伊藤明子の発言 (総務委員会)
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○伊藤政府参考人 お答えいたします。
建築基準法においては、火災時に建物の外まで安全に避難できることや、火災時の倒壊による周囲への延焼を防止すること等の観点から防火基準を定めております。
具体的には、多数の者が利用する商業施設、就寝利用する共同住宅、病院、それから大規模木造建築物などについて、耐火建築物とすることを求めております。
御指摘のありましたスプリンクラー設備につきましては、火災の初期の段階における消火に対しては非常に効果があるというふうに思っておりまして、初期の避難を確保する観点から必要としております例えば内装制限の規定などにつきましては、スプリンクラー設備の設置によって緩和するための措置を可能としているところであります。
一方で、火災が長期化した場合におきましては、スプリンクラー設備の効果というのは限定的となります。したがって、柱、壁など建築物そのものを支える、要は倒壊を防止するというような必要があるものにつきましては、その耐火性能をスプリンクラー設備の設置によって代替することは難しい、このように考えております。