伊藤明子の発言 (総務委員会)
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○伊藤政府参考人 お答えいたします。
建築基準法における市街地火災に対する防火規制については、地方公共団体がその地域の状況を踏まえ、防火地域や準防火地域といった地域指定を行い、その地域に応じた防火上の基準を定めているところです。
またさらに、個別の状況に応じまして木造建築物の実現をしやすくするため、例えば、建築基準法の第三条に基づきまして、伝統的な木造建築物の保存などを図るために、地方公共団体の条例により建築基準法の適用を除外するとか、あるいは、建築基準法第三十八条に基づきまして、建築物の利用方法や周辺の状況など個別の状況を踏まえて、避難や周辺への影響について個別に安全性を確認した上で、国土交通大臣の認定によって基準の緩和を行う、このような仕組みも用意されているところでございます。
このような措置によりまして、安全性を確保しつつ、それぞれの個別の状況を踏まえ、木造建築物についても実現するような格好で対応させていただきたい、このように思っているところでございます。