境勉の発言 (農林水産委員会)

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○境政府参考人 お答えいたします。
 国の関与につきましては、平成十一年に成立いたしましたいわゆる地方分権一括法によりまして、国の関与の法定主義に関する規定が地方自治法第二百四十五条の二として追加されております。この条文では、国と地方公共団体の関係は対等、協力の関係が基本であるという考え方に立ちまして、「普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとされることはない。」と規定をしております。
 したがいまして、この規定に照らしまして、法律またはこれに基づく政令によらない国の関与は、不適当なものであると考えております。

発言情報

speech_id: 119305007X01120170511_019

発言者: 境勉

speaker_id: 18624

日付: 2017-05-11

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会