小規模飲食店が漁業者と直接やりとりをする海産物の産地直送の取り組み、こんなことも今視野に入れて検討されているということを伺ったんですけれども、まさに、農業や水産業のそれぞれの産物が市場で適切な価格で取引され、農林水産業に従事する人々が安定した形で収入が得られる、そういった流通の仕組みの構築が非常に重要であると考えるわけでございます。
本日は、農水省の方から矢倉政務官にいらしていただいておりまして、ちょっとここで伺いたいんですけれども、このように、生産の現場のデータを活用して、消費の現場におけるより付加価値の高いサービスの展開について、農林水産省として、現状と今後の考えにつきましてお聞かせ願えますでしょうか。
矢
矢倉克夫#18
○矢倉大臣政務官 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、農林水産業の今最大の課題は生産者の所得向上でありますが、そのためには、農林水産物の付加価値を高めなければいけない。
どうすればよいかといえば、やはり生産者の創意工夫がしっかり価格として乗らなければいけないわけでありますが、そのために必要なのが、生産者のそのような情報をしっかり実需者のニーズとマッチングさせる、生産者と実需者が直接結びつくことが必要であり、ICTというものの活用が非常に重要であるということは、今委員が御指摘いただいた例も含めまして、改めて申すまでもないことであるかというふうに思っております。
農林水産省におきましては、現在御審議いただいている農業競争力強化支援法案に、農産物の流通等における情報通信技術等の技術の活用の促進、また農産物の出荷等に必要な情報の入手の円滑化、これを位置づけまして、ICTを活用し、農業者がみずから販売先を選択できる、また実需者からは、自分のニーズに合った生産者はどこにあるかということがわかる環境の整備をしております。ウエブシステムをつくって、例えば、利用も無料、誰でも閲覧可能、キーワードや条件などで自分のニーズに合った人を選べるようなシステムをつくる予定でおります。
四月に閣議決定をいたしました新たな水産基本計画におきましても、IT等の新たな技術も活用しつつ、最も高い価値を認める需要者に水産物が効率的に届くシステムも構築すること等といたしております。
農林水産省といたしましては、今後、ICTをさらに活用して、例えば、農水産物の鮮度やおいしさ、出荷量、生産履歴等の産地側の情報と、売れ筋や需要量、嗜好の変化等の消費者、需要者側の情報がより双方で共有され、有効に活用される効率的な流通の仕組みを構築できるよう取り組んでまいりたいと思います。
徳島県の上勝町などの葉っぱビジネスなども有名ではあるんですが、かつては防災無線とかファクスで情報を提供していたのが、上勝情報ネットワークという、パソコンやタブレットで見る端末を使ってやることによりまして、生産者の人が全国の市場情報を分析して、みずからマーケティングを行うなどの取り組みも生まれて、中には年収一千万円を稼ぐおばあちゃんもいらっしゃる、そういった例もあります。
そういった環境整備をして所得向上をしっかり図っていくように、総務省とも連携をして取り組んでまいりたいと思います。
よろしくお願いします。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、農林水産業の今最大の課題は生産者の所得向上でありますが、そのためには、農林水産物の付加価値を高めなければいけない。
どうすればよいかといえば、やはり生産者の創意工夫がしっかり価格として乗らなければいけないわけでありますが、そのために必要なのが、生産者のそのような情報をしっかり実需者のニーズとマッチングさせる、生産者と実需者が直接結びつくことが必要であり、ICTというものの活用が非常に重要であるということは、今委員が御指摘いただいた例も含めまして、改めて申すまでもないことであるかというふうに思っております。
農林水産省におきましては、現在御審議いただいている農業競争力強化支援法案に、農産物の流通等における情報通信技術等の技術の活用の促進、また農産物の出荷等に必要な情報の入手の円滑化、これを位置づけまして、ICTを活用し、農業者がみずから販売先を選択できる、また実需者からは、自分のニーズに合った生産者はどこにあるかということがわかる環境の整備をしております。ウエブシステムをつくって、例えば、利用も無料、誰でも閲覧可能、キーワードや条件などで自分のニーズに合った人を選べるようなシステムをつくる予定でおります。
四月に閣議決定をいたしました新たな水産基本計画におきましても、IT等の新たな技術も活用しつつ、最も高い価値を認める需要者に水産物が効率的に届くシステムも構築すること等といたしております。
農林水産省といたしましては、今後、ICTをさらに活用して、例えば、農水産物の鮮度やおいしさ、出荷量、生産履歴等の産地側の情報と、売れ筋や需要量、嗜好の変化等の消費者、需要者側の情報がより双方で共有され、有効に活用される効率的な流通の仕組みを構築できるよう取り組んでまいりたいと思います。
徳島県の上勝町などの葉っぱビジネスなども有名ではあるんですが、かつては防災無線とかファクスで情報を提供していたのが、上勝情報ネットワークという、パソコンやタブレットで見る端末を使ってやることによりまして、生産者の人が全国の市場情報を分析して、みずからマーケティングを行うなどの取り組みも生まれて、中には年収一千万円を稼ぐおばあちゃんもいらっしゃる、そういった例もあります。
そういった環境整備をして所得向上をしっかり図っていくように、総務省とも連携をして取り組んでまいりたいと思います。
よろしくお願いします。
輿
輿水恵一#19
○輿水委員 どうもありがとうございました。
まさに、農林水産業におきましても、生産と流通の仕組み、ICT、IoTを活用して新たなそういった仕組みを構築しながら、地方創生また地域経済の活性化の道を大きく開く農林水産業の構築、総務省また農林水産省協力して進めていただければと思いますので、よろしくお願いをいたします。
続きまして、今度は、人々の住みなれた地域で安全で安心な生活を支えるIoTの社会実装につきまして質問をさせていただきたいと思います。
超高齢化社会の進展する中で、やはり日本に一番大事なことは、全ての国民の皆様が可能な限り長く健康を維持し、自立して暮らしていく、そんな社会の構築が大変重要ではないか、このように思うわけでございます。私たち公明党も、健康寿命を超えて、どちらかというと活動寿命を延ばしていこう、こんなことでいろいろなプロジェクトを進めているわけでございます。
そこで、今回、このIoTを活用して、限りなく、できる限り健康を維持し、自立して暮らすことができる社会の実現に向けて、総務省としてさまざまなプロジェクトを進めていると思いますけれども、現状の状況、また今後の展開についてお聞かせ願えますでしょうか。
この発言だけを見る →まさに、農林水産業におきましても、生産と流通の仕組み、ICT、IoTを活用して新たなそういった仕組みを構築しながら、地方創生また地域経済の活性化の道を大きく開く農林水産業の構築、総務省また農林水産省協力して進めていただければと思いますので、よろしくお願いをいたします。
続きまして、今度は、人々の住みなれた地域で安全で安心な生活を支えるIoTの社会実装につきまして質問をさせていただきたいと思います。
超高齢化社会の進展する中で、やはり日本に一番大事なことは、全ての国民の皆様が可能な限り長く健康を維持し、自立して暮らしていく、そんな社会の構築が大変重要ではないか、このように思うわけでございます。私たち公明党も、健康寿命を超えて、どちらかというと活動寿命を延ばしていこう、こんなことでいろいろなプロジェクトを進めているわけでございます。
そこで、今回、このIoTを活用して、限りなく、できる限り健康を維持し、自立して暮らすことができる社会の実現に向けて、総務省としてさまざまなプロジェクトを進めていると思いますけれども、現状の状況、また今後の展開についてお聞かせ願えますでしょうか。
金
金子めぐみ#20
○金子大臣政務官 先ほどの答弁にもございましたが、総務省では現在、農業そして医療といった生活に身近な分野で地域発の先導的なIoTサービスの創出を後押しする実証事業を、身近なIoTプロジェクトとして進めております。
委員の中で特に御関心の高い健康に関して、健康維持に関するプロジェクトといたしましては、昨年度、新潟県見附市などにおきまして、インセンティブ付きIoT健康サービスの有料化挑戦事業を実施いたしました。このプロジェクトは、ウエアラブル端末などのIoT機器から得られる個人のバイタルデータと健康データを統合、見える化し、健康づくりの努力と成果が出た方にはポイントという形でフィードバックするものでありまして、住民の自発的な健康づくりを促すことによって、将来的に医療費の抑制を目指すものであります。
また、今年度は、大阪府の八尾市において、スマートキッズCity“YAOCCO”といって、成長への切れ目のない支援事業を実施することとしておりまして、先月末にスタートしたところでございます。このプロジェクトは、位置情報や脈拍などを把握できるIoT機器や簡便な身体測定器などを通じて、子供の発育や活動に関するデータを収集し、発達障害や虐待、病気のリスクを予測したり、健康記録の自動化によって保育士の負担を軽減したり、また、保育園、幼稚園、小学校の連携システムの構築やデータの共有化などに取り組むものであります。
総務省といたしましては、今後も、こうした実証プロジェクトを通じまして、他の地域が参照できるモデルの構築でありますとか、またデータを活用したさまざまなサービスの実現を促すルールの整備などに取り組んでいきたいと考えております。
この発言だけを見る →委員の中で特に御関心の高い健康に関して、健康維持に関するプロジェクトといたしましては、昨年度、新潟県見附市などにおきまして、インセンティブ付きIoT健康サービスの有料化挑戦事業を実施いたしました。このプロジェクトは、ウエアラブル端末などのIoT機器から得られる個人のバイタルデータと健康データを統合、見える化し、健康づくりの努力と成果が出た方にはポイントという形でフィードバックするものでありまして、住民の自発的な健康づくりを促すことによって、将来的に医療費の抑制を目指すものであります。
また、今年度は、大阪府の八尾市において、スマートキッズCity“YAOCCO”といって、成長への切れ目のない支援事業を実施することとしておりまして、先月末にスタートしたところでございます。このプロジェクトは、位置情報や脈拍などを把握できるIoT機器や簡便な身体測定器などを通じて、子供の発育や活動に関するデータを収集し、発達障害や虐待、病気のリスクを予測したり、健康記録の自動化によって保育士の負担を軽減したり、また、保育園、幼稚園、小学校の連携システムの構築やデータの共有化などに取り組むものであります。
総務省といたしましては、今後も、こうした実証プロジェクトを通じまして、他の地域が参照できるモデルの構築でありますとか、またデータを活用したさまざまなサービスの実現を促すルールの整備などに取り組んでいきたいと考えております。
輿
輿水恵一#21
○輿水委員 どうもありがとうございます。
まさに、高齢化また少子化の中で一人一人が健康で活躍し続ける地域、またその一人一人がさまざまな可能性を持って大きく成長できる、そんなIoTやICTの利活用をこれからしっかりと進めていただければと思います。
そんな中で、やはり介護や医療が必要になってくる、そんな方も地域ではふえるわけで、厚生労働省では、地域包括ケアシステムということで、医療と介護を連携させながら安心して住み続けられる、そういった地域をつくっていきたい、こんな取り組みをしているわけでございますけれども、やはりこんなところにもICT、IoTの利活用でそのシステムをよりきちっとしたものに構築していく手助けができるのではないか、このように考えるわけでございます。
そこで、看護や介護が必要になっても住みなれた地域で質の高い医療・介護サービスを享受することができる社会の実現に向けて、総務省として具体的にどのような取り組みを進められているのか、お聞かせ願えますでしょうか。
この発言だけを見る →まさに、高齢化また少子化の中で一人一人が健康で活躍し続ける地域、またその一人一人がさまざまな可能性を持って大きく成長できる、そんなIoTやICTの利活用をこれからしっかりと進めていただければと思います。
そんな中で、やはり介護や医療が必要になってくる、そんな方も地域ではふえるわけで、厚生労働省では、地域包括ケアシステムということで、医療と介護を連携させながら安心して住み続けられる、そういった地域をつくっていきたい、こんな取り組みをしているわけでございますけれども、やはりこんなところにもICT、IoTの利活用でそのシステムをよりきちっとしたものに構築していく手助けができるのではないか、このように考えるわけでございます。
そこで、看護や介護が必要になっても住みなれた地域で質の高い医療・介護サービスを享受することができる社会の実現に向けて、総務省として具体的にどのような取り組みを進められているのか、お聞かせ願えますでしょうか。
今
今林顯一#22
○今林政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、ICTを活用することによりまして、医療・介護サービスの質を向上し、国民の健康寿命延伸を実現することができるのではないかと私どもは考えております。
そのためには、地域の医療機関あるいは介護施設内での患者さんの情報といったものの共有、これに加えまして、日常生活の中での運動や健康データあるいは服薬の状況、こういった情報も活用することで、日々の予防、健康管理につなげていくことが課題ではないかと考えております。
総務省では、こういった課題の解決に向けまして、主として二つの大きな事業に取り組んでおります。
一つ目は、地域の医療機関、介護事業者の方々がクラウド技術を活用いたしまして低廉で効果的に患者さんの情報を共有するための基盤の構築を支援する、クラウド型EHR高度化事業でございます。
二番目は、個人の医療、介護、健康データ、こういったものを御本人の御判断のもとで予防、健康管理のサービスなどに効果的に活用していくためのモデル構築を行う、PHRモデル構築事業でございます。
四月に開催されました未来投資会議におきましても、在宅医療における患者情報のモニタリング、あるいは介護分野でのデータ活用による自立支援、こういったICTやデータの活用による新たな医療・介護システムについて議論がなされたところでございます。
今後、総務省といたしましても、厚生労働省など関係省庁と連携をいたしまして、健康長寿社会の実現に向けて取り組みをさらに積極的に進めてまいりたいと存じます。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、ICTを活用することによりまして、医療・介護サービスの質を向上し、国民の健康寿命延伸を実現することができるのではないかと私どもは考えております。
そのためには、地域の医療機関あるいは介護施設内での患者さんの情報といったものの共有、これに加えまして、日常生活の中での運動や健康データあるいは服薬の状況、こういった情報も活用することで、日々の予防、健康管理につなげていくことが課題ではないかと考えております。
総務省では、こういった課題の解決に向けまして、主として二つの大きな事業に取り組んでおります。
一つ目は、地域の医療機関、介護事業者の方々がクラウド技術を活用いたしまして低廉で効果的に患者さんの情報を共有するための基盤の構築を支援する、クラウド型EHR高度化事業でございます。
二番目は、個人の医療、介護、健康データ、こういったものを御本人の御判断のもとで予防、健康管理のサービスなどに効果的に活用していくためのモデル構築を行う、PHRモデル構築事業でございます。
四月に開催されました未来投資会議におきましても、在宅医療における患者情報のモニタリング、あるいは介護分野でのデータ活用による自立支援、こういったICTやデータの活用による新たな医療・介護システムについて議論がなされたところでございます。
今後、総務省といたしましても、厚生労働省など関係省庁と連携をいたしまして、健康長寿社会の実現に向けて取り組みをさらに積極的に進めてまいりたいと存じます。
輿
輿水恵一#23
○輿水委員 どうもありがとうございました。
私も、先日、岩手の住田町と大船渡と陸前高田が、そういった今のEHR、PHRで、住民約七千人がそれに入って医療、介護をICTの中で安心して受けられる、そんな取り組みもしていました。
そんなことが総務省のお力で全国に広がって、皆さんが安心して暮らせる地域を構築できることを期待いたしまして、質問を終わらせていただきます。
大変にありがとうございました。
この発言だけを見る →私も、先日、岩手の住田町と大船渡と陸前高田が、そういった今のEHR、PHRで、住民約七千人がそれに入って医療、介護をICTの中で安心して受けられる、そんな取り組みもしていました。
そんなことが総務省のお力で全国に広がって、皆さんが安心して暮らせる地域を構築できることを期待いたしまして、質問を終わらせていただきます。
大変にありがとうございました。
竹
福
福田昭夫#25
○福田(昭)委員 民進党の福田昭夫でございます。
久しぶりで総務委員会で質問の時間をいただきまして、大変ありがとうございます。
本日は、一般質疑の時間ということなので、過去何回か質問をしてまいりました宇都宮市、芳賀町が進めるLRT事業は脱法行為事業だということを明らかにして、政府の考えをただしてまいりたいと考えておりますので、答弁者はぜひ簡潔にお答えをいただきたい。
まず、地方自治体が運営する二つの軌道事業の問題点についてであります。
一つ目は、軌道事業は公の施設の一つに該当するということについてであります。
一と二をまとめてお伺いします。
公の施設の三要件と、軌道事業が公の施設に該当することについては、公の施設の三要件とは、一つ、地方公共団体が設置する施設であること、二つ、住民の福祉の増進を目的とするものであること、三つ、その地方公共団体の住民の利用に供することを目的とするものであること、これが公の施設の三要件であります。したがって、主要な地方公営企業の多くは公の施設となります。具体的には、水道、交通、ガス、病院、下水道等が公の施設となりますが、異論はないですか。
第二点の、公の施設は設置及び管理運営に関する条例が必要だということについては、公設民営型上下分離方式といって、下の部分を行政が一般会計で整備するにしても、上下一体とならなければ軌道事業が運営できません。下だけでも運営はできません。上だけでも運営はできません。したがって、上下分離方式といっておりますが、一体でなければ軌道事業にはなりません。軌道事業が公の施設であるならば、地方自治法第二百四十四条の二の第一項の規定に基づき、軌道事業の設置及び管理に関する条例が必要だと思いますが、いかがですか。
以上二点、まとめてお伺いをします。
この発言だけを見る →久しぶりで総務委員会で質問の時間をいただきまして、大変ありがとうございます。
本日は、一般質疑の時間ということなので、過去何回か質問をしてまいりました宇都宮市、芳賀町が進めるLRT事業は脱法行為事業だということを明らかにして、政府の考えをただしてまいりたいと考えておりますので、答弁者はぜひ簡潔にお答えをいただきたい。
まず、地方自治体が運営する二つの軌道事業の問題点についてであります。
一つ目は、軌道事業は公の施設の一つに該当するということについてであります。
一と二をまとめてお伺いします。
公の施設の三要件と、軌道事業が公の施設に該当することについては、公の施設の三要件とは、一つ、地方公共団体が設置する施設であること、二つ、住民の福祉の増進を目的とするものであること、三つ、その地方公共団体の住民の利用に供することを目的とするものであること、これが公の施設の三要件であります。したがって、主要な地方公営企業の多くは公の施設となります。具体的には、水道、交通、ガス、病院、下水道等が公の施設となりますが、異論はないですか。
第二点の、公の施設は設置及び管理運営に関する条例が必要だということについては、公設民営型上下分離方式といって、下の部分を行政が一般会計で整備するにしても、上下一体とならなければ軌道事業が運営できません。下だけでも運営はできません。上だけでも運営はできません。したがって、上下分離方式といっておりますが、一体でなければ軌道事業にはなりません。軌道事業が公の施設であるならば、地方自治法第二百四十四条の二の第一項の規定に基づき、軌道事業の設置及び管理に関する条例が必要だと思いますが、いかがですか。
以上二点、まとめてお伺いをします。
安
安田充#26
○安田政府参考人 お答えいたします。
地方自治法第二百四十四条第一項に規定する公の施設でございますけれども、これは、地方公共団体が住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するために設置するものでございます。
一般的には、今御指摘がございました三要件、すなわち、地方公共団体が設置する施設であること、住民の福祉の増進を目的とするものであること、その地方公共団体の住民の利用に供することを目的とするものであること、この要件を満たすもの、これが該当するものでございまして、御指摘ございました公営企業として運営されている水道等につきましても、一般的にはこれは公の施設として扱われているものでございます。
個別具体の施設が公の施設に該当するかどうか、軌道事業を挙げられての御質問がございましたけれども、これにつきましては、当該施設の設置目的、住民の利用形態を考慮いたしまして、その実態に応じまして、設置する地方公共団体において判断されるものというふうに考えております。この場合におきまして、公の施設に該当すると判断されるときには、その設置及び管理に関する事項を条例で定めなければならない、このようにされているところでございます。
この発言だけを見る →地方自治法第二百四十四条第一項に規定する公の施設でございますけれども、これは、地方公共団体が住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するために設置するものでございます。
一般的には、今御指摘がございました三要件、すなわち、地方公共団体が設置する施設であること、住民の福祉の増進を目的とするものであること、その地方公共団体の住民の利用に供することを目的とするものであること、この要件を満たすもの、これが該当するものでございまして、御指摘ございました公営企業として運営されている水道等につきましても、一般的にはこれは公の施設として扱われているものでございます。
個別具体の施設が公の施設に該当するかどうか、軌道事業を挙げられての御質問がございましたけれども、これにつきましては、当該施設の設置目的、住民の利用形態を考慮いたしまして、その実態に応じまして、設置する地方公共団体において判断されるものというふうに考えております。この場合におきまして、公の施設に該当すると判断されるときには、その設置及び管理に関する事項を条例で定めなければならない、このようにされているところでございます。
福
福田昭夫#27
○福田(昭)委員 それでは、局長にさらにお尋ねをいたしますが、地方自治法第二百四十四条の二の第一項にはこう書いてあります。「普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。」
では、この上下分離方式について、法律またはこれに基づく政令に特別な定めがありますか。ないんじゃないですか。いかがですか。
この発言だけを見る →では、この上下分離方式について、法律またはこれに基づく政令に特別な定めがありますか。ないんじゃないですか。いかがですか。
安
安田充#28
○安田政府参考人 お答えいたします。
公の施設について規定されております地方自治法に関しまして、特別の規定があるかどうかということについては、承知していないところでございます。ないものと考えております。
この発言だけを見る →公の施設について規定されております地方自治法に関しまして、特別の規定があるかどうかということについては、承知していないところでございます。ないものと考えております。
福
福田昭夫#29
○福田(昭)委員 苦しい答弁ですね。
法律は何も総務省だけの法律を言っているわけじゃない、基本的に。これは特別な定めがないんですよ。だから、これは公の施設なんです。ですから条例が必要だということになります。
では、次に、二つ目ですけれども、二つ目は、地方公営企業法に基づく軌道事業の問題点についてであります。
これは一つ一つ伺いますが、第一点は、昭和四十一年の法改正により、軌道事業を法定七事業の一つに位置づけた理由についてであります。
軌道事業を含む法定七事業については、一つ、規模の大小を問わず、二つ、地方自治体の意思のいかんにかかわらず、三つ、何らの手続を要せず、地方公営企業法を全部適用すると決めた。その理由は何ですか。
この発言だけを見る →法律は何も総務省だけの法律を言っているわけじゃない、基本的に。これは特別な定めがないんですよ。だから、これは公の施設なんです。ですから条例が必要だということになります。
では、次に、二つ目ですけれども、二つ目は、地方公営企業法に基づく軌道事業の問題点についてであります。
これは一つ一つ伺いますが、第一点は、昭和四十一年の法改正により、軌道事業を法定七事業の一つに位置づけた理由についてであります。
軌道事業を含む法定七事業については、一つ、規模の大小を問わず、二つ、地方自治体の意思のいかんにかかわらず、三つ、何らの手続を要せず、地方公営企業法を全部適用すると決めた。その理由は何ですか。