小川秀樹の発言 (法務委員会)
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○小川政府参考人 従来から、瑕疵という言葉、これは非常にわかりにくいという御指摘もございました。
客観的に多少の傷などがあっても、契約の内容に適合する限り瑕疵はないと扱われているなどの点から見ましても、かえって誤解を招くおそれがあるという点もございました。また、隠れたという要件も、判例は、買い主が瑕疵について善意無過失であるということを意味するものとしておりますが、この点も理解が難しい点がございます。
そこで、改正法案では、「隠れた瑕疵」という要件を端的にその具体的な意味内容をあらわすものに改める、こういう趣旨で、「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない」、こういう要件と改めておりまして、これによりまして理解は容易になったものというふうに考えております。