黄川田徹の発言 (総務委員会)
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○黄川田(徹)委員 大臣お話しのとおり、監査は、監査委員の監査と、外部監査人、外部監査と、二つがある。それから、首長部局あるいはまた議会とかありますけれども、同じような形で、独立した機関としてある程度位置づけられておるということでありますね。
監査委員監査、この監査委員でありますけれども、先ほど土屋先生がお話しのとおり、自治体も規模の大きさに大分差がありまして、常勤の監査委員もあれば非常勤の監査委員、特に町村だと、常勤の監査委員、小さい市もそうですね、いないところが多いわけでありまして、しかしながら、仕事は等しく同じ仕事をやる、財政規模の違いだけだということで、規模の大きさで、新たな、さまざまな財務、事務、違いがあるかと思いますけれども、それでも基本的には同じだ。
事務局なのでありますが、事務局は、都道府県は必置である、市町村は任意である。しかしながら、任意とはいえ、ほとんどのところが事務局を持っていると思うのでありますけれども、ただ、町村にはないところもある。
それから、これまた土屋先生がお話しのとおり、議会選出の監査委員でありますけれども、地方議会では、議長、副議長、監査委員と、何か地方議会の三役みたいな形で、たびたび名誉職じゃないのかという指摘も受けているところである。その部分にこの改正案もあるみたいでありますけれども、その意味かどうかは別にして。
それから、事務局の独立性なのでありますけれども、首長部局から出向されて事務局長なり書記なりで仕事をするわけでありますけれども、人数が足らない。仕事が終わればまた戻ってきて仕事をする。ですから、監査の書記としては厳しい財政監査、事務監査をするのでありますけれども、また自分も戻って監査される側になるということで、なかなかその辺は、いわゆる第三者機関でない、純粋の独立機関でないというところも私はあると思っております。
その上で、地方公共団体間で監査の目的や方法論等の共通認識が確立されておらず、監査基準に関する規定が法令上ないということにはなっております。そしてまた、独自の監査基準によって、監査委員の裁量によって監査を実施する、そういうことでできるということの現行の法制度であります。
また一方、都道府県、都市、町村ごとに監査に関する団体がありまして、監査を行うに当たっては、参考となる基準が策定されておるわけであります。しかしながら、この基準の適用は各地方公共団体の判断に任せるというのが現状だと思っております。
その上で、今般の総務大臣の指針、制度設計なのでありますけれども、具体的にその内容をどのように考えておるのか、お尋ねいたします。