飯島俊郎の発言 (法務委員会)
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○飯島政府参考人 お答え申し上げます。
本条約第三十四条には、第五条の重大な犯罪の合意罪等の犯罪について、各締約国の国内法において、国際的な性質とは関係なく定めると規定しております。これは、法の抜け穴を巧みに利用して行われる国際的な組織犯罪の実態に対応するため、その防止に特に有効である行為類型や、その取り締まりの必要性が特に高い行為類型について、国際的な性質の存在を要件とすることなく犯罪とすることを各国に義務づけたものでございます。
そして、この規定は、国際的な組織犯罪への効果的な対処を目的とした本条約の中核をなす規定となっております。
また、重大な犯罪の合意の犯罪化を規定する本条約第五条も、国際的な組織犯罪への効果的な対処を目的とした本条約の中核をなす規定でございます。
したがって、これらの中核的な規定に留保を付すことは本条約の趣旨及び目的と両立せず、留保を付すことはできないものと考えております。
さらに、手続上につきましては、本条約については、留保を付さずに締結することにつき、既に平成十五年に国会の御承認を得ており、政府としては留保を付さない形で締結することとしております。