安田充の発言 (総務委員会)

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○安田政府参考人 お答えいたします。
 今回の改正案による改正後の地方自治法第百九十八条の四第五項においては、助言の相手方は地方公共団体としているところでございます。
 ただ、具体的な文書の通知先ということになりますと、これは当該団体内における監査の担当部局、すなわち監査委員やその事務局とすることが想定されているところでございます。
 こうしたことが各地方公共団体の自主性を損なわないのかというお尋ねでございますけれども、この助言は、監査基準の策定、変更について助言するものでございまして、個別の監査事務に関与するというものではないということもございますので、自主性を損なうということにはならないというふうに考えているところでございます。

発言情報

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発言者: 安田充

speaker_id: 1026

日付: 2017-05-18

院: 衆議院

会議名: 総務委員会