小川秀樹の発言 (法務委員会)
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○小川政府参考人 お答えいたします。
現行法は、表示の錯誤と動機の錯誤と区別して規定しておりませんが、改正法案では、表示の錯誤と動機の錯誤、つまり、意思表示の内容の前になります動機の部分で誤った認識をして当該意思表示をしてしまったというような動機の錯誤との区別を規定しておりまして、動機とした事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていなければ、動機の錯誤による意思表示の効力を否定することはできないということとしております。
また、現行法は、法律行為の要素に錯誤があることを錯誤による意思表示の効力を否定するための要件としておりますが、改正法案におきましては、それにかえて、錯誤に基づき意思表示がされていたことと、錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らし重要なものであることをその要件とすることとしております。
これらは、基本的には現在の判例を明確化するものでございまして、ルールの明確化という観点から、高齢者の方に対する保護にも十分資するものというふうに考えております。