大島一博の発言 (内閣委員会)
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○大島政府参考人 今回の法案では、認定事業者に医療情報を医療機関から提供するということにつきまして、あらかじめ患者本人に通知をしまして、本人の求めがあるときは医療機関から認定事業者への情報提供を停止する、こういう扱いにしております。
また、認定事業者に対しましては、医療情報の漏えい等を厳に防いでいくために安全管理措置というのを義務づけまして、こうした措置が適切に講じられない場合は認定を取り消すということにいたします。さらに、認定事業者の従事者につきましては守秘義務を課しまして、悪質な漏えい等につきましては刑事罰の対象という形にしております。
利活用されるのは、個人を特定できないように匿名加工された情報でありますので、権利侵害のおそれは少ないわけでございますが、こうしたことを通じまして、一層安全と安心を確保する仕組みとしております。