水嶋光一の発言 (法務委員会)
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○水嶋政府参考人 お答えいたします。
国際組織犯罪防止条約第五条は、締約国に対しまして、重大な犯罪の合意または組織的な犯罪集団の活動への参加の少なくとも一方を、その未遂または既遂とは別に犯罪化することを義務づけております。
しかし、我が国には、現行法上、参加罪は存在しません。また、重大な犯罪の合意罪に相当する罪もごく一部しか存在しておりません。そのため、我が国が本条約の義務を履行するためには新たな法整備が必要であるということで、合意罪について言えば、仮に、本条約上合意の犯罪化が義務づけられる罪の全て、すなわち組織的な犯罪集団が関与するとの要件を採用した場合における組織的な犯罪集団が関与することが現実的に想定される罪の全てについて個別に合意罪を設けた場合には本条約の義務を履行することができると考えられます。
他方、予備罪を新設することにつきましては、仮に、本条約上その合意の犯罪化が義務づけられる罪の全てについて予備罪を設けたとしても、予備罪におけます予備行為自体が客観的に相当の危険性を備えたものでなければ処罰できないとされているため、重大な犯罪の合意を犯罪化することを義務づけております本条約第五条の趣旨に反するおそれが高く、本条約上の義務を履行することはできないと考えております。