三木亨の発言 (内閣委員会)

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○三木大臣政務官 お答えいたします。
 金地金を含む金の取引につきましては、現行法上、消費税の課税対象でございます。
 これは、消費税は消費一般に対して広く公平に負担を求めるものであること、そして、金は、宝飾品や電子機器の部品の原材料として用いられる、需要の約六割が宝飾品や工業加工用途とされております。また、銀など他の貴金属との課税の均衡を考える必要があること等を踏まえたものでございます。
 委員御指摘いただきましたように、密輸、脱税対策として金地金の取引を非課税とすべきというふうな議論につきましては、現に課税対象として定着している物品を非課税化すると、例えばその物品の価格が下落するなどさまざまな影響が生じ得ることや、密輸物品が他の課税物品に移行しましてイタチごっこの状態ともなりかねないことといった点に留意が必要だというふうに考えております。
 いずれにしましても、金地金の密輸が反社会的勢力の資金源となっている状況に対しましては、水際での取り締まりの強化や密輸された金地金が現金化される国内の流通経路における対応など、関係省庁が連携して総合的に取り組むことが必要だというふうに考えております。

発言情報

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発言者: 三木亨

speaker_id: 27857

日付: 2017-06-07

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会