総務委員会

2017-06-01 衆議院 全176発言

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会議録情報#0
平成二十九年六月一日(木曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 竹内  譲君
   理事 古賀  篤君 理事 左藤  章君
   理事 坂本 哲志君 理事 田所 嘉徳君
   理事 葉梨 康弘君 理事 小川 淳也君
   理事 奥野総一郎君 理事 輿水 恵一君
      池田 道孝君    大西 英男君
      鬼木  誠君    金子万寿夫君
      金子めぐみ君    川崎 二郎君
      菅家 一郎君    熊田 裕通君
      小林 史明君    新藤 義孝君
      鈴木 憲和君    田畑 裕明君
      高木 宏壽君    谷  公一君
      土屋 正忠君    冨樫 博之君
      中谷 真一君    武藤 容治君
      宗清 皇一君    山口 俊一君
      山口 泰明君    逢坂 誠二君
      岡本 充功君    黄川田 徹君
      近藤 昭一君    鈴木 克昌君
      高井 崇志君    稲津  久君
      梅村さえこ君    田村 貴昭君
      浦野 靖人君    吉川  元君
      長崎幸太郎君
    …………………………………
   総務大臣         高市 早苗君
   総務副大臣        あかま二郎君
   総務大臣政務官      金子めぐみ君
   総務大臣政務官      冨樫 博之君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  向井 治紀君
   政府参考人
   (総務省大臣官房総括審議官)           稲山 博司君
   政府参考人
   (総務省大臣官房地域力創造審議官)        時澤  忠君
   政府参考人
   (総務省自治行政局長)  安田  充君
   政府参考人
   (総務省自治税務局長)  林崎  理君
   政府参考人
   (総務省情報通信国際戦略局長)          谷脇 康彦君
   政府参考人
   (総務省情報流通行政局長)            南  俊行君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 金子  修君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 飯島 俊郎君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           浜谷 浩樹君
   参考人
   (日本放送協会専務理事) 木田 幸紀君
   総務委員会専門員     塚原 誠一君
    ―――――――――――――
委員の異動
六月一日
 辞任         補欠選任
  鬼木  誠君     熊田 裕通君
  金子万寿夫君     田畑 裕明君
  中谷  元君     中谷 真一君
  武正 公一君     岡本 充功君
  足立 康史君     浦野 靖人君
同日
 辞任         補欠選任
  熊田 裕通君     鬼木  誠君
  田畑 裕明君     金子万寿夫君
  中谷 真一君     中谷  元君
  岡本 充功君     武正 公一君
  浦野 靖人君     足立 康史君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 電子委任状の普及の促進に関する法律案(内閣提出第四六号)
     ――――◇―――――
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竹内譲#1
○竹内委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、電子委任状の普及の促進に関する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、参考人として日本放送協会専務理事木田幸紀君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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竹内譲#2
○竹内委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
 引き続き、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官向井治紀君、総務省大臣官房総括審議官稲山博司君、大臣官房地域力創造審議官時澤忠君、自治行政局長安田充君、自治税務局長林崎理君、情報通信国際戦略局長谷脇康彦君、情報流通行政局長南俊行君、法務省大臣官房審議官金子修君、外務省大臣官房参事官飯島俊郎君及び厚生労働省大臣官房審議官浜谷浩樹君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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竹内譲#3
○竹内委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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竹内譲#4
○竹内委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。輿水恵一君。
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輿
輿水恵一#5
○輿水委員 おはようございます。公明党の輿水恵一でございます。
 本日は、質問の機会をお与えいただきまして、まことにありがとうございます。
 電子委任状の普及の促進に関する法律案につきまして、早速質問をさせていただきます。
 本法律案は、法人の代表者から委任を受けた者であることを電子的に証明する電子委任状を、法人の委託を受けて保管し、必要に応じて第三者に送信する、この一連の業務を行える事業者の認定制度、これらを創設するものでございますが、この電子委任状取扱業務の創設により、代表者から委任を受けた者がオンライン上でさまざまな申請や承認等事務処理を行うことが可能になり、今後、オンライン上での手続は相当進んでくる、このように思うわけでございます。
 今日、例えば、保育所の入所申し込みの際の雇用証明書のように、行政への申請手続を進める際に添付が義務づけられている証明書類も多くあると思います。
 そこで、まず、実際に行政手続のために法人が発行する証明書類について、どのような書類が年間で何枚程度紙ベースで発行されているのか、その主なものの実態についてお聞かせ願えますでしょうか。
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谷脇康彦#6
○谷脇政府参考人 お答え申し上げます。
 現状におきまして、法人は、行政手続などの際の添付書類といたしまして、さまざまな種類の紙の証明書を日々大量に発行しているところでございます。
 具体的な証明書の種類と発行枚数は、例えば、従業員の保育所入所申請の際に必要となる雇用証明書の発行件数が年間推計約四百九十二万件、所得税の還付申告などの際に必要となる保険料控除証明書の発行枚数が年間推計約二・六億枚、同じく所得税の還付申告などの際に必要となる医療費通知の件数は、例えば全国健康保険協会の場合で年間約二千八百十万件、国や自治体の調達の場合での入札資格申請書の発行件数が国と自治体を合わせまして年間推計約百五十六万件となっているところでございます。
 こうした大量の証明書を紙ベースで発行することが法人の重い事務負担となっていることから、産業界からは、かねてより添付書類の電子化に向けた制度整備に向けた要望が出されていたところでございます。
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輿
輿水恵一#7
○輿水委員 本当に大量の紙が今使われて、そういった申請が行われている。これを電子化することによって法人の負担も相当軽減できる。また、申請者にとっても利便性は高いように感じるわけでございます。
 今、紙ベースでの申請書ということで、承認を印鑑等で行うこともあると思うんですけれども、もう既にオンライン上の書類に電子署名を行うといった個人認証システムの普及も進んでいることと思います。確認として、現状どの程度この個人認証システムが普及されているのか、また今後どのような形で普及が進むと見込まれているのかにつきましてお聞かせ願えますでしょうか。
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谷脇康彦#8
○谷脇政府参考人 お答え申し上げます。
 現在、法人の代表者がオンライン上で書類に電子署名を行うための主な手段といたしまして、まず、マイナンバーカードに搭載されている署名用の電子証明書を用いる方法、それから、電子署名法に基づく認定認証事業者が発行する電子証明書を用いる方法、さらに、商業登記制度に基づきまして法務省が発行する電子証明書を用いる方法が考えられるところでございます。
 それぞれの普及状況でございますけれども、まず、マイナンバーカード搭載の署名用電子証明書の発行枚数は、平成二十八年度末時点の累計で約千百八十七万枚。次に、電子署名法に基づく認定認証事業者が発行する電子証明書の発行枚数は、平成二十七年度末時点の累計で約百三十万枚でございます。さらに、商業登記制度に基づき法務省が発行する電子証明書の発行枚数は、平成二十八年度末時点の累計で約八十五万枚となっているところでございます。
 こうした各種の電子証明書を認証の手段として、さまざまな分野で手続の電子化が行われているところでございますけれども、例えば、政府調達の電子応札率は平成二十八年度時点で約四七%となっているところでございます。
 今回の法案で制度化を図る電子委任状は、これらの電子証明書と組み合わせて使うことでその用途を実質的に拡大するものであり、電子委任状の普及が進むことで、電子署名や電子調達の利用もさらに進むことが期待されるものと考えているところでございます。
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輿
輿水恵一#9
○輿水委員 どうもありがとうございます。
 電子証明書も大分普及が進んでいる、このような中で、今度は電子委任状を活用するということで、代表者だけでなく代行者による事務のオンライン処理が可能になる、よって、オンライン上でのさらなるそういった手続が進展するものと考えるわけでございます。
 ここで、先ほど、保育所の入所の申請のために雇用証明書の添付が紙ベースで必要だった、これが電子委任状等、電子上で具体的に進められるようになった場合に、今までの紙ベースのやり方と電子ベースでのオンライン上でのやり方で、雇用証明書を発行する法人、また雇用証明書を携え行政に申請を行う者、そして行政側の事務、それぞれどのように変わり、どのようなメリットがあると考えているのか、確認をさせていただけますでしょうか。
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谷脇康彦#10
○谷脇政府参考人 お答え申し上げます。
 現在の紙ベースの保育所入所申請手続では、まず、子育て中の住民は、勤務先に依頼をして雇用証明書を発行してもらった上で、その雇用証明書を入所申請書に添付して、みずから自治体に提出する必要がございます。
 また、勤務先企業の担当者は、依頼があった都度、内部で決裁の上、代表者印を押印して雇用証明書を発行する必要がございます。
 さらに、自治体の担当者は、住民からの申請に窓口で対応したり、あるいは住民からの郵送による申請に対応する必要がございます。
 今後、電子委任状や電子私書箱を活用してオンラインで手続を行うことが可能となった場合、まず、子育て中の住民は、勤務先からの雇用証明書の取得や、自治体への入所申請書や雇用証明書の提出を、在宅のままオンラインで一括して行うことが可能となります。
 また、勤務先企業の担当者は、都度の決裁手続を経なくとも、信頼性の高い雇用証明書をオンラインで発行することが可能となります。
 さらに、自治体の担当者は、信頼性の高い雇用証明書の添付された入所申請書をオンラインで受け取ることが可能となるところから、手続にかかわるそれぞれの当事者の大幅な事務負担の軽減が図られるものと考えております。
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輿
輿水恵一#11
○輿水委員 どうもありがとうございます。
 相当オンライン化で事務負担の軽減が図られるということが確認できたわけでございますけれども、ここで、せっかくの機会なので、確認をさせてもらいたいことがあります。
 ただいま御説明のあった保育所の入所手続の電子化は、具体的に、申請書を提出する当事者の動き、電子申請のために準備するべきもの、どんなものを準備していけばいいのか、また申請書提出までの作業手順、これが利用者の側に立ってどのような形で進められるのかにつきまして御説明願えますでしょうか。
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谷脇康彦#12
○谷脇政府参考人 お答えを申し上げます。
 保育所の入所申請のための一連の手続を電子委任状とそれから電子私書箱を活用してオンラインで進める場合でございますけれども、その準備手続といたしまして、まず、子育て中の住民は、マイナンバーカードを取得していただいた上で、パソコンとカードリーダー、あるいはマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンを御用意いただく必要がございます。また、勤務先の企業をあらかじめ御自分の電子私書箱に登録していただく必要がございます。
 次に、勤務先の企業でございますけれども、担当者の証明書発行権限を証明する電子委任状を電子委任状取扱事業者に対してあらかじめ登録しておく必要がございます。
 さらに、自治体におきましては、あらかじめ住民の電子私書箱を通じた入所申請を受け付ける旨を住民の皆様に周知しておいていただく必要がございます。
 以上の準備手続をしていただいた上で、子育て中の住民の方は、自分の電子私書箱に対して保育所入所申請に必要な情報を入力し、提出をいたします。次に、住民の電子私書箱が、勤務先企業の担当者に対して雇用証明書の発行依頼の通知を送信いたします。この通知を受け取った勤務先企業の担当者は、雇用証明書を住民の電子私書箱に提出いたします。その際、電子委任状取扱事業者が担当者の電子委任状を添付することになります。
 住民の電子私書箱は、住民から受け取った入所申請書と勤務先企業から受け取った雇用証明書、それに雇用証明書の真正性を担保する電子委任状、この三つをセットにして自治体に提出をすることとなります。
 このような形で、保育所の入所申請のための一連の手続がオンラインで完結する仕組みが実現するものと考えております。
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輿
輿水恵一#13
○輿水委員 どうもありがとうございました。
 一つ一つ丁寧に説明をしていただきまして、わかりやすい説明だったんですけれども、でも、そんな中でも、やはりICTの機器やサービスの高度化に取り残されてしまう、そういった皆さんもいるのかなというふうに思うわけでございます。
 今後は、高齢者の方、障害者の方また主婦などにも、ICTによる利便性を享受できるよう、相談窓口とか相談員なんかも地域に、また行政窓口等にあってもいいのかな。これは質問ではないんですけれども、そんなこともぜひ検討していただいた方がいいかなと聞いていて感じました。
 また一方で、行政のICT化も相当進んでくるのかな、そういった状況の中で、やはり自治体にICTをどのように投入すればいいか、また、どういった形で地域の利用者の方にそういった方向で普及できるようにするのか。そんな取り組みも進めていただけることによって、このICT化、オンライン上での手続、多くの方に利用していただいて、より利便性の高いものにしていただければというふうに感じるわけでございます。
 ここで、最後に高市大臣にお伺いを申し上げます。
 少子高齢化が進む中で、今後、特に手続の件数の増加が見込まれる介護等の高齢者福祉に係る手続、あるいは死亡に伴う相続手続などの各種手続について、ただいまの保育所の入所申請のように、マイナポータルを活用したオンライン手続を可能とすることは大変重要なことであると考えるわけでございますが、そこで、総務省としてどのようにこのようなことを進めようとしているのか、お考えをお聞かせ願えますでしょうか。
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高市早苗#14
○高市国務大臣 子育てに関する手続だけではなくて、今、輿水委員がおっしゃっていただきましたように、介護など高齢者福祉などに関する手続ですとか、また死亡に伴う相続手続などにつきましても手続のオンライン化を実現するということで、住民の皆様の利便性向上や行政の効率化を図っていくことができると思っております。
 その中で、マイナンバー制度を官民のオンラインサービスの基盤として活用するということが重要だと考えております。今後、マイナポータルを活用した介護や相続に関する手続のワンストップサービスの提供につきましても、関係府省とともに積極的に推進をしてまいります。
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輿
輿水恵一#15
○輿水委員 どうもありがとうございました。
 まさに生まれてから介護そして相続手続、死亡届まで、今後はオンライン化をぜひ適切に進めていただければというふうに思います。
 やはり国民の負担を軽減する、また、一つ一つワンストップ化ということによってさまざまな間違いも防止できる、そしてそれぞれの負担も軽減できる、そういった中でこれからICT化をさらに進めていただければと思うわけでございます。
 また、重ねてなんですけれども、やはりどうしてもデジタル化とかICT化についていけないといった皆さんもいる中で、行政において、相談窓口、あるいは、先ほどのマイナポータルを活用した、また電子認証のマイナンバーカード等を活用した手続を窓口でもやれるというか確認できるような、そういった形で利用者の拡大等もぜひ図っていただけるような取り組みもしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
 若干、一分程度時間があるんですけれども、以上で質問を終わらせていただきます。大変にありがとうございました。
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竹内譲#16
○竹内委員長 次に、高木宏壽君。
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高木宏壽#17
○高木(宏)委員 おはようございます。自由民主党の高木宏壽です。
 きょうは、理事を務めているのも含めて三つほど委員会が重なっておりまして、質疑順、変更していただきました。御配慮をありがとうございます。
 きょうは、電子委任状の普及の促進に関する法律案ということでございますが、私、地方分権を進めていく上で整備すべきインフラとして、三つあると思っています。一つは電子自治体、二つ目は社会保障番号、日本の場合はマイナンバーでございますけれども、そして三つ目に、当委員会の一般質疑でも質問をさせていただきましたけれども、公会計、この三点があると思っております。
 今回の法律案、電子自治体、電子政府を実現していく上で必要な制度の一つであると考えておりますし、先ほど述べた三点、いずれも電子商取引を推進していく上でかかわりがございますので、この三点に沿って質問をしていきたいと思います。
 マイナンバーについては、私も、マイナンバー法案、法律を審議したときに内閣委員会で質疑をさせていただきましたけれども、マイナンバーカードの普及というのが思ったように進んでいないというのも事実ではないかと思っております。
 昨年六月に閣議決定した日本再興戦略二〇一六、「第四次産業革命を支える環境整備」という項目に、法人の代表者から委任を受けた者による電子契約について、マイナンバーカードを用いて対面、書面なく電子的に契約書等の作成、提出等が可能となるよう、公的個人認証サービスを活用した法人間取引等における権限の認証等の実現に向けた多様なアクセス手段や制度的措置について検討を進め、可能な限り早期に国会に提出するという記載を盛り込んでおり、マイナンバーカードの普及、利活用と電子契約の普及、両方を狙ったものであると認識をしております。
 マイナンバーについては、平成二十七年の十月から通知が開始されて、昨年の一月からマイナンバーカードの交付も始まっております。また、若干おくれましたけれども、本年秋からマイナポータルの本格運用も始まります。
 高市大臣は昨年の夏からこのマイナンバー制度の特命担当相を兼務されているということでありますけれども、マイナンバーの普及、しっかりと取り組みを進められていると承知しております。
 そこで、まず、最新のマイナンバーカードの交付枚数、交付率とあわせて、マイナンバーカードの普及拡大に向けてどう取り組んでいくのか、お伺いしたいと思います。
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あかま二郎#18
○あかま副大臣 お答えいたします。
 マイナンバーカードの普及状況の現状についてでございますけれども、平成二十九年の五月三十日現在でございますが、約一千三百九十一万件の申請があり、約一千百六十一万枚が交付されております。交付率にして約九・一%となっており、まだまだ普及枚数については不十分であるというふうに考えております。
 まずは、国民の皆様に持ちたいと思っていただけるよう、マイナンバーカードの普及と利活用の推進が大切であるというふうに思っております。本年三月に、マイナンバーカードの利便性を高める取り組みをわかりやすく整理したマイナンバーカード利活用推進ロードマップを新たに策定し、公表したところでございます。
 具体的にでございますけれども、まず、土日や時間外でも証明書が取得可能なコンビニ交付の利用促進であるとか、健康保険証としての利用やインターネットバンキングへのログインなど、公的個人認証サービスの民間開放に伴う新たな民間サービスの実現、また、子育てワンストップサービスの導入などマイナポータルの利便性の向上、さらには、スマートフォンやテレビなどカードが利用できるアクセス手段の多様化などに取り組むこととしており、マイナンバーカードが利用できる場面をふやしていきたいと考えております。
 電子委任状を活用した証明書、契約書の電子化促進についても本ロードマップに位置づけをされており、地方公共団体の御協力のもと、実証実験を行い、平成三十年以降の実用化を目指しております。
 本ロードマップについては、定期的に進捗状況を点検するとともに、必要に応じて見直しを行うこととしており、その実現に向け、関係省庁連携のもと、着実に取り組んでまいりたいと思っております。
 以上です。
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高木宏壽#19
○高木(宏)委員 ぜひ、マイナンバー利活用ロードマップ、工程に沿った利活用が実現できるように取り組みを進めていただきたいと思います。
 先般、三十一次地制調の答申を踏まえて、自治体に内部統制に関する方針策定を義務づけることや監査制度の充実強化を目指す地方自治法の改正案、当委員会で審議をされました。
 私も、二〇〇九年当時、地方議会におりまして、二十九次の地制調や総務省の検討会議あるいは研究会で議論されて、すぐにもこの監査制度の見直しとか内部統制の導入が実現するんじゃないかと大きく期待をしておりましたけれども、十年たってようやくここまで来たのかという、今、感慨深い思いをしております。
 監査については別の機会にまた質疑をさせていただきたいと思うんですけれども、現行の監査委員監査制度が内部監査なのか外部監査なのかといった監査の位置づけとか、監査委員に求められる専門的能力とか実務経験、あるいは外見的独立性、こうしたものを担保するために、例えば、英国にあるような地方版の自治体監査委員会というものの設置を検討したり、あるいは地方自治体監査士といった資格の創設のようなものも必要ではないかという問題意識を持っております。
 内部統制については、内部統制の基本的な、統合的なフレームワークのCOSOモデルというものがありますけれども、これは統制環境とかリスク評価、五つの構成要素から成っております。日本版のSOX法では、さらにITの利用、統制というものが加えられて、ITがより重視された形になっております。
 ことしの二月に閣議決定された産業競争力の強化に関する実施計画で、入札参加資格審査から契約まで一貫した電子化のためのシステム基盤の整備等を行うとされておりまして、本法律案でも、地方公共団体に対し電子委任状の利用を促す施策を求めております。
 今後、調達事務の電子化を進めていく中で、電子契約のリスク管理が重要となってくると考えておりますけれども、地方自治体が策定する内部統制の方針の中にもITの利用と統制をしっかりと盛り込むべきと考えますが、答弁をお願いします。
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安田充#20
○安田政府参考人 お答えいたします。
 今国会に提出しております地方自治法の改正案におきまして、内部統制に関する方針を義務づけるということにいたしておりますが、必ず対象としなければならないリスクは、影響度が大きく発生頻度も高いなどの理由から、財務に関する事務に限定しているところでございます。
 他方で、情報の管理に関するリスクにつきましては、第三十一次地方制度調査会答申において、「地方公共団体の判断により内部統制の対象とすることが考えられる。」こう指摘されているところでございます。
 今回の地方自治法の改正案におきましては、財務に関する事務の執行に伴うリスク以外も、地方公共団体において、任意に、内部統制に関する方針の記載事項とすることができるということにしていることから、各団体が置かれている環境でございますとか内部統制体制の運用の状況を踏まえまして、情報の管理に関するリスクにつきましても、各団体の判断で内部統制の対象とすることが可能であるというふうに考えているところでございます。
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高木宏壽#21
○高木(宏)委員 今回の法律案、電子的な商取引を推進していく上で欠けていた属性認証、つまり、電子文書等の作成者が法人の代表者等から契約書締結等に関する権限を委任されていることを証明する制度をつくるもので、必要な法律であると思っております。
 電子文書等の作成者の本人性の証明とか作成者が所属する法人の実在については電子署名法等で既に手当てされてきたわけで、契約書は電子文書でやりとりしても、属性証明の制度がないために、代理権を証明するための委任状をわざわざ紙で持参するというようなことを行っていたと伺っております。
 先ほど、マイナンバーカードの普及が低迷しているということを指摘させていただきましたが、このような制度は活用されてこそ利便性の向上につながるわけで、電子署名法の施行から今十七年たちました。電子署名の活用状況というのはどうなっているのか、電子署名を活用する上での隘路をどう認識されているのか、電子署名とあわせて電子委任状を普及させていく具体的な方策について、お伺いしたいと思います。
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谷脇康彦#22
○谷脇政府参考人 お答え申し上げます。
 委員御指摘の電子署名の現在の活用状況でございますけれども、電子署名法に基づく認定認証事業者が発行する電子証明書の発行枚数は、平成二十七年度末時点の累計で約百三十万枚となっているところでございます。
 電子署名の普及に向けた課題の一つといたしましては、電子署名法における特定認証業務が、委員御指摘のとおり、個人の本人性を証明するものであり、役職や権限等の個人の属性の証明にかかわるものでないということが挙げられるところでございます。
 電子署名と電子委任状とを組み合わせることで、企業の社員が業務上作成する電子書類のやりとりに必要な権限を電子的に証明することが可能となり、電子署名の普及の促進につながるものと考えております。
 また、本法案では、国及び地方自治体に対して、みずからが一方の当事者となる電子契約において他方の当事者となる事業者の電子委任状の利用を促進するために必要な施策の推進に係る努力義務を課しているところでございまして、電子委任状の普及とあわせて、電子署名の普及に資するものと考えているところでございます。
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高木宏壽#23
○高木(宏)委員 私の伺っているところでは、中小企業はほとんど電子取引というのは行われていないと伺っております。大企業、ITに精通した者がいるところとか、そういう施設があるところは電子取引というものは進んでいるということでありますけれども。
 最後に、電子自治体に向けた取り組みについてお伺いしたいと思います。
 平成二十五年にIT戦略として世界最先端IT国家創造宣言というものを採択して、今後の重点項目として国及び地方のIT化、業務改革の推進等の三点を掲げて、平成三十二年までを集中取り組み期間として、国、地方が一体となって推進していくこととしております。
 さらに、毎年策定している日本再興戦略においても、世界最高水準のIT社会の実現、利便性の高い電子行政サービスの提供というものが位置づけられております。
 いずれも電子自治体の実現を目指しているものと理解をしておりますが、最後に、電子自治体の実現に向けた施策に関するこれまでの取り組み、進捗状況とあわせて、電子自治体実現に向けた決意を伺いたいと思います。
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金子めぐみ#24
○金子大臣政務官 地方公共団体における電子化の推進は、行政運営の効率化にとどまらず、住民生活の利便性の向上や公共サービスの改善にも寄与するものでございます。
 例えば、先ほど御紹介ありましたコンビニ交付サービスでありますが、土日祝日を含め、役所の開庁時間外でも全国約五万のコンビニエンスストアで住民票の写しなどを取得でき、住民の利便性向上につながることから、導入団体の普及拡大に取り組んでいるところであります。
 また、地方公共団体のICT化が進んでおりますことから、職員が時間や場所にとらわれず仕事を行える、いわゆるテレワークを実施する環境が整いつつありまして、仕事の生産性向上や住民サービスの充実に大きく資するものとして取り組んでいるところでもあります。
 国、地方を通じた厳しい財政状況のもとで少子高齢化社会を乗り越えていくためには、言うまでもなく、力強い経済成長を実現させる必要がありまして、ICTはそのための鍵の一つであります。
 こうした意味からも、また先ほど委員のお考えどおり地方分権を進めていくためにも、今後も電子自治体の実現を積極的に推進してまいりたいと考えております。
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高木宏壽#25
○高木(宏)委員 この法律で電子商取引がさらに普及することを期待して、質問を終わります。
 ありがとうございました。
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竹内譲#26
○竹内委員長 次に、小川淳也君。
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小川淳也#27
○小川委員 民進党の小川淳也でございます。
 大臣、連日の国会質疑、お疲れさまでございます。最後の内閣提出法案と今国会はお聞きをしておりますので、真摯な御答弁をぜひお願い申し上げたいと思います。
 まず、電子委任状法に関連して、この法案に私どもは賛成をいたします、したがって、大きな異議があるわけではございませんが、少し形式面と実態面で確認したいことがございますので、それぞれお尋ね申し上げます。
 まず、形式についてでありますが、先ほど高木委員が電子署名法に触れられました。恐らく、契約書類あるいは申請書類等を電子化するに当たって、本人性を電子空間上確かめるという意味ではこの電子署名という概念があるんだと思います。今般、これに加えて、電子委任状法という委任関係を明確にするための法律が、新法が一本立てられるわけです。そこに若干違和感を感じております。
 委任関係というのは、いわば契約関係あるいは申請書類等でいえば、補完的、補足的な役割を果たすものだろうと思います。したがって、法形式上、電子署名法の改正により、電子委任という枠組みを一つ、カテゴリーを設けることの方が実態に合っているのではないかと思います。
 新法ということに少し違和感を感じておりますが、まずこの点からお聞きしたいと思います。
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谷脇康彦#28
○谷脇政府参考人 お答え申し上げます。
 委員御指摘のとおり、電子署名法の改正による対応ということも確かに選択肢の一つではあったというふうに考えております。
 しかしながら、電子署名法における特定認証業務が個人の本人性を証明するものであるのに対しまして、本法案における電子委任状取扱業務は役職や権限などの個人の属性の証明にかかわるものであり、この両者の性質が異なるということ、それからもう一点、電子署名法における電子証明書が認証事業者によって作成されるものであるのに対しまして、本法案における電子委任状はあくまで法人代表者等が自分で作成するものであり、この両者の位置づけが異なることから、法制上の整理といたしまして、電子署名法とは別の法律により対応を図ることとしたものでございます。
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小川淳也#29
○小川委員 ぜひ大臣から御答弁、大臣にもちょっとお考えいただきたいところがありましたので、昨日も、局長の陪席については了といたしますが、大臣にお聞きしますということで御出席いただいていますので、細則は結構ですが、基本的なところは大臣から御答弁いただきたい。ちょっと確認させていただきます。
 その上で、今の御答弁に関連すると思われます、形式と実態との関係について。
 今回、この法案の必要性を事前に御説明いただく際に、例えば党の部門会議等でよく事例として挙げられましたのが、先立つ質疑の中でも出ておりましたが、雇用証明とか、そういう法人関係のものが専らでありました。
 もちろん個人間でも委任関係というのは発生しますから、この法律にそれなりの意義はあると思いますが、私は率直に、法人であれば、法人としての何らかの証明、申請、あるいは契約関係を行うのであれば、まさに、法人に電子署名、あるいは法人としての電子署名を認証する仕組みがあれば、委任関係を一々追跡する法整備をする必要もないし、むしろ、その方が社会通念に合っているという気がいたします。
 実態面のお尋ねは、委任関係を追跡する法制整備より、むしろ、法人の電子署名、法人の電子署名に対する認証制度をつくるということの方が適切だったのではないかというお尋ねですが、これはぜひ大臣から御答弁ください。
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