水嶋光一の発言 (法務委員会)
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○水嶋政府参考人 お答え申し上げます。
我が国といたしましては、締結した条約等を「誠実に遵守することを必要とする。」と規定します日本国憲法第九十八条第二項に従いまして、本条約の各規定を誠実に履行することができるように、国内法をしかるべく整備した上で、本条約を締結する必要があるというふうに考えております。
その上で申し上げますと、本条約第三十二条、締約国会議を設置して、締約国による本条約の実施状況を定期的に検討し、その実施の改善のための勧告を行うことなどを定めております。仮に我が国が本条約の義務を十分に履行せずに締結した場合には、今後、締約国会議において、我が国の法整備が不十分であるとの指摘を受ける可能性があります。このような指摘がなされないように本条約を誠実に履行することが責任ある国家としての適切な対応だと考えております。