今野智博の発言 (法務委員会)
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○今野委員 要は、先ほど私が申し上げた国際性の要件あるいは合意の犯罪化等については、まさにこのTOC条約の中核をなす、平成十五年の国会承認においても、その部分に関しては何ら留保を付さないというような合意がされているということでございました。
ただ、かつては共謀罪と言われる法案の中で、対象犯罪は当時の段階で六百以上あったと思います。それはどこから来るかといえば、この条約、TOC条約の第二条の(b)というところで重大犯罪と。「「重大な犯罪」とは、長期四年以上の自由を剥奪する刑又はこれより重い刑を科することができる犯罪を構成する行為をいう。」というような定義がされておりまして、この部分から引っ張ってきて、当時の我が国の法体系の中でこれに該当するものを対象犯罪としてピックアップして、そこに盛り込んで規定したというような経緯だったのかなと思います。
ただ、今回の改正案を見ますと、対象犯罪に関しては二百七十七ということで、かなりこれは絞り込みが行われております。私もそのときにいろいろ議論をさせていただきましたが、今回、半分以下にこの対象犯罪を絞ることができた。ここに関して、かつての国会答弁においては、この規定上、四年以上という縛りがありますから、六百から絞ることが難しいというような旨の政府答弁もいただいていたはずでございますが、そこに関して、今回、対象犯罪を二百七十七に絞り込むことができた。かつての政府答弁との整合性等も踏まえて、なぜこれがこのように限定が可能になったのかということをお答えいただければと思います。