佐藤速水の発言 (農林水産委員会)

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○佐藤政府参考人 換地計画に基づく換地処分でございますが、これは、工事前の土地、従前地でございますが、これと工事後の土地、換地でございますが、それに係る個々の権利関係の変動がございます。言ってみれば、財産権の変動を伴うものでございます。そのために、その実施に際しては、個々の権利者の同意、不同意をしっかりと確認する必要があると考えておりまして、現行の土地改良事業におきましても、換地計画につきましては関係権利者の同意を必要としているところでございます。
 この点で、土地の権利関係の変動と関係のない土地改良事業実施時点での同意とは異なるものというふうに考えてございます。
 このようなことから、土地改良事業である機構関連事業につきましても、土地の権利移動の変動と関係ない事業開始時点での同意は不要といたしますが、事業完了後の換地計画につきましては、引き続き関係権利者の同意を要するというふうにしているところでございます。

発言情報

speech_id: 119305007X00920170420_027

発言者: 佐藤速水

speaker_id: 26928

日付: 2017-04-20

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会