今村都南雄の発言 (総務委員会)

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○今村参考人 古い話で、二十年前の話になりますけれども、先ほどちらっと言及しました前の武藤総務長官の武藤ペーパーというものをごらんになれば、現実の独立行政法人の制度とのギャップがおわかりになると思います。
 イギリスの場合には、エージェンシーというのはあくまで行政機関でありまして、日本の特殊法人というものとはわけが違うわけでございます。したがって、その武藤ペーパーにも、エージェンシーの仕組みというのは、これはコンスティテューションの変革にかかわるものではない、あくまでもマネジメントの変革だというようなことから説き起こし、さらには、エージェンシー制度を具体化するのには市民憲章的なアイデアをきちんと同時に入れなくてはいけないというようなことも書いてあるわけです。そのいずれもがきちんと理解されないままに日本の独立行政法人制度は急がなければならなかった、こういうことであります。
 今申し上げましたように、日本の、国の独立行政法人に関しては特殊法人改革と密接に絡んでおります。問題は、地方独立行政法人。これについては、実際に大学の講義などをしますと、ほとんどの学生は、皆目わからない、こういうふうに率直に言います。
 ですから、先ほども言いましたように、定義規定、この関係資料では四十一ページにありますが、この第二条、「「地方独立行政法人」とは、」と規定があります。せめてと私が先ほど言いましたのは、地方公共団体がみずから主体となって直接に従事する必要のないもの、これが前提にあるんです。これは誰が判断するか。言うまでもなく、設立主体の地方公共団体である。地方公共団体の判断でそういうふうに実施する必要がないと認められるもののうちということがここに明記されれば、かなり地方公共団体側の受けとめ方も変わってくる。
 観念ではわかっているんです。設立主体は地方公共団体。しかし、これは、地方公共団体がみずから主体となって直接に従事する必要のない、それを考えるのは国側だろう、それには反対という考え方があるわけです。
 その辺からもう議論がすれ違ってしまうわけでありまして、そういう、これは全く今度の改正案には入っていませんけれども、第二条の定義規定をもっとごく普通の、例えば法学部の学生なんかが見てわかるように書くのが必要だということを申し上げたということでございます。

発言情報

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発言者: 今村都南雄

speaker_id: 15366

日付: 2017-05-17

院: 衆議院

会議名: 総務委員会