若狭勝の発言 (法務委員会)
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○若狭委員 皆さん、おはようございます。自民党の若狭でございます。
本日は、民法の一部を改正する法律案について質問させていただきたいと存じます。
私は法律家であり、三十五年間ぐらい法律家をやっていて、民法も極めて、これまで法務省の職員に民法を教えたりしていた立場ですから、非常に思い入れが強いわけでございます。
まず最初に、民法というのは、やはり国民にとっては極めて生活に直結する、あるいは経済にも直結する基本法ですから、この国会において必ず成立させる、しかも、そのためには衆議院をなるべく早く通過させる、そのためには法務委員会において一日も早く採決をするということが必要だとかねがね思っております。
もともと民法というのは、いろいろな問題点は確かに検討しなければいけないんですが、法制審議会においてこれだけ審議され、そして、一つのルールですから、早いところ、これをしっかりと国民に示す。周知期間を含めて、国民に直結する利害関係のある点も多いので、一日も早くというのがやはり国会議員としてあるべき姿だと思っております。
しかも、法律家の立場から申し上げますと、改正がされるかどうか、いつされるかというのは、今の法律関係あるいは契約書をつくる際に極めて不安定な状態にある。つまり、数年後の裁判になったときに、どちらの法律が適用されるのかとかいうようなことも不透明になるわけですから、こうした期間が、非常に実務家あるいは民法に極めて関係している人にとってみると冷や冷やものであります。一刻も早くこの改正案をスタンスを決めて通すこと、それが国民の負託に応えることだと思っているということをまず申し上げさせていただきたいと存じます。
そして、本日は、大きく分けて二点について法務省の方にお聞きしたいと思います。
一点は、我が国において認知症は極めてこれからも多くなる、その認知症の人たちに対してこの改正案というのが、どういう形できちんと保護されているか、担保されているか、そういう点。
特に、私の経験でいいますと、いわゆる制限行為能力者として家庭裁判所で指定された者はいいというか、それは保護されるんですが、実は、隠れ認知症というのが数多くいらっしゃいまして、そういう人たちをターゲットにする、そういうやからも多いわけです。ですから、必ずしも家庭裁判所の審判において制限行為能力者に指定されていない、そういう人たち、いわゆる隠れ認知症の人たちに対しても、やはり何らかの法的な観点から考えていかなければいけないのではないかとかねがね思っております。
その意味も込めまして、本日は、まず、そうした認知症などの保護、それからもう一点は、いわゆるテロリスト等の反社会的集団の構成員ないし準構成員との契約関係、これが今後の改正案においてどのような効果があり、あるいはその限界がどこにあるのかという点についてお聞きしていきたいと思います。この二点でございます。
まず最初に、認知症ないし隠れ認知症の人の保護という点において、今回の改正案はどういったところがこうした人たちに対する保護につながっているのか、それについてお聞きしていきたいと思います。民事局長にお答えいただければと思います。