今村都南雄の発言 (総務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○今村参考人 この監査制度の部分は、一般的なことはともかくとしまして、改正法案の百九十八条の四第五項、これは若干疑問があります。
 つまり、「総務大臣は、普通地方公共団体に対し、監査基準の策定又は変更について、指針を示すとともに、必要な助言を行うものとする。」これが新設で入っています。
 なぜ監査委員だけにこれが入るのか。御承知のとおり、自治法二百四十五条の四の方に基づきまして、総務大臣は技術的助言をすることは可能なわけですね。加えて、総務大臣に対する義務づけ的な規定が、「監査基準の策定又は変更について、指針を示すとともに、」という部分をどうしてここで挿入する必要があるのかということが私としては疑問に思っております。
 監査が重要だということについては、全く異存はございません。

発言情報

speech_id: 119304601X01920170517_025

発言者: 今村都南雄

speaker_id: 15366

日付: 2017-05-17

院: 衆議院

会議名: 総務委員会