飯島俊郎の発言 (法務委員会)

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○飯島政府参考人 お答え申し上げます。
 本法案の立案に当たりましては、過去の国会審議等において受けたさまざまな御指摘を踏まえ、政府として真摯に検討を重ね、その結果として、今回、一般の方々が処罰の対象とならないことを明確にするという観点等から、本条約が認めるオプションを活用するという新しいアプローチでテロ等準備罪を立案いたしました。
 すなわち、対象犯罪に関して申し上げますと、法文上、犯罪主体が組織的犯罪集団に限られることを明記した上で、対象犯罪についても、組織的犯罪集団が関与することが現実的に想定される重大な犯罪二百七十七に限定することといたしました。このような対象犯罪の限定は、本条約第五条1(a)(1)が、重大な犯罪の合意罪の対象犯罪を組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪に限定することを締約国にオプションとして認めていることを活用したものでございます。
 したがって、対象犯罪が二百七十七となっていることは、本条約の義務を履行する上で問題はございません。
 また、委員御指摘のとおり、政府は、平成十七年当時、過去の法案における組織的な犯罪の共謀罪について、「死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪を対象犯罪としているところであり、これを犯罪の内容に応じて選別することは、国際組織犯罪防止条約上できないものと考えている。」との答弁書を閣議決定いたしましたが、これは、過去の法案の組織的な犯罪の共謀罪において定められていた要件を前提として、その対象犯罪を死刑または無期もしくは長期四年以上の懲役もしくは禁錮の刑が定められている罪一般としていたことを踏まえ、そのような罪の中から、本条約の規定に基づかず、独自の判断で対象犯罪を選別することはできない旨を述べたものでございます。
 そのような見解に変更はなく、政府として条約の解釈を変更したものではございません。

発言情報

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発言者: 飯島俊郎

speaker_id: 21937

日付: 2017-04-14

院: 衆議院

会議名: 法務委員会