安田充の発言 (総務委員会)
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○安田政府参考人 お答えいたします。
地方自治法第二百四十四条第一項に規定する公の施設でございますけれども、これは、地方公共団体が住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するために設置するものでございます。
一般的には、今御指摘がございました三要件、すなわち、地方公共団体が設置する施設であること、住民の福祉の増進を目的とするものであること、その地方公共団体の住民の利用に供することを目的とするものであること、この要件を満たすもの、これが該当するものでございまして、御指摘ございました公営企業として運営されている水道等につきましても、一般的にはこれは公の施設として扱われているものでございます。
個別具体の施設が公の施設に該当するかどうか、軌道事業を挙げられての御質問がございましたけれども、これにつきましては、当該施設の設置目的、住民の利用形態を考慮いたしまして、その実態に応じまして、設置する地方公共団体において判断されるものというふうに考えております。この場合におきまして、公の施設に該当すると判断されるときには、その設置及び管理に関する事項を条例で定めなければならない、このようにされているところでございます。