大泉淳一の発言 (内閣委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○大泉政府参考人 先ほど申しましたとおり、公職選挙法上の定義は、党費、会費その他債務の履行としてなされるものかどうかということが区分になるものでございますので、そこで判断をされるということになります。
 ただ、いずれも、個別の事案につきましては実質的調査権を有しておりませんので、具体的なことは……。

発言情報

speech_id: 119304889X00420170315_029

発言者: 大泉淳一

speaker_id: 22578

日付: 2017-03-15

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会