安田充の発言 (総務委員会)
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○安田政府参考人 お答えいたします。
今回の改正法案におきましては、監査委員と議会のチェック機能における役割分担を純化する観点から、議選監査委員を選任しないとすることができるということにしております。
また、監査委員の独立性を確保しつつ専門性を高める観点から、代表監査委員が監査専門委員を選任することができることとしているところでございます。
監査委員の選任要件は、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関しすぐれた識見を有する者とされておりまして、また、今回設置をいたします監査専門委員の選任要件は、専門の学識経験を有する者とすることとされているものでございます。
御指摘のございました弁護士等の専門職でございますけれども、これらの選任要件に該当し得るものと考えておりまして、監査の実効性を高める観点から、各地方公共団体の判断によりましてこれらを選任していただくことは選択肢の一つだと考えているところでございます。