安田充の発言 (総務委員会)

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○安田政府参考人 お答えいたします。
 平成二十四年の最高裁判決では、議決による権利放棄につきまして、議会の裁量権に基本的に委ねられているが、諸般の事情を総合考慮して、これを放棄することが裁量権の範囲の逸脱または濫用に当たると認められるときには、議決は違法となり、放棄は無効となるというふうに判示されていると承知しております。
 これは、地方公共団体の長等の損害賠償責任の免責、今回導入しようとしているものでございますが、これについて何ら規定がない中で、一般的な議会の議決の有効性について判示したものでございます。
 今回、条例による地方公共団体の長等の一部免責を制度化することによりまして、最低責任額に係る放棄、あるいは故意、重過失の場合の放棄につきましては、この一部免責制度に加えて、それを行う必要性の説明が求められることになるものと考えておりまして、議会の放棄議決の有効性に係る考慮要素にも影響を与えるのではないか、このように考えている次第でございます。
 この点、住民訴訟制度の見直しの具体的な方向性について取りまとめを行いました有識者懇談会でも議論がされておりまして、「長や職員個人が負担する損害賠償額を限定する措置を講じることとすれば、故意・重過失の場合の損害賠償請求権の放棄や、軽過失の場合に最低限負担すべきとされる損害賠償額に係る請求権の放棄に際しては、より一層慎重な判断が求められる」、このようにされているところでございます。

発言情報

speech_id: 119304601X02020170518_029

発言者: 安田充

speaker_id: 1026

日付: 2017-05-18

院: 衆議院

会議名: 総務委員会