小川秀樹の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○小川政府参考人 お答えいたします。
 我が国において急速に進展する高齢化社会に対応していくことはもちろん非常に重要なことでありまして、今回の民法改正においても、これに対応する観点から、さまざまな改正を行っております。
 まず一点目は、意思能力の点でございます。現行法のもとでは、意思能力を失った者がした法律行為は無効となるという意思能力の制度、これは判例、学説上異論なく認められておりまして、判断能力の低下した高齢者などを保護する役割を果たしておりますが、この点に関し、民法に明文の規定はございません。
 そこで、今回の改正においては、意思能力を有しない者がした法律行為は無効であるということを明文化することとしております。また、これとあわせまして、意思表示の相手方が意思能力を有しない場合の、意思表示のいわゆる受領能力に関しまして規定を整備することとしております。
 それから、二点目は、これは制限行為能力者に関するものではございますが、御説明させていただきますと、高齢等のため判断能力の低下した制限行為能力者が同様に判断能力の低下した制限行為能力者の法定代理人である、こういう場合におきまして、現行法は、この法定代理人が本人にかわってした行為についても、行為能力の制限を理由に取り消すことができないということとしておりますが、これでは、本人である制限行為能力者の保護が十分になされないおそれがございます。
 そこで、今回の改正では、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、例外的に行為能力の制限による取り消しを可能とすることとしております。
 それから、三点目、これは一般的な御説明になろうかと思いますが、判断能力の低下した高齢者などが目的物の性能などを誤解するなどして不当に不利益をこうむること、こういった点を防ぐ観点からは、いわゆる錯誤に関する規定をわかりやすく整備することも有益であると考えられるわけでございます。
 そこで、今回の改正においては、いわゆる動機の錯誤を理由に意思表示の効力を否定する判例の考え方、これを明文化するなど、必要な規定の整備を行っているところでございます。

発言情報

speech_id: 119305206X00420170321_007

発言者: 小川秀樹

speaker_id: 3791

日付: 2017-03-21

院: 衆議院

会議名: 法務委員会