安田充の発言 (総務委員会)
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○安田政府参考人 お答えいたします。
まず、今回の改正案による改正後の百九十八条第五項に基づく助言でございますけれども、これは二百四十五条の四に基づく技術的な助言と同じ内容、同じものでございます。
今回、わざわざつくったということでございますけれども、これは、地方公共団体の監査のあり方に関する認識を共有しながら、全国的な監査の質の向上を図るという観点から、総務大臣に助言を行う責務を課するという意味で、この新しい条文を設けているということでございます。したがって、内容の点におきましては、助言は技術的助言と相違はないわけでございます。
また、もう一つの御質問がございまして、新しい共同した組織のようなものは考えないのかということでございますが、確かに、第三十一次地方制度調査会につきましては、全国的な共同組織というものが統一的な監査基準をつくるということを答申の中に触れております。
ただ、これは立案の段階で、私ども内部でもいろいろ検討いたしましたし、また、監査委員の都道府県レベル、都市レベルの協議会、町村レベルの協議会等とも議論いたしまして、今のような形になったわけでございます。全国的な共同組織を設けるという内容は、法律の中に入っていないということでございます。
ただ、指針を定めるに当たりましては、事実上、事実上といいますか、監査の専門家でございますとか実務者の意見を聞きながらこれを策定する必要があるというふうに考えておりまして、今申し上げました都道府県、市レベル、町村レベルの監査委員の専門家の方々、監査委員の実務者の方々、こういう方々にも参加していただいて、指針の内容を議論していきたいというふうに考えている次第でございます。