安田充の発言 (総務委員会)

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○安田政府参考人 お答えいたします。
 議会による議決による権利放棄につきましては、平成二十四年の最高裁判決で、議会の裁量権に基本的に委ねられているが、諸般の事情を総合考慮して、これを放棄することが裁量権の範囲の逸脱または濫用に当たると認められるときは、議決は違法となり、放棄は無効となる、このように判示されているところでございます。
 したがって、権利放棄に係る議決を行う際に、議会には、政治的状況に影響を受けることなく、裁量権の逸脱または濫用となることのないよう、客観的で合理的な判断をすることが求められるものでございます。
 そこで、今回の改正では、御指摘のとおり、請求権を放棄するに当たりまして、監査委員から意見を聴取することとし、放棄の判断の客観性や合理性を担保する仕組みを設けることとしているところでございます。また、この場合に、免責条例制度との均衡から、故意、重過失の場合の放棄でございますとか、最低責任負担額を下回るような放棄の議決は、今後は慎重に判断されるものになると考えているところでございます。
 このような判断が求められているにもかかわらず、なお妥当性を欠くような放棄議決がされた場合には、最終的には、住民訴訟を通じて、裁判所によって放棄の妥当性が判断されるものと考えているところでございます。

発言情報

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発言者: 安田充

speaker_id: 1026

日付: 2017-05-16

院: 衆議院

会議名: 総務委員会