小川秀樹の発言 (法務委員会)

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○小川政府参考人 今御指摘いただきました点でございますが、現行法の九十五条によります無効の主張につきましても、いわゆる民法の理解では、誰もが主張できる、あるいは無効を主張することができる期間に制限はないということになるわけですが、錯誤による意思表示の効力を否定するのは、表意者を保護するため、意思表示をした者を保護するためでありまして、相手方や第三者が無効を主張することを認める必要は、要するに、先方の方から意思表示の無効を主張する必要はございませんので、その意味では、実質上、取り消しと同様と考えることに大きな問題点はないというふうに考えております。

発言情報

speech_id: 119305206X00420170321_013

発言者: 小川秀樹

speaker_id: 3791

日付: 2017-03-21

院: 衆議院

会議名: 法務委員会