若狭勝の発言 (法務委員会)

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○若狭委員 そのように、いろいろな観点で、高齢者ないしそうした制限行為能力者等の保護をしているということはわかりました。
 ここで一点、ちょっと確認の意味も込めて条文的なところをお聞きしたいと思います。先ほども民事局長の説明の中にございましたが、意思表示の受領能力者の、九十八条の二の規定でございます。
 ここは、要するに、相手方から意思表示された方がそうした意思能力のないときなどについての規定だと思うんですが、九十八条の二の今回の二号の「意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方」という条文について、私としてはちょっと確認的に、今後の解釈の点で確認したいんですが、この二号の「意思能力を回復し、」というのは、少なくとも、制限行為能力者と指定されている者に関しては多分ここには当てはまらないと思うんですね。
 ですから、条文的には、明確にするとしたら、恐らく「意思能力を回復し、」というところの後に、括弧書きか何かで、ただし、制限行為能力者である人を除くとか、そういう形で、やはり括弧書きか何かをしていると明確にはなると思うんですが、その辺の条文的なところとしては、これは今の私のような理解でいいのかどうかということを確認させていただきたいと思います。

発言情報

speech_id: 119305206X00420170321_008

発言者: 若狭勝

speaker_id: 21051

日付: 2017-03-21

院: 衆議院

会議名: 法務委員会