安田充の発言 (総務委員会)
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○安田政府参考人 お答えいたします。
まず、現行の住民訴訟においてでございますけれども、長や職員の損害賠償責任につきましては民法上の損害賠償責任と解されておりますので、長や職員に故意または過失がある場合には、相当因果関係のある損害の全額について責任を追及されるということになっているところでございます。
今回の改正後に、地方公共団体が一部免責条例を制定した場合におきましては、裁判所において、当事者の主張に基づきまして、故意、過失の有無だけではなくて、過失が認められるときには軽過失か否かについても判断されることになると考えております。裁判所が軽過失と判断した場合には、この一部免責条例が適用されまして、損害賠償責任額が一定の限度に限定されることになるものと考えております。