文部科学委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
平成二十九年三月十五日(水曜日)
午前八時三十分開議
出席委員
委員長 永岡 桂子君
理事 上川 陽子君 理事 亀岡 偉民君
理事 前田 一男君 理事 宮川 典子君
理事 山本ともひろ君 理事 菊田真紀子君
理事 長島 昭久君 理事 富田 茂之君
あべ 俊子君 青山 周平君
安藤 裕君 池田 佳隆君
尾身 朝子君 大串 正樹君
門山 宏哲君 神山 佐市君
工藤 彰三君 小林 史明君
櫻田 義孝君 下村 博文君
田野瀬太道君 谷川 とむ君
馳 浩君 福井 照君
船田 元君 古田 圭一君
松本 剛明君 太田 和美君
坂本祐之輔君 平野 博文君
牧 義夫君 笠 浩史君
樋口 尚也君 吉田 宣弘君
大平 喜信君 畑野 君枝君
伊東 信久君 吉川 元君
…………………………………
文部科学大臣 松野 博一君
文部科学大臣政務官 樋口 尚也君
文部科学大臣政務官
兼内閣府大臣政務官 田野瀬太道君
政府参考人
(文部科学省大臣官房サイバーセキュリティ・政策評価審議官) 中川 健朗君
政府参考人
(文部科学省高等教育局長) 常盤 豊君
文部科学委員会専門員 行平 克也君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第一四号)
独立行政法人日本学生支援機構法の一部を改正する法律案(内閣提出第二号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前八時三十分開議
出席委員
委員長 永岡 桂子君
理事 上川 陽子君 理事 亀岡 偉民君
理事 前田 一男君 理事 宮川 典子君
理事 山本ともひろ君 理事 菊田真紀子君
理事 長島 昭久君 理事 富田 茂之君
あべ 俊子君 青山 周平君
安藤 裕君 池田 佳隆君
尾身 朝子君 大串 正樹君
門山 宏哲君 神山 佐市君
工藤 彰三君 小林 史明君
櫻田 義孝君 下村 博文君
田野瀬太道君 谷川 とむ君
馳 浩君 福井 照君
船田 元君 古田 圭一君
松本 剛明君 太田 和美君
坂本祐之輔君 平野 博文君
牧 義夫君 笠 浩史君
樋口 尚也君 吉田 宣弘君
大平 喜信君 畑野 君枝君
伊東 信久君 吉川 元君
…………………………………
文部科学大臣 松野 博一君
文部科学大臣政務官 樋口 尚也君
文部科学大臣政務官
兼内閣府大臣政務官 田野瀬太道君
政府参考人
(文部科学省大臣官房サイバーセキュリティ・政策評価審議官) 中川 健朗君
政府参考人
(文部科学省高等教育局長) 常盤 豊君
文部科学委員会専門員 行平 克也君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第一四号)
独立行政法人日本学生支援機構法の一部を改正する法律案(内閣提出第二号)
————◇—————
永
永岡桂子#1
○永岡委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案に対する質疑は、去る十日に終局いたしております。
この際、本案に対し、畑野君枝君外一名から、日本共産党提案による修正案が提出されております。
提出者から趣旨の説明を求めます。大平喜信君。
—————————————
義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
この発言だけを見る →内閣提出、義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案に対する質疑は、去る十日に終局いたしております。
この際、本案に対し、畑野君枝君外一名から、日本共産党提案による修正案が提出されております。
提出者から趣旨の説明を求めます。大平喜信君。
—————————————
義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
大
大平喜信#2
○大平委員 私は、日本共産党を代表して、義務教育諸学校の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案に対し、修正の動議を提出いたします。
その内容は、お手元に配付されております案文のとおりでございます。
修正案提案の理由及びその内容について御説明申し上げます。
発達障害などの障害に応じた特別の指導に当たる教員、日本語指導を受ける外国人などの子供を担当する教員については、毎年度の予算措置による加配で配置が行われてきました。しかし、教員が十分に確保されないために通級指導教室が開設されず、いわゆる待機児童が相当数いるといった状態にあります。
本法案により、教員を安定的に確保するために、対象となる児童生徒数による配置を行う基礎定数化が実現します。今後、通級指導教室の開設の増加などが期待され、保護者、教職員からの要望に応え、教育条件の改善につながるもので、賛同するものです。
ただ、本法案のうち、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正で規定される共同学校事務室の制度化については、学校共同事務の内容についてはさまざまなものがある現状での制度化は性急であり、学校事務の人減らしにつながるのではといった懸念もあります。
そこで、共同学校事務室の制度化について削除を求める修正案を提出するものです。
次に、修正案の内容について御説明申し上げます。
第一に、教職員定数の算定に関する特例の事由に共同学校事務室が置かれている場合を加える改正規定を削ること。
第二に、共同学校事務室の設置に関する改正規定を削ること。
第三に、その他所要の規定の整理を行うこと。
以上が、修正案提案の理由及びその内容でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をいただけますようお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。
この発言だけを見る →その内容は、お手元に配付されております案文のとおりでございます。
修正案提案の理由及びその内容について御説明申し上げます。
発達障害などの障害に応じた特別の指導に当たる教員、日本語指導を受ける外国人などの子供を担当する教員については、毎年度の予算措置による加配で配置が行われてきました。しかし、教員が十分に確保されないために通級指導教室が開設されず、いわゆる待機児童が相当数いるといった状態にあります。
本法案により、教員を安定的に確保するために、対象となる児童生徒数による配置を行う基礎定数化が実現します。今後、通級指導教室の開設の増加などが期待され、保護者、教職員からの要望に応え、教育条件の改善につながるもので、賛同するものです。
ただ、本法案のうち、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正で規定される共同学校事務室の制度化については、学校共同事務の内容についてはさまざまなものがある現状での制度化は性急であり、学校事務の人減らしにつながるのではといった懸念もあります。
そこで、共同学校事務室の制度化について削除を求める修正案を提出するものです。
次に、修正案の内容について御説明申し上げます。
第一に、教職員定数の算定に関する特例の事由に共同学校事務室が置かれている場合を加える改正規定を削ること。
第二に、共同学校事務室の設置に関する改正規定を削ること。
第三に、その他所要の規定の整理を行うこと。
以上が、修正案提案の理由及びその内容でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をいただけますようお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。
永
永
永岡桂子#4
○永岡委員長 これより原案及び修正案を一括して討論に入るのでありますが、その申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。
内閣提出、義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。
まず、畑野君枝君外一名提出の修正案について採決いたします。
本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →内閣提出、義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。
まず、畑野君枝君外一名提出の修正案について採決いたします。
本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
永
永
永
永岡桂子#7
○永岡委員長 ただいま議決いたしました本案に対し、宮川典子君外五名から、自由民主党・無所属の会、民進党・無所属クラブ、公明党、日本維新の会及び社会民主党・市民連合の五派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。
提出者から趣旨の説明を求めます。太田和美君。
この発言だけを見る →提出者から趣旨の説明を求めます。太田和美君。
太
太田和美#8
○太田(和)委員 私は、提出者を代表いたしまして、本動議について御説明申し上げます。
案文を朗読して説明にかえさせていただきます。
義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一 学校現場を取り巻く課題が複雑困難化し、教職員の長時間勤務が常態化している実態を踏まえ、教職員の働き方改革を実現するとともに教育の質を更に高めていく観点から、教職員定数の計画的な改善に努めること。また、いじめ対策や貧困による教育格差の解消など、学校が対応しなければならない新たな教育課題が増大している実態に鑑み、児童生徒に対するきめ細かで質の高い教育を実現するため、必要かつ十分な数の加配教職員が配置できるよう定数を確保すること。
二 教職員定数の計画的な改善に当たっては、小学校二年生以上においても、学級編制の標準を三十五人に引き下げるなど、平成二十三年の改正義務標準法附則第二項の趣旨の実現を期すべきこと。
三 特別支援教育の対象となる児童生徒数の増加や通常の学級における発達障害の可能性のある児童生徒への教育的な対応が求められている実態を踏まえ、特別支援教育に関する専門的な知識や技能を有する者を十分に確保するなど指導・支援体制の整備・充実に努めること。
四 近年その数が急増している定住外国人などの日本語指導が必要な外国人児童生徒等について、国際人権規約や児童の権利条約の趣旨を踏まえ、その希望に基づいて公立の小中学校等において受け入れ、日本語を理解し使用する能力に応じて特別な指導が確実になされるよう、指導教員等の養成・確保、指導体制の整備・充実に努めること。また、地域間格差が生じないよう、ICTの積極的な活用を促進するとともに、効果的な指導方法に関する情報共有等を図ること。
五 通級指導・日本語指導を必要とする児童生徒は、いわゆる小規模校を含む全国各地の学校に在籍していることに鑑み、教育の機会均等・全国的な水準確保と障害者差別解消法の趣旨を踏まえ、全ての子供たちに必要な教育条件を充実させる観点から、本法施行後三年から五年を経過した段階で実態を把握し、必要な見直しを行うこと。
六 事務職員の職務に関する規定の見直しや共同学校事務室の制度化の意義について、地方公共団体に対し周知徹底すること。その際、事務職員が一定の責任を持って主体的、積極的に学校運営に参画することにより、学校の機能強化が図られる点について理解を得るよう努めること。また、事務職員が学校運営に関わる職としてその専門性を向上するための研修の企画・実施体制を充実するとともに、共同学校事務室の設置が事務職員の人員削減につながることのないよう、基本的に一校に一人以上の事務職員の配置を確保すること。
七 学校・家庭・地域が一体となって子供たちを育む観点から、学校運営協議会制度については、同制度の持つ意義や成果について周知するとともに、十分な教職員数の配置など財政措置も含めた方策を講ずることにより教員の更なる負担増を招くことのないよう留意すること。
八 地域住民等による学校との協働活動が推進され、各地域の子供たちがその活動を通じた学びを得ることができるよう、地域学校協働活動推進員をはじめとする人材の確保、地域住民等と学校との連携体制の整備に向けた好事例の収集・普及など財政上の措置を含めた必要な支援を行うこと。
以上であります。
何とぞ御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
この発言だけを見る →案文を朗読して説明にかえさせていただきます。
義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一 学校現場を取り巻く課題が複雑困難化し、教職員の長時間勤務が常態化している実態を踏まえ、教職員の働き方改革を実現するとともに教育の質を更に高めていく観点から、教職員定数の計画的な改善に努めること。また、いじめ対策や貧困による教育格差の解消など、学校が対応しなければならない新たな教育課題が増大している実態に鑑み、児童生徒に対するきめ細かで質の高い教育を実現するため、必要かつ十分な数の加配教職員が配置できるよう定数を確保すること。
二 教職員定数の計画的な改善に当たっては、小学校二年生以上においても、学級編制の標準を三十五人に引き下げるなど、平成二十三年の改正義務標準法附則第二項の趣旨の実現を期すべきこと。
三 特別支援教育の対象となる児童生徒数の増加や通常の学級における発達障害の可能性のある児童生徒への教育的な対応が求められている実態を踏まえ、特別支援教育に関する専門的な知識や技能を有する者を十分に確保するなど指導・支援体制の整備・充実に努めること。
四 近年その数が急増している定住外国人などの日本語指導が必要な外国人児童生徒等について、国際人権規約や児童の権利条約の趣旨を踏まえ、その希望に基づいて公立の小中学校等において受け入れ、日本語を理解し使用する能力に応じて特別な指導が確実になされるよう、指導教員等の養成・確保、指導体制の整備・充実に努めること。また、地域間格差が生じないよう、ICTの積極的な活用を促進するとともに、効果的な指導方法に関する情報共有等を図ること。
五 通級指導・日本語指導を必要とする児童生徒は、いわゆる小規模校を含む全国各地の学校に在籍していることに鑑み、教育の機会均等・全国的な水準確保と障害者差別解消法の趣旨を踏まえ、全ての子供たちに必要な教育条件を充実させる観点から、本法施行後三年から五年を経過した段階で実態を把握し、必要な見直しを行うこと。
六 事務職員の職務に関する規定の見直しや共同学校事務室の制度化の意義について、地方公共団体に対し周知徹底すること。その際、事務職員が一定の責任を持って主体的、積極的に学校運営に参画することにより、学校の機能強化が図られる点について理解を得るよう努めること。また、事務職員が学校運営に関わる職としてその専門性を向上するための研修の企画・実施体制を充実するとともに、共同学校事務室の設置が事務職員の人員削減につながることのないよう、基本的に一校に一人以上の事務職員の配置を確保すること。
七 学校・家庭・地域が一体となって子供たちを育む観点から、学校運営協議会制度については、同制度の持つ意義や成果について周知するとともに、十分な教職員数の配置など財政措置も含めた方策を講ずることにより教員の更なる負担増を招くことのないよう留意すること。
八 地域住民等による学校との協働活動が推進され、各地域の子供たちがその活動を通じた学びを得ることができるよう、地域学校協働活動推進員をはじめとする人材の確保、地域住民等と学校との連携体制の整備に向けた好事例の収集・普及など財政上の措置を含めた必要な支援を行うこと。
以上であります。
何とぞ御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
永
永
永岡桂子#10
○永岡委員長 起立総員。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
この際、ただいまの附帯決議につきまして、文部科学大臣から発言を求められておりますので、これを許します。松野文部科学大臣。
この発言だけを見る →この際、ただいまの附帯決議につきまして、文部科学大臣から発言を求められておりますので、これを許します。松野文部科学大臣。
松
永
永岡桂子#12
○永岡委員長 お諮りいたします。
ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
永
永
永岡桂子#14
○永岡委員長 次に、内閣提出、独立行政法人日本学生支援機構法の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。松野文部科学大臣。
—————————————
独立行政法人日本学生支援機構法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
この発言だけを見る →趣旨の説明を聴取いたします。松野文部科学大臣。
—————————————
独立行政法人日本学生支援機構法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
松
松野博一#15
○松野国務大臣 このたび政府から提出いたしました独立行政法人日本学生支援機構法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
政府においては、教育基本法に定められている教育の機会均等の確保の重要性を踏まえ、意欲と能力のある若者が経済的理由により大学等への進学を断念することがないよう、教育費負担の軽減に一層取り組んでいく必要があります。
この法律案は、このような観点から、大学等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与するため、特にすぐれた学生等であって経済的理由により極めて修学に困難があるものとされた者に対して学資を支給する業務を独立行政法人日本学生支援機構の業務に追加すること等について所要の措置を講ずるものであります。
次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
第一に、独立行政法人日本学生支援機構の目的及び業務に学資の支給を追加するものであります。
第二に、独立行政法人日本学生支援機構は、特にすぐれた学生等であって経済的理由により修学に極めて困難があるものと認定された者に対して学資を支給することとするものであります。
第三に、独立行政法人日本学生支援機構に、学資の支給業務に要する費用に充てるため、学資支給基金を設けることとするものであります。
このほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
この発言だけを見る →政府においては、教育基本法に定められている教育の機会均等の確保の重要性を踏まえ、意欲と能力のある若者が経済的理由により大学等への進学を断念することがないよう、教育費負担の軽減に一層取り組んでいく必要があります。
この法律案は、このような観点から、大学等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与するため、特にすぐれた学生等であって経済的理由により極めて修学に困難があるものとされた者に対して学資を支給する業務を独立行政法人日本学生支援機構の業務に追加すること等について所要の措置を講ずるものであります。
次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
第一に、独立行政法人日本学生支援機構の目的及び業務に学資の支給を追加するものであります。
第二に、独立行政法人日本学生支援機構は、特にすぐれた学生等であって経済的理由により修学に極めて困難があるものと認定された者に対して学資を支給することとするものであります。
第三に、独立行政法人日本学生支援機構に、学資の支給業務に要する費用に充てるため、学資支給基金を設けることとするものであります。
このほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
永
永
永岡桂子#17
○永岡委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
本案審査のため、来る十七日金曜日午前九時三十分、参考人として東京大学大学総合教育研究センター教授小林雅之君、公益財団法人あすのば理事久波孝典君、労働者福祉中央協議会事務局長花井圭子君及び京都大学大学院人間・環境学研究科准教授柴田悠君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本案審査のため、来る十七日金曜日午前九時三十分、参考人として東京大学大学総合教育研究センター教授小林雅之君、公益財団法人あすのば理事久波孝典君、労働者福祉中央協議会事務局長花井圭子君及び京都大学大学院人間・環境学研究科准教授柴田悠君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
永
永岡桂子#18
○永岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
引き続き、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として文部科学省大臣官房サイバーセキュリティ・政策評価審議官中川健朗君及び高等教育局長常盤豊君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →引き続き、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として文部科学省大臣官房サイバーセキュリティ・政策評価審議官中川健朗君及び高等教育局長常盤豊君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
永
永
尾
尾身朝子#21
○尾身委員 おはようございます。自由民主党の尾身朝子です。
本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。
先ほど松野文部科学大臣より提案理由説明がありました独立行政法人日本学生支援機構法の一部を改正する法律案について質問させていただきます。
我が国では、日本学生支援機構が、大学生を対象とする奨学金制度の中心的な役割を担ってきました。この奨学金制度は、一九四四年の、日本育英会の前身、大日本育英会の創設から、二〇〇四年の日本学生支援機構に組織移行を経て現在に至るという七十年を超える歴史を持つ国家制度です。
過去数回の制度変更がありましたが、基本的な枠組みは貸与型奨学金と奨学金の返還免除であり、給付型の奨学金の必要性が長年叫ばれていました。このたび、長年の悲願だった給付型奨学金が我が国で初めて創設されることは、画期的で、大きな前進と考えます。
創設に向けた意気込み、また創設の意義について松野大臣にお伺いいたします。
この発言だけを見る →本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。
先ほど松野文部科学大臣より提案理由説明がありました独立行政法人日本学生支援機構法の一部を改正する法律案について質問させていただきます。
我が国では、日本学生支援機構が、大学生を対象とする奨学金制度の中心的な役割を担ってきました。この奨学金制度は、一九四四年の、日本育英会の前身、大日本育英会の創設から、二〇〇四年の日本学生支援機構に組織移行を経て現在に至るという七十年を超える歴史を持つ国家制度です。
過去数回の制度変更がありましたが、基本的な枠組みは貸与型奨学金と奨学金の返還免除であり、給付型の奨学金の必要性が長年叫ばれていました。このたび、長年の悲願だった給付型奨学金が我が国で初めて創設されることは、画期的で、大きな前進と考えます。
創設に向けた意気込み、また創設の意義について松野大臣にお伺いいたします。
松
松野博一#22
○松野国務大臣 意欲と能力があるにもかかわらず、経済的理由によって進学を断念せざるを得ない者の進学を後押しするため、我が国として初めて、学生向けの返還不要の給付型奨学金を創設することといたしました。
生徒の進学を後押しするという観点から、平成三十年度の進学者から本格実施することとし、特に経済的に厳しい方、具体的には、私立の大学や専修学校に自宅外から通学する方や、児童養護施設退所者等の社会的養護を必要とする方を対象として、平成二十九年度進学者から一部先行実施することといたしております。
この新たな給付型奨学金制度の成果を最大限に発揮させるためにも、生徒や保護者への周知を徹底するとともに、制度の円滑な立ち上げと安定的な運用、定着に努めてまいります。
この発言だけを見る →生徒の進学を後押しするという観点から、平成三十年度の進学者から本格実施することとし、特に経済的に厳しい方、具体的には、私立の大学や専修学校に自宅外から通学する方や、児童養護施設退所者等の社会的養護を必要とする方を対象として、平成二十九年度進学者から一部先行実施することといたしております。
この新たな給付型奨学金制度の成果を最大限に発揮させるためにも、生徒や保護者への周知を徹底するとともに、制度の円滑な立ち上げと安定的な運用、定着に努めてまいります。
尾
尾身朝子#23
○尾身委員 ありがとうございました。
奨学金制度創設以来七十年以上も創設ができなかったこの給付型奨学金がこのたび創設されたのに至りましては、どのような経緯や議論を経て創設されることになったのか、文部科学省に伺います。
この発言だけを見る →奨学金制度創設以来七十年以上も創設ができなかったこの給付型奨学金がこのたび創設されたのに至りましては、どのような経緯や議論を経て創設されることになったのか、文部科学省に伺います。
常
常盤豊#24
○常盤政府参考人 お答え申し上げます。
一億総活躍社会の実現に向けまして、政府において議論を重ねます中で、昨年六月に閣議決定されましたニッポン一億総活躍プランにおきまして、給付型奨学金について、世代内の公平性や財源などの課題を踏まえ、創設に向けて検討を進めることが盛り込まれました。
さらに、昨年八月に閣議決定されました未来への投資を実現する経済対策におきまして、「平成二十九年度予算編成過程を通じて制度内容について結論を得、実現する。」という方針が示されました。
こうした方針を踏まえまして、文部科学省内でも、給付型奨学金制度検討チームを設置し、有識者の参画も得ながら、半年にわたり議論を重ね、昨年十二月十九日に検討結果を整理し、公表いたしました。また、その間、与党内でも検討が行われ、与党からも数次の提言がなされたと承知しております。
以上のような検討の結果として、昨年末の予算編成を経て、給付型奨学金制度が創設されることとなったものと承知しております。
この発言だけを見る →一億総活躍社会の実現に向けまして、政府において議論を重ねます中で、昨年六月に閣議決定されましたニッポン一億総活躍プランにおきまして、給付型奨学金について、世代内の公平性や財源などの課題を踏まえ、創設に向けて検討を進めることが盛り込まれました。
さらに、昨年八月に閣議決定されました未来への投資を実現する経済対策におきまして、「平成二十九年度予算編成過程を通じて制度内容について結論を得、実現する。」という方針が示されました。
こうした方針を踏まえまして、文部科学省内でも、給付型奨学金制度検討チームを設置し、有識者の参画も得ながら、半年にわたり議論を重ね、昨年十二月十九日に検討結果を整理し、公表いたしました。また、その間、与党内でも検討が行われ、与党からも数次の提言がなされたと承知しております。
以上のような検討の結果として、昨年末の予算編成を経て、給付型奨学金制度が創設されることとなったものと承知しております。
尾
尾身朝子#25
○尾身委員 ありがとうございました。
教育への投資というのは、まさに未来への投資だというふうに考えます。
安倍総理は、「どんなに貧しい家庭で育っても、夢をかなえることができる。そのためには、誰もが希望すれば、高校にも、専修学校、大学にも進学できる環境を整えなければなりません。」とおっしゃっています。
進学を希望する生徒は、このたびの給付型奨学金だけではなく、貸与型奨学金も同時に利用することが可能と聞いていますが、このことがさらなる進学の後押しになることが期待されます。この併用の仕組みについて具体的にお聞かせください。
この発言だけを見る →教育への投資というのは、まさに未来への投資だというふうに考えます。
安倍総理は、「どんなに貧しい家庭で育っても、夢をかなえることができる。そのためには、誰もが希望すれば、高校にも、専修学校、大学にも進学できる環境を整えなければなりません。」とおっしゃっています。
進学を希望する生徒は、このたびの給付型奨学金だけではなく、貸与型奨学金も同時に利用することが可能と聞いていますが、このことがさらなる進学の後押しになることが期待されます。この併用の仕組みについて具体的にお聞かせください。
常
常盤豊#26
○常盤政府参考人 お答え申し上げます。
日本学生支援機構が実施をいたしました学生生活調査によりますと、年収二百万円未満の世帯の学生の場合、例えば、私立の自宅生であれば、平均で毎月約十三万円の支出があることとされております。一方、家庭からの給付の平均額が約五万円、アルバイトによる収入の平均額が約三万円となっておりまして、見込まれる収入は計八万円となります。
この収支差額の五万円を奨学金で賄う場合、従前でございますと、全て貸与型奨学金で賄うこととなりますが、給付型奨学金制度本格実施開始後は、私立自宅生の場合は、毎月三万円の支給を受けられるため、三万円を給付型奨学金で、残りの二万円を無利子奨学金で賄うこととなります。
同様に、国立大学の場合や自宅外から通学する場合についても試算をいたしますと、給付型奨学金と無利子奨学金の組み合わせで、おおむね必要な学生生活費を賄うことができると考えております。
無利子奨学金を利用する部分につきましては、所得連動返還型の奨学金制度が導入されますので、返還の負担は大きく軽減されるものと考えております。
以上のようなことで、教育費について学生の負担軽減を図ることができますので、進学の後押しの効果が発揮されるものと考えております。
この発言だけを見る →日本学生支援機構が実施をいたしました学生生活調査によりますと、年収二百万円未満の世帯の学生の場合、例えば、私立の自宅生であれば、平均で毎月約十三万円の支出があることとされております。一方、家庭からの給付の平均額が約五万円、アルバイトによる収入の平均額が約三万円となっておりまして、見込まれる収入は計八万円となります。
この収支差額の五万円を奨学金で賄う場合、従前でございますと、全て貸与型奨学金で賄うこととなりますが、給付型奨学金制度本格実施開始後は、私立自宅生の場合は、毎月三万円の支給を受けられるため、三万円を給付型奨学金で、残りの二万円を無利子奨学金で賄うこととなります。
同様に、国立大学の場合や自宅外から通学する場合についても試算をいたしますと、給付型奨学金と無利子奨学金の組み合わせで、おおむね必要な学生生活費を賄うことができると考えております。
無利子奨学金を利用する部分につきましては、所得連動返還型の奨学金制度が導入されますので、返還の負担は大きく軽減されるものと考えております。
以上のようなことで、教育費について学生の負担軽減を図ることができますので、進学の後押しの効果が発揮されるものと考えております。
尾
尾身朝子#27
○尾身委員 この併用の仕組みによって、学生生活に必要な経費をしっかりと賄えるという御説明、ありがとうございました。
さて、貸与型奨学金は、今や学生の三八%が利用しており、学生生活にとってなくてはならない基盤的な制度となっています。特に、来年度予算では、無利子奨学金が大幅に拡充されると聞いています。無利子奨学金の貸与基準を考慮いたしますと、非課税世帯だけではなく、中所得者層にまでこの恩恵が広がるものと承知しています。
このたびの充実の内容について、改めてお聞かせください。
この発言だけを見る →さて、貸与型奨学金は、今や学生の三八%が利用しており、学生生活にとってなくてはならない基盤的な制度となっています。特に、来年度予算では、無利子奨学金が大幅に拡充されると聞いています。無利子奨学金の貸与基準を考慮いたしますと、非課税世帯だけではなく、中所得者層にまでこの恩恵が広がるものと承知しています。
このたびの充実の内容について、改めてお聞かせください。
常
常盤豊#28
○常盤政府参考人 お答えいたします。
大学等奨学金事業につきましては、有利子から無利子への流れを加速すべく、これまでも無利子奨学金の拡充を図ってきたところでございます。
平成二十九年度予算案におきましては、一つは、住民税非課税世帯の子供たちに係る成績基準を実質的に撤廃いたしまして、希望する全ての方への貸与を可能とするための増員を行うということで、二万人ということを盛り込んでございます。また、二つ目には、貸与基準を満たしているにもかかわらず貸与を受けることができなかったいわゆる残存適格者を解消するための増員として二万四千人を盛り込んでございまして、合わせて対前年度比四万四千人増となります五十一万九千人に拡充をすることとしております。
さらに、卒業後の所得に返還月額が連動いたします新たな所得連動返還型奨学金制度を導入することとしております。これによりまして、所得が低い状況でも毎月最低二千円からの返還ということが可能となりますので、返還負担につきましても大幅に軽減されるというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →大学等奨学金事業につきましては、有利子から無利子への流れを加速すべく、これまでも無利子奨学金の拡充を図ってきたところでございます。
平成二十九年度予算案におきましては、一つは、住民税非課税世帯の子供たちに係る成績基準を実質的に撤廃いたしまして、希望する全ての方への貸与を可能とするための増員を行うということで、二万人ということを盛り込んでございます。また、二つ目には、貸与基準を満たしているにもかかわらず貸与を受けることができなかったいわゆる残存適格者を解消するための増員として二万四千人を盛り込んでございまして、合わせて対前年度比四万四千人増となります五十一万九千人に拡充をすることとしております。
さらに、卒業後の所得に返還月額が連動いたします新たな所得連動返還型奨学金制度を導入することとしております。これによりまして、所得が低い状況でも毎月最低二千円からの返還ということが可能となりますので、返還負担につきましても大幅に軽減されるというふうに考えているところでございます。
尾
尾身朝子#29
○尾身委員 ありがとうございました。残存適格者がしっかりと受けられるようになるなど、五十一万九千人という非常に大きな数の学生さんがこの奨学金の恩恵にあずかることができるという大変心強いお言葉をいただきました。
ところで、貸与型奨学金の申し込みをするに際しましては、人的保証制度というものを選択する場合があります。この場合には、原則父母が当たる連帯保証人と原則父母を除く四親等以内の親族が当たる保証人という制度が必要になります。
この要件を満たす親族がいない場合には、親族以外の方が保証人になれるという条件緩和の措置があります。しかし、その際にも、所得証明の提出が必要であるなど、果たして条件緩和と言えるのだろうかというような制度となっているのが現状だというふうに聞いております。
一人親世帯など家族形態が多様化している中で、保証人を見つけられない子供も多いのではないかと思います。児童養護施設等の子供たちにとっては、こうした保証人制度が奨学金利用における見えない壁となって、結果として進学を諦めさせているケースがあるのではないかという危惧さえあります。
旧態依然としたこの保証人制度は廃止にして、機関保証制度だけに統一し、保証料を引き下げるということも一つの方法として考えられるのではないかと思います。
貸与型奨学金における保証人制度について、これらの状況を踏まえ、文部科学省の見解をお聞かせください。
この発言だけを見る →ところで、貸与型奨学金の申し込みをするに際しましては、人的保証制度というものを選択する場合があります。この場合には、原則父母が当たる連帯保証人と原則父母を除く四親等以内の親族が当たる保証人という制度が必要になります。
この要件を満たす親族がいない場合には、親族以外の方が保証人になれるという条件緩和の措置があります。しかし、その際にも、所得証明の提出が必要であるなど、果たして条件緩和と言えるのだろうかというような制度となっているのが現状だというふうに聞いております。
一人親世帯など家族形態が多様化している中で、保証人を見つけられない子供も多いのではないかと思います。児童養護施設等の子供たちにとっては、こうした保証人制度が奨学金利用における見えない壁となって、結果として進学を諦めさせているケースがあるのではないかという危惧さえあります。
旧態依然としたこの保証人制度は廃止にして、機関保証制度だけに統一し、保証料を引き下げるということも一つの方法として考えられるのではないかと思います。
貸与型奨学金における保証人制度について、これらの状況を踏まえ、文部科学省の見解をお聞かせください。