大泉淳一の発言 (内閣委員会)
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○大泉政府参考人 お答えいたします。
総務省としては、個別の事案につきましては実質的な調査権がございませんので、具体的な事実関係を承知する立場ではございません。そういう意味では、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
その上で、条文の御紹介ということで、一般論として申し上げますと、公選法の百七十九条二項で寄附の定義がございまして、「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のもの」というふうに定義がございます。
それから、主体として、後援団体がする場合、あるいは政党、政党支部がする場合、あとは個人としてする場合で、それぞれ公選法上の規定が違ってまいりますので、具体的にないと、ちょっとお答えしかねるというところでございます。