飯島俊郎の発言 (法務委員会)

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○飯島政府参考人 お答え申し上げます。
 まず、本条約を締結していない現状におきましては、例えば我が国が刑事共助条約を締結していない国に対して捜査共助を要請する場合、相手国にはこれに応じる国際法上の義務はございません。
 また、条約上、中央当局と言われている捜査当局、関係当局間で直接共助要請を行うのではなく、外交ルートを通じて行うことになりますことから、一定の期間を要することになり、迅速性に欠けるという問題が生じます。この点に関し、FATF、金融活動作業部会からは、我が国が本条約を締結していないことについて、国際的な共助要請につき外交チャンネルを通じてなされることが要求されていることは過度の負担である旨の指摘を受けたことがございます。
 次に、本条約を締結していない現状におきましては、例えば我が国が他国に対して逃亡犯罪人の引き渡しを請求する場合、相手国との間に有効な引き渡し条約が存在しないときは、外交礼譲に基づいて相手国に請求することとなり、引き渡しの実効性確保が必ずしも十分とは言えない状況になっております。また、相手国が、容疑者が自国の国民であることのみを理由として容疑者の引き渡しを行わない場合、相手国は当該容疑者を訴追するための手続をとる義務を負うこともないため、犯罪人が処罰を不当に免れるおそれがございます。
 さらに、現状では、我が国には、本条約が犯罪化を求めております重大な犯罪の合意罪に該当する罪は、重大な犯罪のごく一部の罪に設けられているにすぎないため、そのために、いわゆる双罰性の要件を満たさないことになり、重大な犯罪の合意罪に係る国際的な捜査共助や逃亡犯罪人の引き渡しの要請を受けても協力をすることができない場合があり得るという問題がございます。

発言情報

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発言者: 飯島俊郎

speaker_id: 21937

日付: 2017-04-14

院: 衆議院

会議名: 法務委員会