内閣委員会
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会
会議録情報#0
平成二十九年六月七日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 秋元 司君
理事 谷川 弥一君 理事 平井たくや君
理事 ふくだ峰之君 理事 牧島かれん君
理事 松本 文明君 理事 緒方林太郎君
理事 神山 洋介君 理事 佐藤 茂樹君
青山 周平君 池田 佳隆君
石崎 徹君 岩田 和親君
大岡 敏孝君 大隈 和英君
大西 宏幸君 岡下 昌平君
鬼木 誠君 神谷 昇君
木内 均君 古賀 篤君
國場幸之助君 今野 智博君
田中 英之君 田畑 毅君
武部 新君 武村 展英君
谷川 とむ君 津島 淳君
中山 展宏君 長坂 康正君
鳩山 二郎君 和田 義明君
井出 庸生君 泉 健太君
大串 博志君 岡田 克也君
金子 恵美君 木内 孝胤君
高井 崇志君 辻元 清美君
宮崎 岳志君 輿水 恵一君
角田 秀穂君 池内さおり君
島津 幸広君 浦野 靖人君
…………………………………
国務大臣
(内閣官房長官) 菅 義偉君
国務大臣
(国家公安委員会委員長) 松本 純君
国務大臣
(少子化対策担当) 加藤 勝信君
国務大臣
(規制改革担当)
(国家公務員制度担当) 山本 幸三君
文部科学副大臣 義家 弘介君
内閣府大臣政務官 武村 展英君
内閣府大臣政務官 長坂 康正君
総務大臣政務官 島田 三郎君
財務大臣政務官 三木 亨君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 土生 栄二君
政府参考人
(内閣官房内閣人事局人事政策統括官) 三輪 和夫君
政府参考人
(内閣府地方創生推進事務局次長) 川上 尚貴君
政府参考人
(警察庁交通局長) 井上 剛志君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 堀江 宏之君
政府参考人
(消防庁審議官) 猿渡 知之君
政府参考人
(文部科学省大臣官房総括審議官) 義本 博司君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 松尾 泰樹君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 吉本 明子君
政府参考人
(農林水産省政策統括官付参事官) 小川 良介君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 早川 治君
政府参考人
(国土交通省総合政策局公共交通政策部長) 松本 年弘君
内閣委員会専門員 室井 純子君
―――――――――――――
委員の異動
六月七日
辞任 補欠選任
岩田 和親君 鬼木 誠君
岡下 昌平君 谷川 とむ君
國場幸之助君 古賀 篤君
武部 新君 津島 淳君
泉 健太君 宮崎 岳志君
金子 恵美君 木内 孝胤君
濱村 進君 輿水 恵一君
同日
辞任 補欠選任
鬼木 誠君 田中 英之君
古賀 篤君 國場幸之助君
谷川 とむ君 岡下 昌平君
津島 淳君 武部 新君
木内 孝胤君 金子 恵美君
宮崎 岳志君 泉 健太君
輿水 恵一君 濱村 進君
同日
辞任 補欠選任
田中 英之君 岩田 和親君
―――――――――――――
四月二十一日
マイナンバー制度の中止・廃止に関する請願(阿部知子君紹介)(第八四二号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第九五一号)
同(池内さおり君紹介)(第九五二号)
同(梅村さえこ君紹介)(第九五三号)
同(大平喜信君紹介)(第九五四号)
同(笠井亮君紹介)(第九五五号)
同(穀田恵二君紹介)(第九五六号)
同(斉藤和子君紹介)(第九五七号)
同(志位和夫君紹介)(第九五八号)
同(清水忠史君紹介)(第九五九号)
同(塩川鉄也君紹介)(第九六〇号)
同(島津幸広君紹介)(第九六一号)
同(田村貴昭君紹介)(第九六二号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第九六三号)
同(畑野君枝君紹介)(第九六四号)
同(畠山和也君紹介)(第九六五号)
同(藤野保史君紹介)(第九六六号)
同(堀内照文君紹介)(第九六七号)
同(真島省三君紹介)(第九六八号)
同(宮本岳志君紹介)(第九六九号)
同(宮本徹君紹介)(第九七〇号)
同(本村伸子君紹介)(第九七一号)
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の撤回と対象拡大の中止に関する請願(畑野君枝君紹介)(第九三四号)
同月二十八日
マイナンバーの中止に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一〇四三号)
同(池内さおり君紹介)(第一〇四四号)
同(梅村さえこ君紹介)(第一〇四五号)
同(大平喜信君紹介)(第一〇四六号)
同(笠井亮君紹介)(第一〇四七号)
同(穀田恵二君紹介)(第一〇四八号)
同(斉藤和子君紹介)(第一〇四九号)
同(志位和夫君紹介)(第一〇五〇号)
同(清水忠史君紹介)(第一〇五一号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一〇五二号)
五月二十三日
特定秘密の保護に関する法律の撤廃に関する請願(笠井亮君紹介)(第一一二二号)
特定秘密保護法の撤廃に関する請願(藤野保史君紹介)(第一一七〇号)
特定秘密保護法を速やかに撤廃することに関する請願(郡和子君紹介)(第一一七一号)
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の撤回と対象拡大の中止に関する請願(畑野君枝君紹介)(第一一七二号)
青少年健全育成基本法の制定に関する請願(金子恭之君紹介)(第一二〇三号)
同月三十日
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の撤回と対象拡大の中止に関する請願(畑野君枝君紹介)(第一四〇二号)
レッド・パージ被害者の名誉回復と国家賠償に関する請願(清水忠史君紹介)(第一四五九号)
六月五日
マイナンバー制度の中止・廃止に関する請願(田村貴昭君紹介)(第一四六九号)
同(池内さおり君紹介)(第一五九八号)
同(島津幸広君紹介)(第一五九九号)
同(宮本岳志君紹介)(第一六〇〇号)
秘密保護法の廃止に関する請願(塩川鉄也君紹介)(第一五一一号)
慰安婦問題の解決に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一五二四号)
同(池内さおり君紹介)(第一五二五号)
同(梅村さえこ君紹介)(第一五二六号)
同(大平喜信君紹介)(第一五二七号)
同(笠井亮君紹介)(第一五二八号)
同(穀田恵二君紹介)(第一五二九号)
同(斉藤和子君紹介)(第一五三〇号)
同(志位和夫君紹介)(第一五三一号)
同(清水忠史君紹介)(第一五三二号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一五三三号)
同(島津幸広君紹介)(第一五三四号)
同月七日
国民の権利と安心・安全を守る公務・公共サービスの拡充に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一七二二号)
同(逢坂誠二君紹介)(第一七二三号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第一七二四号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
内閣の重要政策に関する件
公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件
栄典及び公式制度に関する件
男女共同参画社会の形成の促進に関する件
国民生活の安定及び向上に関する件
警察に関する件
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律案起草の件
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 秋元 司君
理事 谷川 弥一君 理事 平井たくや君
理事 ふくだ峰之君 理事 牧島かれん君
理事 松本 文明君 理事 緒方林太郎君
理事 神山 洋介君 理事 佐藤 茂樹君
青山 周平君 池田 佳隆君
石崎 徹君 岩田 和親君
大岡 敏孝君 大隈 和英君
大西 宏幸君 岡下 昌平君
鬼木 誠君 神谷 昇君
木内 均君 古賀 篤君
國場幸之助君 今野 智博君
田中 英之君 田畑 毅君
武部 新君 武村 展英君
谷川 とむ君 津島 淳君
中山 展宏君 長坂 康正君
鳩山 二郎君 和田 義明君
井出 庸生君 泉 健太君
大串 博志君 岡田 克也君
金子 恵美君 木内 孝胤君
高井 崇志君 辻元 清美君
宮崎 岳志君 輿水 恵一君
角田 秀穂君 池内さおり君
島津 幸広君 浦野 靖人君
…………………………………
国務大臣
(内閣官房長官) 菅 義偉君
国務大臣
(国家公安委員会委員長) 松本 純君
国務大臣
(少子化対策担当) 加藤 勝信君
国務大臣
(規制改革担当)
(国家公務員制度担当) 山本 幸三君
文部科学副大臣 義家 弘介君
内閣府大臣政務官 武村 展英君
内閣府大臣政務官 長坂 康正君
総務大臣政務官 島田 三郎君
財務大臣政務官 三木 亨君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 土生 栄二君
政府参考人
(内閣官房内閣人事局人事政策統括官) 三輪 和夫君
政府参考人
(内閣府地方創生推進事務局次長) 川上 尚貴君
政府参考人
(警察庁交通局長) 井上 剛志君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 堀江 宏之君
政府参考人
(消防庁審議官) 猿渡 知之君
政府参考人
(文部科学省大臣官房総括審議官) 義本 博司君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 松尾 泰樹君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 吉本 明子君
政府参考人
(農林水産省政策統括官付参事官) 小川 良介君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 早川 治君
政府参考人
(国土交通省総合政策局公共交通政策部長) 松本 年弘君
内閣委員会専門員 室井 純子君
―――――――――――――
委員の異動
六月七日
辞任 補欠選任
岩田 和親君 鬼木 誠君
岡下 昌平君 谷川 とむ君
國場幸之助君 古賀 篤君
武部 新君 津島 淳君
泉 健太君 宮崎 岳志君
金子 恵美君 木内 孝胤君
濱村 進君 輿水 恵一君
同日
辞任 補欠選任
鬼木 誠君 田中 英之君
古賀 篤君 國場幸之助君
谷川 とむ君 岡下 昌平君
津島 淳君 武部 新君
木内 孝胤君 金子 恵美君
宮崎 岳志君 泉 健太君
輿水 恵一君 濱村 進君
同日
辞任 補欠選任
田中 英之君 岩田 和親君
―――――――――――――
四月二十一日
マイナンバー制度の中止・廃止に関する請願(阿部知子君紹介)(第八四二号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第九五一号)
同(池内さおり君紹介)(第九五二号)
同(梅村さえこ君紹介)(第九五三号)
同(大平喜信君紹介)(第九五四号)
同(笠井亮君紹介)(第九五五号)
同(穀田恵二君紹介)(第九五六号)
同(斉藤和子君紹介)(第九五七号)
同(志位和夫君紹介)(第九五八号)
同(清水忠史君紹介)(第九五九号)
同(塩川鉄也君紹介)(第九六〇号)
同(島津幸広君紹介)(第九六一号)
同(田村貴昭君紹介)(第九六二号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第九六三号)
同(畑野君枝君紹介)(第九六四号)
同(畠山和也君紹介)(第九六五号)
同(藤野保史君紹介)(第九六六号)
同(堀内照文君紹介)(第九六七号)
同(真島省三君紹介)(第九六八号)
同(宮本岳志君紹介)(第九六九号)
同(宮本徹君紹介)(第九七〇号)
同(本村伸子君紹介)(第九七一号)
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の撤回と対象拡大の中止に関する請願(畑野君枝君紹介)(第九三四号)
同月二十八日
マイナンバーの中止に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一〇四三号)
同(池内さおり君紹介)(第一〇四四号)
同(梅村さえこ君紹介)(第一〇四五号)
同(大平喜信君紹介)(第一〇四六号)
同(笠井亮君紹介)(第一〇四七号)
同(穀田恵二君紹介)(第一〇四八号)
同(斉藤和子君紹介)(第一〇四九号)
同(志位和夫君紹介)(第一〇五〇号)
同(清水忠史君紹介)(第一〇五一号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一〇五二号)
五月二十三日
特定秘密の保護に関する法律の撤廃に関する請願(笠井亮君紹介)(第一一二二号)
特定秘密保護法の撤廃に関する請願(藤野保史君紹介)(第一一七〇号)
特定秘密保護法を速やかに撤廃することに関する請願(郡和子君紹介)(第一一七一号)
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の撤回と対象拡大の中止に関する請願(畑野君枝君紹介)(第一一七二号)
青少年健全育成基本法の制定に関する請願(金子恭之君紹介)(第一二〇三号)
同月三十日
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の撤回と対象拡大の中止に関する請願(畑野君枝君紹介)(第一四〇二号)
レッド・パージ被害者の名誉回復と国家賠償に関する請願(清水忠史君紹介)(第一四五九号)
六月五日
マイナンバー制度の中止・廃止に関する請願(田村貴昭君紹介)(第一四六九号)
同(池内さおり君紹介)(第一五九八号)
同(島津幸広君紹介)(第一五九九号)
同(宮本岳志君紹介)(第一六〇〇号)
秘密保護法の廃止に関する請願(塩川鉄也君紹介)(第一五一一号)
慰安婦問題の解決に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一五二四号)
同(池内さおり君紹介)(第一五二五号)
同(梅村さえこ君紹介)(第一五二六号)
同(大平喜信君紹介)(第一五二七号)
同(笠井亮君紹介)(第一五二八号)
同(穀田恵二君紹介)(第一五二九号)
同(斉藤和子君紹介)(第一五三〇号)
同(志位和夫君紹介)(第一五三一号)
同(清水忠史君紹介)(第一五三二号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一五三三号)
同(島津幸広君紹介)(第一五三四号)
同月七日
国民の権利と安心・安全を守る公務・公共サービスの拡充に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一七二二号)
同(逢坂誠二君紹介)(第一七二三号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第一七二四号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
内閣の重要政策に関する件
公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件
栄典及び公式制度に関する件
男女共同参画社会の形成の促進に関する件
国民生活の安定及び向上に関する件
警察に関する件
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律案起草の件
――――◇―――――
秋
秋元司#1
○秋元委員長 これより会議を開きます。
内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官土生栄二君、内閣官房内閣人事局人事政策統括官三輪和夫君、内閣府地方創生推進事務局次長川上尚貴君、警察庁交通局長井上剛志君、総務省大臣官房審議官堀江宏之君、消防庁審議官猿渡知之君、文部科学省大臣官房総括審議官義本博司君、文部科学省大臣官房審議官松尾泰樹君、厚生労働省大臣官房審議官吉本明子君、農林水産省政策統括官付参事官小川良介君、国土交通省大臣官房審議官早川治君、国土交通省総合政策局公共交通政策部長松本年弘君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官土生栄二君、内閣官房内閣人事局人事政策統括官三輪和夫君、内閣府地方創生推進事務局次長川上尚貴君、警察庁交通局長井上剛志君、総務省大臣官房審議官堀江宏之君、消防庁審議官猿渡知之君、文部科学省大臣官房総括審議官義本博司君、文部科学省大臣官房審議官松尾泰樹君、厚生労働省大臣官房審議官吉本明子君、農林水産省政策統括官付参事官小川良介君、国土交通省大臣官房審議官早川治君、国土交通省総合政策局公共交通政策部長松本年弘君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
秋
秋
緒
緒方林太郎#4
○緒方委員 民進党、緒方林太郎でございます。
数えてみますと、この内閣委員会、四月十二日からほぼ二カ月ぶりということで、よろしくお願いを申し上げます。
まず冒頭、最近、地元の福岡で非常に盛り上がっているというか非常に問題視されている案件で、金塊の密輸についてお伺いをいたしたいと思います。
全国的に金の密輸事件が非常に相次いでいて、これは消費税の八%分をポケットに入れるという行為でありまして、非常に地元でも問題になっております。反社会勢力の収入源になっているのではないかという話もあります。
まず冒頭、国家公安委員長にお伺いいたしたいと思います。警察として取り締まりをどのように強化していくおつもりでしょうか、国家公安委員長。
この発言だけを見る →数えてみますと、この内閣委員会、四月十二日からほぼ二カ月ぶりということで、よろしくお願いを申し上げます。
まず冒頭、最近、地元の福岡で非常に盛り上がっているというか非常に問題視されている案件で、金塊の密輸についてお伺いをいたしたいと思います。
全国的に金の密輸事件が非常に相次いでいて、これは消費税の八%分をポケットに入れるという行為でありまして、非常に地元でも問題になっております。反社会勢力の収入源になっているのではないかという話もあります。
まず冒頭、国家公安委員長にお伺いいたしたいと思います。警察として取り締まりをどのように強化していくおつもりでしょうか、国家公安委員長。
松
松本純#5
○松本国務大臣 現在、警察では、金塊の密輸に対し、水際対策を担っている税関等の関係機関と連携した取り締まりを推進しておりまして、先日も、愛知、福岡、佐賀の各県警察におきまして、事件を検挙したところでございます。
今後とも、この種事犯に対しましては、関係機関と緊密に連携しながら厳正な取り締まりを推進するよう、警察を指導してまいりたいと存じます。
この発言だけを見る →今後とも、この種事犯に対しましては、関係機関と緊密に連携しながら厳正な取り締まりを推進するよう、警察を指導してまいりたいと存じます。
緒
緒方林太郎#6
○緒方委員 この金塊の事件の原因の一つに、税関の体制が少し弱いのではないかとか、スムーズ通関の名目で全量検査を実施していないとか、エックス線検査も必要に応じてやっているのではないかとか、あと、罰則が軽いんじゃないかというようなことを指摘する声がございます。
財務省、三木政務官にお伺いいたしたいと思います。対策、いかがでございますでしょうか。
この発言だけを見る →財務省、三木政務官にお伺いいたしたいと思います。対策、いかがでございますでしょうか。
三
三木亨#7
○三木大臣政務官 お答えいたします。
金地金の密輸入について厳罰化できないかという御質問でございましたけれども、金地金の密輸入を取り巻く情勢は、委員おっしゃるとおり、深刻さを増しております。
平成二十七年の事務年度、これは二十七年七月から二十八年六月まででございますけれども、全国の税関が通告処分または告発を行った金地金の密輸事件は二百九十四件と、過去最高を記録いたしました。
このような状況を踏まえ、財務省では、税関における取り締まりを一層強化すると同時に、犯則者に対する可罰効果や抑止効果をさらに高める観点から、委員おっしゃるとおり、厳罰化を含め、有効な対応策の検討を行っているところでございます。
いずれにしても、関係機関とも緊密に連携の上、引き続き、金地金の密輸に対応してまいりたいと思います。
この発言だけを見る →金地金の密輸入について厳罰化できないかという御質問でございましたけれども、金地金の密輸入を取り巻く情勢は、委員おっしゃるとおり、深刻さを増しております。
平成二十七年の事務年度、これは二十七年七月から二十八年六月まででございますけれども、全国の税関が通告処分または告発を行った金地金の密輸事件は二百九十四件と、過去最高を記録いたしました。
このような状況を踏まえ、財務省では、税関における取り締まりを一層強化すると同時に、犯則者に対する可罰効果や抑止効果をさらに高める観点から、委員おっしゃるとおり、厳罰化を含め、有効な対応策の検討を行っているところでございます。
いずれにしても、関係機関とも緊密に連携の上、引き続き、金地金の密輸に対応してまいりたいと思います。
緒
緒方林太郎#8
○緒方委員 今、厳罰化を含めという答弁がありました。非常に重要な答弁であったというふうに思います。
この件、無許可輸入とかで悪質性のあるものについては関税法違反ということでありますが、よく知らなかったとか、そういうことを言ってしまうと、単に消費税分を払ってそれで終わりというケースもないわけではないというふうにお伺いをいたしておりまして、そうすると、反社会勢力からすると、収入源として極めてリスクが低い形でその収入を得ることができるということすらあるわけですね。
そういうことを防ぐという観点からも、やはり厳罰化を行っていくとか、税関の体制を強化していくとか、そういうことを行っていくことが必要だと思います。
もう一つ、これは根本的な対策として、そもそも金の国内での取引に消費税が課されているから、だから国内に入るときに消費税分を取って、それで流通をしているということで、その分、得られる利益が出るわけですけれども、金というのは現金との兌換性が非常に強いということもありますし、例えばですけれども、解決策の一つとして、金を消費税の課税対象から外すということについて、いかがお考えですか、財務省。
この発言だけを見る →この件、無許可輸入とかで悪質性のあるものについては関税法違反ということでありますが、よく知らなかったとか、そういうことを言ってしまうと、単に消費税分を払ってそれで終わりというケースもないわけではないというふうにお伺いをいたしておりまして、そうすると、反社会勢力からすると、収入源として極めてリスクが低い形でその収入を得ることができるということすらあるわけですね。
そういうことを防ぐという観点からも、やはり厳罰化を行っていくとか、税関の体制を強化していくとか、そういうことを行っていくことが必要だと思います。
もう一つ、これは根本的な対策として、そもそも金の国内での取引に消費税が課されているから、だから国内に入るときに消費税分を取って、それで流通をしているということで、その分、得られる利益が出るわけですけれども、金というのは現金との兌換性が非常に強いということもありますし、例えばですけれども、解決策の一つとして、金を消費税の課税対象から外すということについて、いかがお考えですか、財務省。
三
三木亨#9
○三木大臣政務官 お答えいたします。
金地金を含む金の取引につきましては、現行法上、消費税の課税対象でございます。
これは、消費税は消費一般に対して広く公平に負担を求めるものであること、そして、金は、宝飾品や電子機器の部品の原材料として用いられる、需要の約六割が宝飾品や工業加工用途とされております。また、銀など他の貴金属との課税の均衡を考える必要があること等を踏まえたものでございます。
委員御指摘いただきましたように、密輸、脱税対策として金地金の取引を非課税とすべきというふうな議論につきましては、現に課税対象として定着している物品を非課税化すると、例えばその物品の価格が下落するなどさまざまな影響が生じ得ることや、密輸物品が他の課税物品に移行しましてイタチごっこの状態ともなりかねないことといった点に留意が必要だというふうに考えております。
いずれにしましても、金地金の密輸が反社会的勢力の資金源となっている状況に対しましては、水際での取り締まりの強化や密輸された金地金が現金化される国内の流通経路における対応など、関係省庁が連携して総合的に取り組むことが必要だというふうに考えております。
この発言だけを見る →金地金を含む金の取引につきましては、現行法上、消費税の課税対象でございます。
これは、消費税は消費一般に対して広く公平に負担を求めるものであること、そして、金は、宝飾品や電子機器の部品の原材料として用いられる、需要の約六割が宝飾品や工業加工用途とされております。また、銀など他の貴金属との課税の均衡を考える必要があること等を踏まえたものでございます。
委員御指摘いただきましたように、密輸、脱税対策として金地金の取引を非課税とすべきというふうな議論につきましては、現に課税対象として定着している物品を非課税化すると、例えばその物品の価格が下落するなどさまざまな影響が生じ得ることや、密輸物品が他の課税物品に移行しましてイタチごっこの状態ともなりかねないことといった点に留意が必要だというふうに考えております。
いずれにしましても、金地金の密輸が反社会的勢力の資金源となっている状況に対しましては、水際での取り締まりの強化や密輸された金地金が現金化される国内の流通経路における対応など、関係省庁が連携して総合的に取り組むことが必要だというふうに考えております。
緒
緒方林太郎#10
○緒方委員 それでは、質疑を移していきたいと思います。
次は、某ジャーナリストにおける性犯罪事案でありますが、今、詩織さんという名前の方が顔を表に出して、自分は、某ジャーナリスト、「総理」という本を書かれていて官邸とどうも近いのではないかということを言われておりますが、この方が、所轄の署が逮捕状をとったにもかかわらず、上級の警視庁からの御指導によって逮捕状が執行されなかったというふうに言われております。
国家公安委員長にお伺いいたします。この事実関係で正しいですか。
この発言だけを見る →次は、某ジャーナリストにおける性犯罪事案でありますが、今、詩織さんという名前の方が顔を表に出して、自分は、某ジャーナリスト、「総理」という本を書かれていて官邸とどうも近いのではないかということを言われておりますが、この方が、所轄の署が逮捕状をとったにもかかわらず、上級の警視庁からの御指導によって逮捕状が執行されなかったというふうに言われております。
国家公安委員長にお伺いいたします。この事実関係で正しいですか。
松
松本純#11
○松本国務大臣 警察本部の指導により警察署が逮捕状を執行しなかったというような件数などについて具体的に把握をしているという状況にはないのでございますが、今お尋ねのこの案件につきまして、警察本部が適正捜査の観点から指導を行っていくということで、警察署、所轄と警察本部との間で捜査に関しての対応がなされるということとなります。
また、逮捕権の運用というようなことまで申し上げれば、これは逮捕状の発付前であるか発付後であるかを問わず、逮捕の必要性、相当性を判断しながら慎重、適正に行うことは当然でありまして、このような観点から、警察本部から警察署に対して平素から指導が行われているという状況とかかわりを持っているところでございます。
この発言だけを見る →また、逮捕権の運用というようなことまで申し上げれば、これは逮捕状の発付前であるか発付後であるかを問わず、逮捕の必要性、相当性を判断しながら慎重、適正に行うことは当然でありまして、このような観点から、警察本部から警察署に対して平素から指導が行われているという状況とかかわりを持っているところでございます。
緒
松
松本純#13
○松本国務大臣 個別の捜査過程等について基本的にお答えを差し控えさせていただいておりますが、その上で、一般論としてお答えをすれば、警察署が行っている捜査に関して、警察本部が適正捜査の観点から指導を行うということは通常のことであると承知をしております。
特に、専門性の高い性犯罪の捜査に関しましては、その適正確保等のため、全ての都道府県の警察本部に専門の指導官が置かれ、平素から警察署の捜査幹部への指導等に当たっているところでございます。
この発言だけを見る →特に、専門性の高い性犯罪の捜査に関しましては、その適正確保等のため、全ての都道府県の警察本部に専門の指導官が置かれ、平素から警察署の捜査幹部への指導等に当たっているところでございます。
緒
緒方林太郎#14
○緒方委員 今、答弁があったような、なかったような感じがしたんですが、では、一般論としてお伺いすると、所轄の署が逮捕状をとったにもかかわらず、都道府県警による指導でそれが執行されなかった事例というのはどの程度あるのか。
今、お答えできないと言っているようにも聞こえましたが、私、質問レクの段階で、警視庁だけでもいい、期限を切ってもいい、いろいろな、例えば過去三年、警視庁だけでそういう事案がどれぐらいあるのかということについてお伺いをいたしました、松本国家公安委員長。
この発言だけを見る →今、お答えできないと言っているようにも聞こえましたが、私、質問レクの段階で、警視庁だけでもいい、期限を切ってもいい、いろいろな、例えば過去三年、警視庁だけでそういう事案がどれぐらいあるのかということについてお伺いをいたしました、松本国家公安委員長。
松
松本純#15
○松本国務大臣 警察本部から警察署に対する指導は平素から行われているものでありまして、その中でお尋ねのような事項というものが整理、蓄積されているわけではありませんで、これを事後的に調査して把握するということはなかなか困難なことでございます。
この発言だけを見る →緒
松
松本純#17
○松本国務大臣 警察本部の指導により警察署が逮捕状を執行しなかった件数や事例が各都道府県警察において整理されて蓄積されているわけではないのでありまして、これを事後的に調査するということは困難であり、その多寡を正確に把握することはできません。
その上で申し上げれば、逮捕状の発付を得た場合であっても、逃走のおそれがなくなった、新たな証拠が見つかったなどの事情の変更によって逮捕が必要でないと判断されるときや、証拠の証明力等を十分吟味した上で逮捕が相当でないと判断されるときなどに、逮捕状を執行せずに任意捜査とすることは、捜査を進める中で、あるものと承知をしております。
この発言だけを見る →その上で申し上げれば、逮捕状の発付を得た場合であっても、逃走のおそれがなくなった、新たな証拠が見つかったなどの事情の変更によって逮捕が必要でないと判断されるときや、証拠の証明力等を十分吟味した上で逮捕が相当でないと判断されるときなどに、逮捕状を執行せずに任意捜査とすることは、捜査を進める中で、あるものと承知をしております。
緒
緒方林太郎#18
○緒方委員 今の答弁を踏まえた上で、また今後国会審議に臨んでまいりたいと思いますが、極めて不透明な事案でありまして、この件、検察審査会で今議論をされているということもありますので、個別事案について立ち入ることは、きょうはいたしませんでした。これからまた明らかになっていくものと思います。
それでは、質問を移したいと思います。官房長官、これからよろしくお願いいたします。
加計学園の特区の関係でありますが、それとの関係で、前川前文部科学事務次官について、天下り問題等で恋々とそのポストにしがみついたという発言を官房長官はしておられます。
最初に基本的なことをお伺いいたしますが、あれは加計学園関係での前川前次官の発言とは一切関係がないということでよろしいですか、官房長官。
この発言だけを見る →それでは、質問を移したいと思います。官房長官、これからよろしくお願いいたします。
加計学園の特区の関係でありますが、それとの関係で、前川前文部科学事務次官について、天下り問題等で恋々とそのポストにしがみついたという発言を官房長官はしておられます。
最初に基本的なことをお伺いいたしますが、あれは加計学園関係での前川前次官の発言とは一切関係がないということでよろしいですか、官房長官。
菅
緒
緒方林太郎#20
○緒方委員 そうではなくて、軌を一にして、加計学園について前川前次官が発言をされた、それとほぼ同じ時期、それと軌をほぼ一にする形で、官房長官は、いや、あの人は天下り問題等でそのポストに恋々としがみついたという発言をされました。
この発言は、加計学園に関する前川前次官の発言とは、例えば、そのときの前川前次官の発言の信頼性をおとしめよう、そういう目的を持って行ったということではないということでよろしいですか、官房長官。
この発言だけを見る →この発言は、加計学園に関する前川前次官の発言とは、例えば、そのときの前川前次官の発言の信頼性をおとしめよう、そういう目的を持って行ったということではないということでよろしいですか、官房長官。
菅
緒
菅
緒
緒方林太郎#24
○緒方委員 文部科学事務次官の処遇に関する内閣官房とその当人のやりとりというのは国家公務員法上の秘密に当たるんじゃないかと思いますけれども、官房長官、いかがですか。
この発言だけを見る →菅
緒
緒方林太郎#26
○緒方委員 ということは、今結構重要だと思ったんですけれども、官庁人事について、内閣官房の副長官とか、官房長官でも結構です、それらの方々と官庁の方がいろいろと議論をされる、人事の情報についていろいろやりとりをされる、その情報が国家公務員法上の秘密に当たらないということは、対外的にべらべらしゃべってもいいということですよ。そんな話はないと思いますよ。
これは国家公務員法上の秘密に当たるんじゃないですか、官房長官。
この発言だけを見る →これは国家公務員法上の秘密に当たるんじゃないですか、官房長官。
菅
菅義偉#27
○菅国務大臣 そこは当たりません。
この報道の中で、前川前事務次官御自身が、やめた経緯について発言しておられました。こうした内容について、私が承知している事実と異なっているため、記者会見等において私が答えたものであり、大臣規範に反するということには当たらないというふうに思います。
この発言だけを見る →この報道の中で、前川前事務次官御自身が、やめた経緯について発言しておられました。こうした内容について、私が承知している事実と異なっているため、記者会見等において私が答えたものであり、大臣規範に反するということには当たらないというふうに思います。
緒
緒方林太郎#28
○緒方委員 それだとすると、人事の関係の情報を外に、例えば当事者が、これは国家公務員法上の秘密というのは別に退職した後でもその秘密は守らなきゃいけないといいますが、例えば今、官房長官はいろいろな方と人事の話をしておられますが、それらの方々が退職した後に、いや、俺は実は官房長官とこんなやりとりをした、こんなやりとりをした、実はこの人がこういうふうになるはずだったけれども官房長官からだめだと言われたとか、これが全部秘密に当たらないのであれば、それは非常におかしなことを招くというふうに思うんですね。
これは国家公務員法上の秘密に当たると思いますけれども、官房長官、いかがですか。
この発言だけを見る →これは国家公務員法上の秘密に当たると思いますけれども、官房長官、いかがですか。
菅
菅義偉#29
○菅国務大臣 人事についてはさまざまな情報があるわけでありまして、例えば、人事が発表された後に、どうしてこの方をあれに登用したんですかと記者会見で聞かれたとき、そういう中でも答えることもあります。
今回は、やめられた方であります。やめられた方について、本人がやめたことのことをおっしゃっておりましたので、私が承知している事実と違ったものですから、事実に基づいて申し上げたということであります。
この発言だけを見る →今回は、やめられた方であります。やめられた方について、本人がやめたことのことをおっしゃっておりましたので、私が承知している事実と違ったものですから、事実に基づいて申し上げたということであります。