緒方林太郎の発言 (内閣委員会)
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○緒方委員 少なくとも確実なのは、施術院とか歯医者については、これは確実に二十六年度の収支報告書で入っていて、なぜ歯医者、誰かが行かれた歯医者だと思うんですね。
政治資金規正法とか公職選挙法の中で、何が政治活動に入るかということについては、これは必ずしも定義がないわけでありますけれども、御自身のものでないとすると、誰かが行かれているんですね。歯医者、結構回数あります。五、六回あります。施術院というのも、何かをもんでもらったのか何なのかわかりませんけれども、そういうものがございます。御自身のものかどうかということについては、後で報告をいただきたいと思います。
そして、同じく二十六年度の報告書を見ておりますと、町内会の神事に一万二千円の支払いが計上をされております。ちょっと町名を出しますとその町内に迷惑がかかるので出しませんけれども、支出の目的のところに明確に町内会神事と書いてあります。一万二千円であります。
通常、では、総務省の選挙部にお伺いをいたしたいと思いますが、公職選挙法上、選挙区内で寄附をすることは、これは禁じられていると思います。神事で、皆が一律に、何か決められて、そこの神事に出席する方が全員一万二千円を持ってきてくださいというのであれば、これは会費として認められるわけでありますが、恐らくそういうことは想定をされないと思います。ということであれば、これは違法な寄附ではないかと思われますが、総務省選挙部、いかがですか。(発言する者あり)