今村都南雄の発言 (総務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○今村参考人 答えにくいですね。というのは、初めに月刊自治研のつい最近書いたもののことを触れられましたけれども。
 住民訴訟については、先刻御承知のとおり、やはり戦後入った新しい仕組みでございまして、特に、我が国に非常に独自なものと言われているのは、住民監査請求が前置主義になって、前に置かれていて、住民訴訟がある。
 住民訴訟がもたらす効果というのは、非常に、首長さんなんかは特にそうなんでしょうけれども、びっくりするほどの損害賠償額の請求がそのまま認められるようなケースもあるわけですね。古い例では、三セクや何かの事案を見ましても、これは気の毒だと正直に感じました。にもかかわらず、私は、この住民訴訟の制度、この重要性に鑑みて、そういう問題はあるんですから、物には限度という、請求に一つの限度を設けるとか一部減免の仕組みを導入するとかいったことはあってもいいと思うんですが、この制度そのものは大変重要。
 これは、やはり自治体において住民が主権者でございますから、ここの考え方に立つ限り、いろいろな工夫、試行錯誤があるかとは思いますけれども、この制度の拡充が求められることが原則的には必要であるという認識。その上で、いろいろな工夫をしていく。
 今度の改正でもそうでございますけれども、特に、今度の提案との関係でいきますと、議会の権利放棄の議決ですね。この扱い方について、私は、新設の二百四十二条の十項ですか、ちょっとこれは、条文上は自由に権利放棄できるような読み方ができるわけであります。
 これを、もっと要件を限定する必要があるのではないかという印象を持ちました。このままでは少し、言葉は語弊がありますけれども、ずぼらな規定になっていないかなという印象を、このたびの改正、条文を拝見した限りでは持っております。

発言情報

speech_id: 119304601X01920170517_022

発言者: 今村都南雄

speaker_id: 15366

日付: 2017-05-17

院: 衆議院

会議名: 総務委員会