尾身朝子の発言 (文部科学委員会)
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○尾身委員 ありがとうございました。残存適格者がしっかりと受けられるようになるなど、五十一万九千人という非常に大きな数の学生さんがこの奨学金の恩恵にあずかることができるという大変心強いお言葉をいただきました。
ところで、貸与型奨学金の申し込みをするに際しましては、人的保証制度というものを選択する場合があります。この場合には、原則父母が当たる連帯保証人と原則父母を除く四親等以内の親族が当たる保証人という制度が必要になります。
この要件を満たす親族がいない場合には、親族以外の方が保証人になれるという条件緩和の措置があります。しかし、その際にも、所得証明の提出が必要であるなど、果たして条件緩和と言えるのだろうかというような制度となっているのが現状だというふうに聞いております。
一人親世帯など家族形態が多様化している中で、保証人を見つけられない子供も多いのではないかと思います。児童養護施設等の子供たちにとっては、こうした保証人制度が奨学金利用における見えない壁となって、結果として進学を諦めさせているケースがあるのではないかという危惧さえあります。
旧態依然としたこの保証人制度は廃止にして、機関保証制度だけに統一し、保証料を引き下げるということも一つの方法として考えられるのではないかと思います。
貸与型奨学金における保証人制度について、これらの状況を踏まえ、文部科学省の見解をお聞かせください。