加瀬徳幸の発言 (文部科学委員会)

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○加瀬政府参考人 お答えを申し上げます。
 国家公務員法第百六条の二第一項におきましては、現役職員が、営利企業などに対し、他の職員や職員であった者を当該営利企業などの地位につかせることを目的として、当該職員に関する情報を提供すること、当該地位に関する情報の提供を依頼すること、当該職員を地位につかせることの要求、依頼をすることなどを禁止しております。
 お尋ねの、既に退職した元国家公務員が、現役職員の関与なく、他の退職した元国家公務員の再就職に関与することについては、国家公務員法第百六条の二第一項で規制する行為には該当するものではないというふうに考えております。

発言情報

speech_id: 119305124X00820170405_028

発言者: 加瀬徳幸

speaker_id: 27472

日付: 2017-04-05

院: 衆議院

会議名: 文部科学委員会