高木宏壽の発言 (総務委員会)
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○高木(宏)委員 今回の法律案、電子的な商取引を推進していく上で欠けていた属性認証、つまり、電子文書等の作成者が法人の代表者等から契約書締結等に関する権限を委任されていることを証明する制度をつくるもので、必要な法律であると思っております。
電子文書等の作成者の本人性の証明とか作成者が所属する法人の実在については電子署名法等で既に手当てされてきたわけで、契約書は電子文書でやりとりしても、属性証明の制度がないために、代理権を証明するための委任状をわざわざ紙で持参するというようなことを行っていたと伺っております。
先ほど、マイナンバーカードの普及が低迷しているということを指摘させていただきましたが、このような制度は活用されてこそ利便性の向上につながるわけで、電子署名法の施行から今十七年たちました。電子署名の活用状況というのはどうなっているのか、電子署名を活用する上での隘路をどう認識されているのか、電子署名とあわせて電子委任状を普及させていく具体的な方策について、お伺いしたいと思います。