安田充の発言 (総務委員会)
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○安田政府参考人 お答えいたします。
地方自治法第九十四条に規定しております町村総会でございますが、これは、住民が非常に少ない町村において、有権者が事実上一堂に会して会議を開くことを想定したものでございますけれども、過去に設置された事例は御指摘のようにございますものの、現在設置している地方公共団体はないところでございます。
今後、人口減少や議員のなり手不足などの深刻化が見込まれる中で、人口が著しく減少した団体において、この町村総会も選択肢の一つとなり得ると考えているところではございますが、いずれにせよ、町村総会を設置するか否かは各町村において条例で定めることとされておりまして、総務省といたしましては、各町村の判断を尊重しつつ、御相談があった場合には適切に助言を行うなど、対応してまいりたいと考えているところでございます。