松浪健太の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○松浪委員 大分古くなりますけれども、我が産経新聞が、我がと言うとおかしいですが、私がおった産経新聞が特だねをとった、昔、連続企業爆破事件なんというのもあったんですけれども、あれもテロになるんですか。今、特に答えられなかったら別にいいですけれども、無理、では、そこまではいたしません。
これは、抑制的だといっても、あくまでテロというものを防ぐためにはどうするのかということで、警察庁の外事情報部長をされた松本光弘さんという方が、テロ対策には三つの原則があると。絶対阻止の原則、事前介入の原則、法律枠内の原則だということをおっしゃっております。なるほどなと、この三つの原則を聞いて思いました。
というのは、例えば、我が国で千人、殺人事件が毎年あっても、これはそんなに問題にならないけれども、十数人のテロ事件は、これは絶対に阻止しないと、我が国の政府が揺らぐ。
そして、事前介入の原則。普通の通常犯罪とは違って、普通であれば事前逮捕なんというのはあり得ないんですけれども、こういうことも行っていく。各国の場合は先制的殺害も選択肢に入る。これは事前介入の原則。
そして、法律枠内の原則。あくまでテロを犯罪として抑止する。
この松本さんは、なるほどなと思ったのは、九・一一以降、アメリカはこの法律枠内の原則からは外に出ている、まさにテロとの戦争を行うという戦争行為に入ってくるから、テロリズムは犯罪者ではない、しかしながら戦闘でもないので、このテロリストには、戦争をしても、軍人として認められる捕虜の権利とかそういうものもない、大変な、プロの戦闘、軍人を相手にする戦争ではない戦争に広がってきているというのが、これは我々も共有しないといけない新しい認識だと思うんです。
きょうは、この法務委員会でも余り語られていないであろう行政傍受というものについて、この表でもありますように、各国、広く認めているものでありますけれども、我が国では認める状況にない。
私が心配しますのは、我が国は、やはり振り子が振れやすい。もし一回テロがあると、今度はテロ撲滅だといって極端な通信傍受とかをやりかねないので、やはりこういうものは、北朝鮮の問題もありますけれども、今は一応我が国は平和ですから、平和なときにしっかりと議論をしていく問題だと思います。
余りかりかり、こんな場合は、こんな場合はと、きょうは僕はキノコづいていてキノコの話ばかりしますけれども、キノコの話をしているようでは国会の議論として話にならないと僕は確信をしているんですけれども。
そこで、行政傍受の定義もしくは認識について、政府としてどのように捉えているのかということを伺います。