水嶋光一の発言 (法務委員会)
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○水嶋政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘の立法ガイドの記載でございますが、重大な犯罪の合意または組織的な犯罪集団の活動への参加の少なくとも一方を犯罪とすることを明確に義務づけている国際組織犯罪防止条約第五条1(a)の規定を前提としたものです。
すなわち、この記載は、重大な犯罪の合意罪に関連する法的概念を有していない国が参加罪を選択した場合には重大な犯罪の合意罪を導入する必要はない、また、参加罪に関連する法的概念を有していない国が重大な犯罪の合意罪を選択した場合、参加罪を導入する必要はないということを明示的に確認したものにすぎないということです。
立法ガイドを作成しました国連薬物犯罪事務所、UNODCに対しまして、御指摘のパラグラフ五十一の趣旨について確認しましたところ、UNODCからは、同パラグラフは、重大な犯罪の合意または組織的な犯罪集団の活動への参加のいずれをも犯罪化しなくてよいということを意味するものではないと回答を得ており、今般、同様の内容を同事務所に改めて照会いたしましたところ、口上書をもちまして、同様の内容の回答があったところでございます。