高市早苗の発言 (総務委員会)
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○高市国務大臣 地方公共団体の監査制度は、公正で合理的、効率的な地方行政を確保するために大変重要なものでございます。
監査委員による監査の制度と、外部監査人による監査の制度がございます。
監査委員は、長と並ぶ執行機関であり、地方公共団体の行政全般に関する監視とチェックを地方公共団体の内部で行う機関としての役割を担っています。例えば、地方公共団体の財務に関する事務の執行、地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査するほか、必要があると認めるときは、地方公共団体の事務の執行について監査をいたします。
他方で、外部監査人による監査の制度というのは、公務員の地位を有さない、一定の資格などを有する外部の専門家が地方公共団体との契約によって監査を行うものでございます。地方公共団体の外部監査は、包括外部監査と個別外部監査の二つの種類がございます。
このように、地方公共団体内部の執行機関であるが長とは別の独立した組織、執行機関である監査委員による監査と、地方公共団体外部の専門家である外部監査人による監査というものが相まって、地方公共団体の公正かつ適正な行財政運営を担保することとしております。