今野智博の発言 (法務委員会)
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○今野委員 ありがとうございます。
このTOC条約は、重大犯罪の防止、禁圧ということで、さまざまな国際間の取り決め等も規定しているわけでございまして、先ほど御答弁いただきましたような犯罪人の引き渡しに関する規定ですとか、あるいは捜査・司法共助に関する規定等、全てで四十一カ条の条約というふうになっております。
それで、残念ながら、国連加盟国のうち、この条約を締結していない国は、平成二十九年三月現在で我が国を含め十一カ国。百八十七の国と地域においては、既にこの条約は締結されているということでございます。
当然のことながら、昨今、至るところで、残念なことにテロの被害が起きている。もちろん、我が国においてもかつてテロ事案もございましたし、また近年、至るところで邦人の被害等も報告されているところでございます。そうしたものに対しても、しっかりと国内法を整備し、そしてまた、この条約に加盟することで、そうしたテロとの闘い、あるいは犯罪組織との闘いに我が国としても万全を期していく、私自身はそのような必要性について十分に痛感をしているところでございます。
ただ、今回の組織的犯罪処罰法の改正案については、TOC条約に加盟するための国内担保法としての位置づけがあるわけですが、一方で、これを整備しなくても条約に加盟、締結することはできるんだというような見解も散見されるところでございます。
ここについては、本当に条約の解釈というところに関連してくると思いますけれども、もし仮に、この国内担保法を整備しなくてもTOC条約に加盟することが可能なのかどうか、これについてまず御答弁をお願いします。