小川秀樹の発言 (法務委員会)

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○小川政府参考人 お答えいたします。
 少し九十八条の二の御説明もさせていただきたいと思いますが、改正法案第九十八条の二、本文では、意思表示の意味を理解する能力を失っているということに着目して、意思表示の相手方が意思能力を有しないことと未成年者または成年被後見人であることを、その相手方に対して意思表示を対抗することができなくなる事由、いわゆる受領能力の問題として定めております。
 その上で、九十八条の二のただし書きでは、相手方に生じていたこれらの事由が解消された場合において、相手方がその意思表示を知った後等については、既に相手方が意思表示を理解する能力を回復していると言えること、このことに着目し、その相手方に意思表示を対抗することができることとしております。
 そこで、御指摘いただきました点でございますが、例えば意思表示の相手方が成年被後見人であり、かつ意思能力を有していなかった場合において、その者が意思能力を回復したとしても、なお成年被後見人である限りは、その者には意思表示を対抗することができないというふうに考えるべきだと理解しております。
 このように解することが成年被後見人保護という観点から適切であると考えておりまして、御指摘いただきましたように、さらに非常に詳細に書こうとすれば、先ほどのような括弧書きで指定するとか、あるいは、意思能力を欠き、かつ制限行為能力者である場合についての規定を設けるなり、非常に細かくすることは可能だと思うんですが、いわば、趣旨から見まして、これは私が申し上げましたように解するのが当然であるということで、こういう規定となっております。

発言情報

speech_id: 119305206X00420170321_009

発言者: 小川秀樹

speaker_id: 3791

日付: 2017-03-21

院: 衆議院

会議名: 法務委員会