太田和美の発言 (文部科学委員会)
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○太田(和)委員 民進党の太田和美でございます。
本日、質問の機会を賜りましたことに、まず感謝をいたします。
本日は、独立行政法人日本学生支援機構法改正案について質問をさせていただきたいと思います。
我が国は、世界でも珍しい給付型奨学金がない国でありますけれども、本改正により、機構の業務に学資の支給が追加され、給付型奨学金制度が開始されます。今まで貸与型しかなく、まるで貸金業者との声もあった日本の奨学金制度でありますけれども、給付型の奨学金制度ができることは前進であると評価をさせていただきたいと思います。
しかし、大臣、これはあくまでもスタートラインにすぎません。給付対象者や金額が余りにも小規模であり、貸与から給付への流れにはまだまだほど遠いということを御指摘させていただきたいと思います。
政府は、実施のことしは、十五億円の予算で給付対象者を約二千八百人、本格実施の来年は、七十億円の基金を積んで対象者を約二万人としています。一学年二万人という対象者数は、これは二〇一五年のデータでありますけれども、大学、短大進学者の三・四%であり、専門学校進学者を加えますと全体のわずか二・六%にしかすぎません。
これをほかの諸外国とちょっと比べてみますと、アメリカは、全学生数の三五%の八百二十万人が給付型奨学金受給者であります。ドイツでは、全学生数の二七%、六十七万人です。フランスでは、全学生数の三五%で、受給者は四十七万人です。また、韓国では、全学生数の三六%で、受給者数は百三十万人というふうにデータがございます。我が国は世界と比べて余りにも小規模で、グローバル基準と乖離しているのではないかと言えます。
文部科学省の検討チームの議論のまとめには、給付規模については、経済的に困難な状況にある子供たちの進学を後押しするとの政策目標を実現するよう、十分な規模を確保する必要がある、このように指摘されております。
そこで、大臣にお伺いをさせていただきたいんですけれども、大臣にとりまして、十分な規模とはどのぐらいの給付対象者とお考えなのでしょうか。お答えをいただけたらと思います。